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2024/03/19
放課後等デイサービス 報酬改定2024
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は2024年の報酬改定で変更された児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、現時点でのわかった詳細情報をお伝えします。
参考資料:
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)
令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課評価・基準係
・障害児通所支援事業に係る令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A
令和6年3月15日 東京都福祉局施設サービス支援課
(追加記載:4月10日)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
令和6年4月1日 こども家庭庁支援局障害児支援課
利用者に手厚いサービスを提供するため、基本的な人員配置基準を満たし、そこからさらに人員を配置した場合に取得できる加算が児童指導員等加配加算です。
算定額は配置された従業員の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数により変わります。
そして令和6年度の報酬改定で大きく変更されたことは、報酬改定前までは専門職による支援も評価されていましたが、専門職の評価は専門的支援加算により行うものとされ除外されました。詳しく次項をご覧ください。
【2024年報酬改定後】
資格 | 報酬改定後 | |
児童指導員等 | ・常勤専従経験5年以上 | 187単位/日 |
・常勤専従経験5年未満 | 152単位/日 | |
・常勤換算経験5年以上 | 123単位/日 | |
・常勤換算経験5年未満 | 107単位/日 | |
その他の従業者 | ・その他 | 90単位/日 |
※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合
人員配置基準に加え、上記の資格を持つ従業員が常勤専従または常勤換算で1.0以上配置されていれば、児童指導員等加配加算の算定が可能になります。
※ 単位数は基本報酬の時間区分に対応します。
【参考:報酬改定前】
資格 | 報酬改定前 | |
専門職員 | ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・保育士 |
187単位 |
児童指導員 | ・児童指導員 ・強度行動障害支援者養成研修(研修修了) ・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了 ・行動援護従業者養成研修修了 ・手話通訳士 ・手話通訳者 |
123単位 |
その他の従業者 | ・その他 | 90単位 |
今回の報酬改定では、児童指導員等の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数により単位数が変わります、気になる点をQ&A形式で説明します。
※ Q&Aは「障害児通所支援事業に係る令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A (令和6年3月15日)東京都福祉局施設サービス支援課」より抜粋してご紹介します。
回答:児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者になります。
回答:児童福祉事業(特別支援学校または特別支援学級の教育を含む)に従事した経験年数になります。なお、資格取得またはその職種として配置された以後の経験に限らないものとします。詳しくは、こちらをご覧ください。
回答:2名分は算定できません。
回答:低い算定基準の単位で算定します。
今までの専門的支援加算及び特別支援加算は、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的支援の計画的な実施の2段階での評価に変更されました。
新設 専門的支援体制加算
専門的な支援を提供する体制として対象となる算定要件の職種は、次のとおりです。
※ 今まで放課後等デイサービスと児童発達支援では要件が異なっていましたが、統一されました。
資格 | 要件 | 単位数 |
保育士 | 保育士になってから5年以上の児童福祉事業の実務経験 | 123単位 |
児童指導員 | 児童指導員になってから5年以上の児童福祉事業の実務経験 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
|
・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・心理指導担当職員 ・視覚障害児支援担当職員 |
保有する資格 |
※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合
上記の職種を常勤換算で1.0以上配置し、都道府県に届け出た場合に専門的支援体制加算を算定することができるようになります。
【参考:報酬改定前】
資格 | 単位数 | |
専門職 | ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・心理指導担当職員 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院 視覚障害学科 履修者 |
187単位 |
この専門職に加え、児童発達支援センター・児童発達支援事業所には、対象となる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員を含むことができます。
今までの専門的支援加算及び特別支援加算は、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的支援の計画的な実施の2段階での評価に変更されました。
新設 専門的支援実施加算
専門的支援体制加算の対象となる職員が「専門的支援実施計画」を作成し、当該計画に基づき個別・集中的な専門的支援を計画的に行うことで算定ができます。
専門的支援の時間は、同日の支援時間のすべてとする必要はありませんが、30分以上確保します。
また、対象児童ごとに支援記録の作成が必要です。
算定には限度回数があります。
算定限度回数 | 単位数 | |
児童発達支援 | 原則月4回を限度 (月利用日数12日未満の場合:最大4回) (月利用日数12日以上の場合:最大6回) |
150単位 |
放デイ | 原則月2回を限度 (月利用日数6日未満の場合:最大2回) (月利用日数12日以上の場合:最大6回) |
※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合
今回の報酬改定では、今までの専門的支援加算及び特別支援加算は、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施する2段階での評価に変更されました。気になる点をQ&A形式で説明します。
※ Q&Aは「障害児通所支援事業に係る令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A (令和6年3月15日)東京都福祉局施設サービス支援課」より抜粋してご紹介します。
回答:専門的支援は個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)での実施も可能とします。
回答:できます。
児童指導員等加配加算の「5年以上」と専門的支援加算の「5年以上」には、違いがありますので要件の確認には注意が必要です。
加算要件にある保育士の5年以上の「児童福祉事業の実務経験」とはどういったものでしょうか?
児童福祉施設は児童福祉法によると次のように定義されています。
「保育園」は児童福祉法上では正確には「保育所」といいますが、一般的に同義で用いられています。上記の通り、保育所または保育園で働いていた方も含むことができます。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。
2024年の報酬改定で児童指導員等加配加算の算定要件は大きく変わりました。
また、新しく時間区分による基本報酬の変更に伴い、児童指導員等加配加算の加算額も時間区分に連動するため、施設運営は時間の管理がより一層求められるようになりました。
専門的支援加算は、専門的支援体制加算と専門的支援実施加算に変更(創設)されました。加算要件を満たした人員配置とともに、専門的支援の実施が正しく行われるよう「専門的支援実施計画」の作成とセットで支援記録の作成が必要になり、専門職としての計画立案と実施・報告が問われることになりました。
児童指導員等加配加算および専門的支援体制加算の加算を取得する場合、すぐに児童福祉事業等の勤務の実務経験証明書の取得準備に取り掛かりましょう。
なお、すでに提出済みの実務経験証明書が認められるかどうかなど詳細については各自治体にお問い合わせください。
弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。
もちろん、2024年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
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