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2024/03/19
放課後等デイサービス 報酬改定2024
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は2024年の報酬改定で変更された児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、現時点でのわかった詳細情報をお伝えします。
参考資料:
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)
令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課評価・基準係
(追加記載:4月10日)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
令和6年4月1日 こども家庭庁支援局障害児支援課
(追加記載:8月10日)
・障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧 令和6年6月10日時点 より
こども家庭庁支援局障害児支援課
利用者に手厚いサービスを提供するため、基本的な人員配置基準を満たし、そこからさらに人員を配置した場合に取得できる加算が児童指導員等加配加算です。
算定額は配置された従業員の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数により変わります。
そして令和6年度の報酬改定で大きく変更されたことは、報酬改定前までは専門職による支援も評価されていましたが、専門職の評価は専門的支援加算により行うものとされ除外されました。詳しく次項をご覧ください。
【2024年報酬改定後】
資格 | 報酬改定後 | |
児童指導員等 | ・常勤専従経験5年以上 | 187単位/日 |
・常勤専従経験5年未満 | 152単位/日 | |
・常勤換算経験5年以上 | 123単位/日 | |
・常勤換算経験5年未満 | 107単位/日 | |
その他の従業者 | ・その他 | 90単位/日 |
※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合
人員配置基準に加え、上記の資格を持つ従業員が常勤専従または常勤換算で1.0以上配置されていれば、児童指導員等加配加算の算定が可能になります。
※ 単位数は基本報酬の時間区分に対応します。
【参考:報酬改定前】
資格 | 報酬改定前 | |
専門職員 | ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・保育士 |
187単位 |
児童指導員 | ・児童指導員 ・強度行動障害支援者養成研修(研修修了) ・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了 ・行動援護従業者養成研修修了 ・手話通訳士 ・手話通訳者 |
123単位 |
その他の従業者 | ・その他 | 90単位 |
今回の報酬改定では、児童指導員等の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数により単位数が変わります、気になる点をQ&A形式で説明します。
※ 引用元は全て、こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧」 令和6年6月10日時点 より引用してご紹介します。
回答:児童指導員等加配加算における「児童福祉事業に従事した経験」については、児童福祉法に規定された各種事業(※)での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含むものとする。
(※)
・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター(*)
・児童福祉法第12条:児童相談所
・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業(*)、社会的養護自立支援拠点事業(*)、意見表明等支援事業(*)、妊産婦等生活援助事業(*)、子育て世帯訪問支援事業(*)、児童育成支援拠点事業(*)、親子関係形成支援事業(*)
(*)は、改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設
回答:雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり 180 日以上の勤務があることを想定している。
また、本加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる。
回答:お見込みのとおり。
なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。
今までの専門的支援加算及び特別支援加算は、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的支援の計画的な実施の2段階での評価に変更されました。
新設 専門的支援体制加算
専門的な支援を提供する体制として対象となる算定要件の職種は、次のとおりです。
※ 今まで放課後等デイサービスと児童発達支援では要件が異なっていましたが、統一されました。
資格 | 要件 | 単位数 |
保育士 | 保育士になってから5年以上の児童福祉事業の実務経験 | 123単位 |
児童指導員 | 児童指導員になってから5年以上の児童福祉事業の実務経験 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
|
・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・心理指導担当職員 ・視覚障害児支援担当職員 |
保有する資格 |
※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合
上記の職種を常勤換算で1.0以上配置し、都道府県に届け出た場合に専門的支援体制加算を算定することができるようになります。
【参考:報酬改定前】
資格 | 単位数 | |
専門職 | ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・心理指導担当職員 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院 視覚障害学科 履修者 |
187単位 |
この専門職に加え、児童発達支援センター・児童発達支援事業所には、対象となる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員を含むことができます。
今までの専門的支援加算及び特別支援加算は、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的支援の計画的な実施の2段階での評価に変更されました。
新設 専門的支援実施加算
専門的支援体制加算の対象となる職員が「専門的支援実施計画」を作成し、当該計画に基づき個別・集中的な専門的支援を計画的に行うことで算定ができます。
専門的支援の時間は、同日の支援時間のすべてとする必要はありませんが、30分以上確保します。
また、対象児童ごとに支援記録の作成が必要です。
算定には限度回数があります。
算定限度回数 | 単位数 | |
児童発達支援 | 原則月4回を限度 (月利用日数12日未満の場合:最大4回) (月利用日数12日以上の場合:最大6回) |
150単位 |
放課後等デイサービス | 原則月2回を限度 (月利用日数6日未満の場合:最大2回) (月利用日数12日以上の場合:最大6回) |
※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合
今回の報酬改定では、今までの専門的支援加算及び特別支援加算は、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施する2段階での評価に変更されました。気になる点をQ&A形式で説明します。
※ 引用元は全て、こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧」 令和6年6月10日時点 より引用してご紹介します。
回答:お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。
回答:専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれない。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。
回答:専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められる(例えば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。
なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。
回答:専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。
専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。
参考:【法改正】児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算の5年以上の保育士&児童指導員の要件の違いについて(令和6年法改正)放デイラボ【動画】(行政書士 小澤信朗)
児童指導員等加配加算の「5年以上」と専門的支援加算の「5年以上」には、違いがありますので要件の確認には注意が必要です。
加算要件にある保育士の5年以上の「児童福祉事業の実務経験」とはどういったものでしょうか?
児童福祉施設は児童福祉法によると次のように定義されています。
「保育園」は児童福祉法上では正確には「保育所」といいますが、一般的に同義で用いられています。上記の通り、保育所または保育園で働いていた方も含むことができます。
2024年の報酬改定で児童指導員等加配加算の算定要件は大きく変わりました。
また、新しく時間区分による基本報酬の変更に伴い、児童指導員等加配加算の加算額も時間区分に連動するため、施設運営は時間の管理がより一層求められるようになりました。
専門的支援加算は、専門的支援体制加算と専門的支援実施加算に変更(創設)されました。加算要件を満たした人員配置とともに、専門的支援の実施が正しく行われるよう「専門的支援実施計画」の作成とセットで支援記録の作成が必要になり、専門職としての計画立案と実施・報告が問われることになりました。
児童指導員等加配加算および専門的支援体制加算の加算を取得する場合、すぐに児童福祉事業等の勤務の実務経験証明書の取得準備に取り掛かりましょう。
なお、すでに提出済みの実務経験証明書が認められるかどうかなど詳細については各自治体にお問い合わせください。
弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。
もちろん、2024年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。
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