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2020/10/08
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に
向けて様々な情報を発信しています!
今回は「個別支援計画」について ご説明します。
放課後等デイサービスでお子さまがサービスを受けるためには、「個別支援計画」が必須です。しかし、ただ個別支援計画書を作成するだけでは減算の対象になってしまうかもしれません。
個別支援計画の作成方法と、とくに指摘を受けやすい6つの事例を合わせて紹介いたします。お子さまもその保護者の方も満足してサービスを受けていただけるよう、今一度「個別支援計画の作成」について確認してみましょう。
個別支援計画は、「お子さまがどのような特徴や課題を持っているのか」を明確にし、お子さまのニーズに合わせたサービスを提供することで満足してもらうことを目的としています。また、「サービスを利用する上でのゴールはどこか」なども具体的に設定し、生活の質の向上を目指します。
個別支援計画は、お子さまが児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を開始する時に作成します。それ以降は6ヶ月ごとに振り返りを行い更新していきます。
個別支援計画を作成するときに設定される目標は、おおよそ6ヵ月間で達成を目指す「短期目標」と、より長い時間をかけて達成を目指す「長期目標」の2つに大きく分けられます。それぞれの目標設定の仕方について、一度確認してみましょう。
●目標を行動レベルで書く「長期目標」
個別支援計画の「長期目標」は、誰でも評価できるように行動レベルで設定することが大切です。「教室になれる」など、あいまいな表現は避けるべきです。
もちろん「教室になれる」という目標は重要ですが、何を基準に目標が達成されたと認められるのかわかりません。そこで、「プログラムに最初から最後まで参加する」など、行動レベルで目標を設定することで、目標が達成されたかどうか誰でも評価できるようになります。
●達成までの見通しがつく目標を設定する「短期目標」
放課後等デイサービスの「短期目標」は、基本的に個別支援計画が作られてから見直される6ヵ月間で達成を目指します。「長期目標」に比べて具体的な目標が設定しやすいですが、設定する前に「達成までの見通しがついているか」を確認しましょう。
具体的すぎる目標は、お子さまが本当に抱えている課題やニーズを置き去りにしてしまう恐れがあります。例えば、「靴ひもを自分で結べないので、結べるようになる」という短期目標を設定したとします。しかし、この目標はお子さまにとって本当に適切な目標でしょうか。
もしお子さまが手先を使う動作を苦手としている場合、「靴ひもを結ぶ」のはとても難しい課題となります。少しハードルを下げて、「ボールを投げる」「箸を使って自分で食事をする」など、別の目標から設定してみましょう。
指先の訓練を行うことで少しずつ「靴ひもを結ぶ」ために必要な動作を身につけることができます。何より、一つひとつの小さな課題を達成することでお子さま自身にも自己肯定感が生まれます。
個別支援計の作成には、次の手順が必要です。自治体によってはアセスメントの前にお子さまの基本情報などを整理するフェイスシートの作成などが必要になることもありますが、基本はどこも同じですので、順番に確認してみましょう。
1.アセスメントを行う
個別支援計画を作る前に、児童発達支援管理責任者(以下、児発管)が施設を利用予定のお子さまと保護者の方と面談(アセスメント)します。また、実施指導などで必要になるため、面談日や面談内容などの記録は残しておきましょう。
児発管はアセスメントで、「お子さまがどんなことを得意としているか」「どんなことを困難に感じているか」「今後何を克服していきたいのか」などを把握します。また、「保護者の方が施設にどのような支援を求めているのか」も、実際にサービスを提供していく中で重要になってくるため、あらかじめ把握することも大切です。
2.個別支援計画の原案を作成する
アセスメントで得たお子さまの特徴などを元に、児発管は個別支援計画の原案を作ります。どのような療育を行えば足りないスキルを補えるのか、現在の具体的な課題は何かなど、様々な情報を踏まえたうえで、お子さま一人ひとりに合わせて計画しましょう。
3.原案を元に、担当者会議を開く
