放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!


【ガイドライン】障害児支援利用計画の作成の流れについて

2025/06/02

行政書士小澤先生の放デイコラム

【ガイドライン】障害児支援利用計画の作成の流れについて

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年度(2024年)に改定された放課後等デイサービスのガイドラインから障害児支援利用計画に関する情報です。

放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【ガイドライン】障害児支援利用計画の作成の流れについて<放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)23>』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

  • 実地指導に強い!放課後等デイサービス向け施設運営システム。加算要件を自動でチェックし、最適な人員配置をサポート。業務時間の短縮を実現します!
  • 放課後等デイサービスを運営している会社が開発 療育に特化した業界唯一のソフト HUGの資料請求をする

ガイドライン(令和6年度:2024年7月)改定

放課後等デイサービスや児童発達支援は、ガイドラインの内容に沿った運営を行うように義務付けられています。

放課後等デイサービスの適切な実施に当たっては、障害児相談支援事業所が、障がいのあるこどもや保護者の生活全般における支援ニーズや解決すべき課題等を把握し、最も適切な支援の組み合わせについて検討し、障害児支援利用計画を作成します。

その後、放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、事業所が提供する具体的な支援内容等について検討し、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき日々の支援が提供されます。

そこで、この記事では、障害児支援利用計画の作成についてのガイドラインの内容をご紹介します。

参考資料:「放課後等デイサービスガイドライン
参考資料:「児童発達支援ガイドライン
こども家庭庁支援局障害児支援課 令和6年7月

障害児支援利用計画の作成の流れ

【ガイドライン】障害児支援利用計画の作成の流れについて

放課後等デイサービスガイドライン(概要)P7図を参考に作成

(1)障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画案の作成と市町村による支給決定

〇 障害児相談支援事業に従事する相談支援専門員は、放課後等デイサービスの利用を希望するこどもや保護者の求めに応じて障害児支援利用計画案の作成を行う。

〇 相談支援専門員は、こどもや家族との面談により、こどもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等をこどもや家族から聴き取った上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案する。

〇 こどもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々のこどもの障害の状態や発達の状況や障害の特性等に応じた発達上のニーズに対応し、生活全般のニーズを充足するために、必要な支援を検討する。

〇 学齢期の障害のあるこどもへの支援には、児童福祉法に基づき、通所により発達支援を行う「放課後等デイサービス」のほか、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のあるこどもに対し、居宅を訪問して発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」、学校等に通学している障害のあるこどもに対し支援を行う「保育所等訪問支援」がある。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づき、居宅で入浴や排泄、食事の介護等を行う居宅介護(ホームヘルプ)や、自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、施設で入浴や排泄、食事の介護等を行う短期入所(ショートステイ)等の障害福祉サービスが利用できる。

〇 障害児支援利用計画案は、これらの支援の中から、必要な支援を選択又は組み合わせ、個々の支援の目的や内容及び量について検討し、こども又は保護者の同意のもと作成するものである。

〇 市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、放課後等デイサービスの利用についての支給決定を行うこととなる。


→相談支援専門員は、こどもや保護者の求めに応じて初めて障害児支援利用計画案の作成を行うことになります。

サービスは、放課後等デイサービス、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅介護、短期入所が障がい児に対する支援になります。

(2)担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定

〇 相談支援専門員は、市町村による支給決定後、こどもや家族の希望を踏まえて、支援を提供する事業所の調整を行い、それらの事業所等を集めた担当者会議を開催する。
担当者会議には、こどもや家族、事業所の児童発達支援管理責任者や職員、他の支援等を利用している場合にはその担当者、その他必要に応じて、こどもや家族への支援に関係する者が招集される。

〇 担当者会議では、障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、こどもや家族の意向と総合的な援助方針、ニーズと支援目標、支援内容等について共有する。

〇 担当者会議の参加者は、障害児支援利用計画案の内容について意見交換を行うが、その際、事業所の担当者は、放課後等デイサービスの専門的な見地からの意見を述べることが求められる
また、障害児支援利用計画案に位置づけられた当該事業所に期待される役割を確認するとともに、障害のあるこどもが、地域の中で他のこどもと共に成長できるようにするため、こどもの最善の利益の観点から、支援の提供範囲にとどまらず、意見を述べることが重要である。

〇 相談支援専門員は、担当者会議における参加者による意見交換を受けて、支援の提供の目的や内容を調整し、各担当者の役割を明確にした上で、こども又は保護者の同意のもと障害児支援利用計画を確定する。
確定した障害児支援利用計画は、こどもや保護者をはじめ、支給決定を担当する市町村、事業所の支援を提供する者に配付され共有される。


→放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者は、専門的な見地から意見を述べることが重要です。

(3)放課後等デイサービス計画に基づく放課後等デイサービスの実施

〇 事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針や、当該事業所に対応が求められるニーズを踏まえて、放課後等デイサービスの具体的な内容を検討し、作成する。
放課後等デイサービス計画の作成については、2.を参照すること。

