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2025/06/10
放課後等デイサービス 報酬改定2024
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報の中から子育てサポート加算と家族支援加算について、具体的な活用事例をお伝えします。
参考:こども家庭庁支援局障害児支援課
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」令和6年4月1日
・「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A 一覧」令和6年6月10日時点
・「放課後等デイサービス ガイドライン」令和6年7月
・「児童発達支援 ガイドライン」令和6年7月
令和6年(2024年)法改正・報酬改定により改定されたガイドラインでは、家族支援を重視する考えが明確化されました。
ガイドラインでは以下のように記されています。
こどもの成長や発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させることが、こどもの「育ち」や「暮らし」の安定・充実につながるため、家族からの相談に対して適切な助言等を提供することを求められています。
このため、子育てサポート加算が新設され、併せて家族支援加算も改定されて具体的な支援内容が提示されています。この2つの加算は、組み合わて取得することが可能ですが、注意事項もありますので、子育てサポート加算と家族支援加の内容を確認しながら、具体例な活用方法をご紹介します。
子育てサポート加算は新設された加算です。
子育てサポート加算
保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合に算定できます。
子育てサポート加算:80単位/回(月4回を限度)
要件
〇 本加算は、障害児の家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等の支援を行った場合に算定するもの
【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること
・障害児への指定児童発達支援とあわせて、障害児の家族等に対して、支援を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の障害児の特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供するとともに、それとあわせて相談援助等を行うこと
・「機会の提供」について、児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていることを基本とする。ただし、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越し等により、支援場面を観察しながら、異なる従業者が相談援助等の支援を行っても差し支えない
・「相談援助等」について、従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児及び家族等に対する一斉指示、支援内容を報告するのみではなく、障害児及び家族ごとの状態を踏まえて個別に障害児の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うなど、個々の障害児及び家族にあわせて丁寧に支援を行うこと
・複数の障害児及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、障害児及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。従業者1人があわせて行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とする
・家族等への支援内容の要点等に関する記録を行うこと
〇 子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等について、家族支援加算は算定できない
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
▶▶ 【令和6年報酬改定】子育てサポート加算のまとめ
家族支援加算は、既存の家庭連携加算と事業所内相談支援加算を見直し、統合された新しい加算です。
家族支援加算
・家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。
また、事業所内相談支援加算(事業所内での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。
両加算について統合し、個別とグループでの支援に整理して評価を行う。
・きょうだいへの支援も促進されるよう、統合後の加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。
【家族支援加算(I)(月4回を限度)】
障害児の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
居宅を訪問(所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
【家族支援加算(II)(月4回を限度)】
障害児の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合
事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回
※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(I)及び(II)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。
要件
〇 本加算は、障害児の家族(きょうだいを含む。)等に対して、加算(I)は訪問、事業所等での対面若しくはオンラインで個別に、加算(II)は事業所等での対面若しくはオンラインでグループにより、相談援助等を行った場合に算定するもの
【主な要件】
・あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて、従業者が計画的に実施すること
・相談援助は30分以上行うこと(訪問は短時間でも相談援助を行う必要がある場合や家族側の事情による場合は30分未満も可。事業所等・オンラインは30分未満の場合は算定不可)
・相談内容の要点等に関する記録を行うこと
・オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施すること(家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)
・グループでの相談援助については、最大8世帯までを1組として行うこと。なお、グループでの相談援助はペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組を想定しており、当該トレーニングの知識や、家族への支援等に一定の経験を有する職員の下で行うことが望ましい
〇 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能(ただし、必要な場合には同席の下で行うなど、効果的な支援となるよう努めること)
〇 加算(I)について、保育所など、居宅・事業所以外の場で対面で個別に相談援助を行う場合は、「事業所等で対面」を算定するものとする
〇 加算(I)(II)ともに、同一の日はそれぞれ1回に限り算定可(例えば、個別を同一の日に居宅訪問とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可)
〇 個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、加算(I)と加算(II)の併算定が可能
〇 保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合には、同一の児に係る家族支援について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものとし、その合計数は月4回を限度とすること
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
▶▶ 【令和6年報酬改定】家族支援加算のまとめ
それでは、上記を踏まえて具体的な活用事例をご紹介します。
外部講師を招いた週末イベント開催(グループ相談会付き)
外部講師によるグループでの療育観察・特性相談を実施した後、グループ相談(30分以上)を実施。
【加算】
・子育てサポート加算 80単位/回(月4回迄)を算定
・家族支援加算(II) (グループ)事業所対面 80単位/回(月4回迄)を算定
家族支援加算は、外部講師を招いた講座の実施が可能です。ただし、事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画している必要があります。
こどもへの関わり方等に関した勉強会を開催(グループ相談会付き)
ペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取り組みなどグループで療育観察・特性相談を実施した後、グループ相談(30分以上)を実施。
【加算】
・子育てサポート加算 80単位/回(月4回迄)を算定
・家族支援加算(II) (グループ)事業所対面 80単位/回(月4回迄)を算定
家族支援加算は、保護者同士の交流を行うことは可能です。ただし、事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画している必要があります。
個別相談を実施
個別で療育観察・特性相談を実施した後、個別相談(30分以上)を実施。
【加算】
・子育てサポート加算 80単位/回(月4回迄)を算定
・家族支援加算(I)【個別】事業所対面 100単位/回(月4回迄)を算定
こどもの特性や特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行います。
※ 一方的な説明や指示、支援内容を報告するのみではないこと。
放課後等デイサービスや児童発達支援等の障害児通所支援事業で新設された子育てサポート加算と改定された家族支援加算は、別の時間帯であれば同日であっても組み合わせて取得することが可能です。
また、新たに職員を採用する必要がなく、既存の体制のまま取り組みやすい加算です。
例えばご家族が参加しやすい週末に、イベントなどに活用することも可能です。家族支援に是非、ご活用ください。
弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。
もちろん、2024年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
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