児発管が作成した原案を元に、担当者である管理者や児童指導員と担当者会議(カンファレンス)を開きます。「原案が本当にお子さまの課題克服に適しているのか」「他のサービスを提供した方がより支援できるのではないか」などを話しあいましょう。
アセスメント同様、カンファレンスの記録は残しておきます。走り書きのメモなどでも、「いつ担当者会議が開かれたのか」「話し合われた内容は何か」などが明らかであれば十分です。
4.個別支援計画書を作成する
原案とカンファレンスで出た意見を元に、本番の個別支援計画書を作成します。また、正式に作成が認められているのは児発管です。
作成した個別支援計画書の内容はお子さまとその保護者の方に説明し、同意を得た上で交付します。
5.モニタリングを行う
ここでいうモニタリングは、個別支援計画の見直しのことです。放課後等デイサービスの場合、個別支援計画を作成してから少なくとも6ヵ月以内に1回以上、モニタリングを行います。また、モニタリングの記録は必ず残しておきましょう。
「個別支援計画に沿ったサービスが提供されているか」「目標が達成できているか」など、モニタリングの項目は様々です。モニタリングの後は、再びアセスメントに立ち返り、お子さまにより適した個別支援計画を用意します。
個別支援計画の未作成による減算は、これまで基本報酬の5%減算でしたが、平成30年度の法改正により、30%減算に変わりました。減算の割合が高くなっているということは、それだけ個別支援計画の重要度が高いと判断されたということでもあります。
個別支援計画の未作成以外にも、実際に減算対象となってしまった事例をいくつか紹介しますので、自施設の個別支援計画に当てはまらないか、確認してみましょう。
事例1:お子さまや家族との面談記録やアセスメントの記録がない
個別支援計画を作る前に、施設を利用するお子さまやその保護者の方と面談(アセスメント)を行います。その際、面談日や面談内容などを記録しましょう。実際に面談を行っても、記録が残っていないと減算の対象になることがあります。
事例2:個別支援計画の作成者がサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)ではない
個別支援計画の作成は児童発達支援管理責任者(以下、児発管)が行うことが厚生労働省により義務付けられています。児発管の資格を持たない職員が個別支援計画の作成を行っている場合、減算の対象になってしまうかもしれません。
事例3:個別支援計画作成に係る検討会議の会議録がない
個別支援計画の原案を作成した後に行われる担当者会議では、必ず会議を行ったという記録を残しておきましょう。議事録などを改めてまとめていなくても、「会議がいつ行われたのか」「どのようなことが話し合われたのか」などが明らかであれば十分です。
事例4:個別支援計画をお子さまに交付・説明していない、または同意を得ていない
個別支援計画は、お子さまとその保護者の方に説明し、同意を得た上で交付しなければいけません。また、アセスメントから個別支援計画の作成を含め、お子さまへの説明や同意までに日数がかかりすぎている場合も、減算の対象になることがあります。
事例5:モニタリングの記録がない
放課後等デイサービスでは、個別支援計画が作られてから少なくとも6ヵ月以内に一度、モニタリングを行います。「モニタリングを行った」という記録はもちろん、「同じ支援を継続するのか」あるいは「個別支援計画を変更するのか」という判断が明らかにされた記録も必要です。
事例6:見直しの結果、支援計画の変更を要するとしているにもかかわらず、個別支援計画を変更していない
モニタリングで個別支援計画の変更が必要であると判断される場合があります。その際、見直し内容が個別支援計画に反映されないままでいると、減算の対象になってしまいます。
最後まで記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。
現在、個別支援計画書に関しては作成や見直し、モニタリングの仕方や家族への適切な説明の仕方に関してお悩みの事業所様の方も多いのではないでしょうか。
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また、個別支援計画の有効期限が迫ってくると、事前にTOPページへ表示してお知らせする機能も備えています。再作成の時期を教えてくれるので、見直し忘れもありません。
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