お役立ちコラム
2026/10/09
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は
「就労支援事業における『常勤』と『常勤換算』の違い」について、
詳しくご紹介します。
就労支援事業所(就労移行支援、就労継続支援A型・B型など)をはじめとする障がい福祉施設を運営するにあたり、最も重要かつ複雑なルールのひとつが「人員配置基準」です。
指定基準を満たすために「常勤」や「常勤換算」という言葉が頻繁に登場しますが、この2つは全く異なる概念です。
これらを混同してしまうと、気づかないうちに人員欠如による減算を受けたり、行政指導の対象になったりする恐れがあります。
この記事では、施設管理者やサービス管理責任者、日々のシフト作成に関わる皆様に向けて、それぞれの意味や計算方法の違い、運営上の注意点について分かりやすく解説します。
常勤とは、事業所で定められている
所定労働時間(フルタイム)をすべて勤務している従業員のことを指します。
ここで重要になるのは、「正社員であるかどうか」といった雇用形態ではないということです。
パートやアルバイト、契約社員であっても、
事業所の就業規則で定められたフルタイムの労働時間(例:週40時間)
を満たして働いていれば、人員配置基準上は「常勤」として扱われます。
※なお、事業所の所定労働時間が週32時間を下回る場合は、
原則として「週32時間以上」勤務していることが常勤の条件となります。
一方「常勤換算」とは、従業員全員の労働時間を合計し、「常勤のスタッフが何人いることに相当するか」を数値化した計算方法(指標)のことです。
短時間のパートやアルバイトのスタッフが複数人いる場合、それぞれの労働時間を合算して、フルタイムスタッフ何人分に当たるかを算出します。
計算式は以下の通りです。
💡【注記】端数処理のルールについて
計算結果の端数処理は、一般的に「小数点第2位以下切り捨て(例:1.25人→1.2人)」として扱う自治体が多いですが、
自治体によっては「小数点第1位切り捨て」などローカルルールが定められている場合があります。必ず指定権者(自治体)の手引きをご確認ください。
人員配置基準を守り、運営指導(実地指導)で指摘を受けないためには、以下のポイントに注意して勤務管理を行いましょう。
1. 【超重要】「常勤要件」と「常勤換算要件」の両立
障害福祉サービスの人員基準では、常勤換算の人数(例:10:1など)を満たすだけでなく、
「対象職種のうち少なくとも1人以上は常勤でなければならない」という
【常勤要件】がセットで定められているケースがほとんどです。
例えば、
パートスタッフ数名の時間を合計して常勤換算上「1.0人分」を超えていたとしても、
専任の常勤スタッフが0人(全員非常勤)の場合は人員欠如(基準違反)となってしまいます。
必ず「常勤スタッフが1人以上配置されているか」を確認しましょう。
2. 有給休暇・遅刻早退の取り扱い(常勤と非常勤の違い)
常勤スタッフ:有給休暇を取得したり、出張したりした期間は、原則として「勤務したもの」として常勤換算の計算に含めることができます(※産休・育休や1ヶ月以上の長期欠勤を除く)。
非常勤(パート)スタッフ:有給休暇を取得した時間や、遅刻・早退した時間については、実際の勤務延べ時間数に含めることができない自治体が多いです。パートスタッフ中心のシフトを組む際は、急な欠勤や有給取得があっても基準を下回らないよう、余裕を持ったシフト作成が必要です。
3. 兼務する場合の按分(あんぶん)
1人のスタッフが「生活支援員」と「職業指導員」など、複数の職種を兼務している場合は、それぞれの業務に従事した時間ごとに分けて常勤換算を計算する必要があります。
4. 月平均で基準を満たすこと
常勤換算は、基本的に「前月の平均」で算出します。急なスタッフの退職やシフト変更があった場合でも、月平均で人員配置基準を下回らないよう、日頃から勤務実績を把握しておきましょう。
「常勤」は個人の働き方(労働時間)を指し、
「常勤換算」は事業所全体の労働力をフルタイム換算する計算方法です。
人員欠如による減算や行政指導を防ぐためには、常勤換算の数値だけでなく、
「常勤1人以上の配置ルール」や
「パートスタッフの有給・欠勤による影響」まで考慮した適切なシフト管理が欠かせません。
この2つの違いを正しく理解し、
安定した事業所運営と質の高いサービス提供に繋げていきましょう!
弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、
就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援事業所、放課後等デイサービス、
児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。
日々の記録をつけるだけで
必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を大幅に削減します。
また、複雑な人員配置の管理や常勤換算の計算業務をサポートし、
加算要件も自動でチェックするため健全な施設運営を実現します。
就労支援事業所の新規開所や、日々の記録・請求業務、
人員基準の管理や工賃計算などの事務負担にお悩みの方、
システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-6902
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
就労支援事業における『常勤』と『常勤換算』の違い
保育所等における児童発達支援事業所等との併設・交流について
障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫から読み解く、「報酬・基準の論点」について
今のうちに放デイ・児発が次年度児童受入の為に行うこと
【2026.9.28現在】就労系サービスの報酬・基準に関する最新の論点
就労継続支援B型事業所において利用者ごとに工賃が違う運用の際の注意点
現場の実態に迫る!相談支援専門員の業務の流れと、ライフステージに合わせた関わり方
相談支援事業所における学校・医療・福祉とのスムーズな連携方法について
ICTを活用した相談支援!「テレビ電話装置等」の活用要件と「遠隔地訪問加算」
相談支援事業所の運営指導対策