〇 事業所は、障害児相談支援事業所と連携し、障害児支援利用計画との整合性のある放課後等デイサービス計画の作成と支援の提供を行うことが重要である。
なお、障害児支援利用計画と放課後等デイサービス計画は、個々のこどもの支援における合理的配慮の根拠となるものである。

〇 事業所は、作成された放課後等デイサービス計画に基づき支援を実施する。

〇 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画に代えてセルフプランにより放課後等デイサービスを利用するこどもであって、複数の事業所から継続的に支援を受けている場合は、市町村が選定するコア連携事業所(こどもの支援について適切なコーディネートを進める中核となる事業所)を中心として、事業所間で連携して放課後等デイサービスを実施する。


→今後、運営指導(実地指導)で確認されることは、障害児支援利用計画と放課後等デイサービス計画(個別支援計画)の整合性になります。

セルフプランであっても事業所間連携加算が取得できますが、相談支援専門員が介入している場合は、事業所間連携加算や関係機関連携加算は取得できませんのでご注意ください。

(4)障害児相談支援事業所によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し

〇 相談支援専門員は、一定期間毎に、こどもと家族に対する面談により、障害児支援利用計画に基づいた支援の提供状況や効果、支援に対する満足度についてモニタリングを実施する。
また、各事業所から支援の提供状況や効果について確認した結果、現在の支援がニーズの充足のために適切でなかったり、当初のニーズが充足してニーズが変化していたり、新たなニーズが確認された場合は、必要に応じて担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直す。

〇 担当者会議において、事業所の児童発達支援管理責任者は、その時点までの支援の提供状況を踏まえて、目標の達成度や気づきの点等の情報を積極的に共有することが重要である。
そのためには、事業所の設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者や職員のうち、こどもの状況をよく理解した者を参画させなければならない。

〇 障害児支援利用計画の内容が見直され、総合的な援助方針や事業所に求められる役割が変更された場合には、児童発達支援管理責任者は、必要に応じて放課後等デイサービス計画を変更し、適切な支援を実施する。


→担当者会議には、子どもの状況をよく理解している者が出席しましょう。

(5)その他の連携について

〇 事業所による支援は、こどもや家族への生活全般における支援の一部を継続的に実施するものである。日々の支援を担う事業所は、こどもや家族のニーズの変化を細やかに把握することができる。
また、継続的な関わりは、こどもや家族へのアセスメントを深め、潜在的なニーズの把握にもつながる。

〇 しかし、それらのニーズは、事業所のみで対応できるものばかりではなく、他の支援機関による対応が必要な場合もある。
その場合は適切な支援が調整され提供されるように、速やかに障害児相談支援事業所などの関係機関と連絡を取り合う必要がある。


→事業所のみで対応できるものばかりではないので、関係機関連と連絡を取り合いましょう。

まとめ

放課後等デイサービスの適切なサービスの実施に当たっては、障害児相談支援事業所が、障がいのある子どもや保護者の生活全般における支援ニーズや解決すべき課題等を把握し、最も適切な支援の組み合わせについて検討し、障害児支援利用計画を作成します。

セルフプランにより放課後等デイサービスを利用する場合であっても、事業所間で連携して子どもの状態や支援状況の共有等を行うことが大切です。

放課後等デイサービス事業所は、相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援管理責任者が放課後等デイサービス計画(個別支援計画)を作成して支援を実施するため、整合性のある支援の実施と情報共有など連携が必要になります。

運営指導(実地指導)対策としても、施設運営においてとても重要なガイドラインの内容は、しっかりと理解しておきましょう。

放課後等デイサービス計画(個別支援計画)の作成については、こちらの記事をご覧ください。
▶▶【ガイドライン】放課後等デイサービス計画(個別支援計画)の作成の流れについて
 

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、療育支援に特化した業界唯一のシステムです。
令和6年度4月の法改正に関する、5領域の記載、利用予定時間と延長支援の必要性などの別表への記載も対応しております。

個別支援計画書の作成はもちろんのこと、モニタリングやアセスメント、担当者会議の議事録まで一通りの流れを記録することができます。
記録した情報をもとに帳票を自動作成するので、記入ミスや漏れを防ぐだけでなく、書類作成の時間短縮が可能になります。

また、個別支援計画の有効期限が迫ってくると、TOPページへ表示する「お知らせ機能」も備えています。
再作成時期を教えてくれるので、個別支援計画の未作成を防ぐことができます。

個別支援計画のサポート機能を備えた専用ソフトの導入は、利用者へのより良い支援につながります。
ぜひご検討ください!

HUG個別支援計画についての詳細はこちら

お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

  • 放課後等デイサービスを運営している会社が開発 療育に特化した業界唯一のソフト HUGの資料請求をする
  • 開業スタートダッシュパック 内容を詳しく見る

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

メールマガジンの登録はこちら


アクセスランキング
カテゴリ

最新の記事
話題のキーワード




本件に関するお問い合わせ先:株式会社ネットアーツ TEL:052-990-0322 E-mail:hug-support@netartz.com
本記事の転載・無断複製を禁じます © Netarts Co., Ltd. All Rights Reserved.