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2025/06/17
相談支援 お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、障がい者(児)相談支援の加算について紹介します。
相談支援事業では、1人の相談支援専門員の取扱件数により基本報酬が算定されますが、その他に多くの加算もあります。
この記事では相談支援の各種加算をまとめて説明します。
相談支援事業の基本報酬については、こちらの記事もご覧ください。>> 【解説】障がい者(児)相談支援の基本報酬について
参考資料:
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部:障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年2月)
厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和6年2月)
厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (案)(令和6年2月)
札幌市保健福祉局 障がい福祉課:計画相談支援等マニュアル《別冊》(令和6年6月)
計画相談支援及び障害児相談支援は、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、質の向上を目指すための大きな見直しが行われ、多くの加算が創設されました。
また、令和6年度の報酬改定でも「相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策」として、以下の方策が盛り込まれました。
相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策
(1) 基本報酬等の充実
(3) 医療等の多機関連携のための加算の拡充等
(3) 相談支援人材の確保及びICTの活用について
厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (案)
そこで、加算の最新情報をまとめて紹介します。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
初回加算 | 300単位 | 300単位 |
新規にサービス等利用計画(以降、障害児支援利用計画を含む)を作成する場合に、その月に所定の単位数を算定できます。
ただし、障害福祉サービス等を利用する月の前6ヶ月間において障害福祉サービス等を利用していない場合に限ります。
計画相談支援(以降、障害児支援を含む)に係る契約をした日からサービス等利用計画案の交付までの期間が3ヶ月を超える場合であって、3ヶ月が経過する日以後に月2回以上利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族と面接を行った場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する)は、当該面接をした月の数分(限度3か月)を乗じた単位数を算定できます。
※ 初回加算の算定月から、前6か月間において「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」を算定している場合、本加算は算定できません。
※ 「退院・退所加算」、「医療・保育・教育機関等連携加算」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
主任相談支援専門員配置加算(I) | 300単位 | 300単位 |
主任相談支援専門員配置加算(II) | 100単位 | 100単位 |
相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を1名以上配置し、当該主任相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されているうえで、次に掲げる区分に応じて算定できます。
(I)地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であって、当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導及び助言を実施した場合に算定できます。
※ 基幹相談支援センターの委託を受けている児童発達支援センターに併設又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定相談支援事業所に限ります。
(II)当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に算定できます。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
入院時情報連携加算(I) | 300単位 | 300単位 |
入院時情報連携加算(II) | 150単位 | 150単位 |
病院等に入院するに当たり、
(I) 病院等を訪問して当該病院等の職員に対して、計画相談支援対象者の心身の状況、生活環境等の当該計画相談支援対象者に係る必要な情報を提供した場合
(II)(I)以外の方法により、当該病院等の職員に対して計画相談支援対象者に係る必要な情報を提供した場合
に、その月に所定の単位数を算定できます。
※ 1人につき1月に1回を限度とします。
※ 「集中支援加算」と併せて本加算(I)を算定することはできません。
※ 「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
退院・退所加算 | 300単位 | 300単位 |
病院等またはは障害者支援施設等を退院または退所するに当たり、
当該施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、サービス等利用計画を作成して障害福祉サービス等の利用に関する調整を行い、障害福祉サービス等の支給決定を受けた場合に算定できます。
※ 入院・入所の開始から退院・退所までの間において3回を限度に算定できます。
※ 「初回加算」、「医療・保育・教育機関等連携加算」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
居宅介護支援事業所等連携加算 | 情報提供:150単位 情報提供以外:300単位 |
介護保険の居宅介護支援事業者等や雇用先の事業所等への引き継ぎに一定期間を要する者等に対し、次のいずれかの業務を行った場合に算定できます。
(1) 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供し、引き継ぎ先におけるサービス計画の作成等に協力する場合
(2) 月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)
(3) 他機関との連携に当たり、利用者の心身の確認及び支援内容の検討に係る引き継ぎ先が開催する会議に参加する場合
※ 上記 (2)(3) の場合は、基本報酬を算定している月に算定できません。
※ 「初回加算」、「入院時情報連携加算」「集中支援加算」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
保育・教育等移行支援加算 | 情報提供:150単位 情報提供以外:300単位 |
保育所、小学校、特別支援学校、雇用先の事業所又は関係機関への引継に一定期間を要する者等に対し、次の (1) ~ (3) のいずれかの業務を行った場合に算定できます。
(1) 他機関との連携に当たり、当該障害児の心身の状況等の必要な情報を提供し、引き継ぎ先における支援内容の検討に協力する場合
(2) 月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、当該障害児及びその家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)
(3) 他機関との連携に当たり、当該障害児の心身の確認及び支援内容の検討に係る引き継ぎ先が開催する会議に参加する場合
※ 上記 (2)(3) の場合は、基本報酬を算定している月に算定できません。
※ 「初回加算」、「入院時情報連携加算」「集中支援加算」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
医療・保育・教育機関等連携加算 |
面談計画作成月:200単位 |
面談計画作成月:200単位 面談モニタリング月:300単位 通院同行:300単位/回 情報提供:150単位/回 |
指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の (1) ~ (3) のいずれかの業務を行った場合に算定できます。
(1) 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス利用支援(指定継続サービス利用支援)を行った場合
(2) 利用者が病院等に通院するに当たり病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合
(3) 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合
※ (1) サービス利用支援に対しては、対象者等1人につき1月に1回を限度とします。
※ 通院同行は1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とします。
※ 情報提供は病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで1月に1回を限度とします。
※ 「初回加算」「居宅介護支援事業所等連携加算」、「退院・退所加算」、「サービス担当者会議実施加算」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
集中支援加算 | 訪問・会議:300単位 通院同行:300単位/回 情報提供:150単位/回 |
訪問・会議:300単位 通院同行:300単位/回 情報提供:150単位/回 |
次の (1) ~ (3) のいずれかの業務を行った場合に算定できます。
(1) 障害福祉サービス等の利用に関して対象者または市町村の求めに応じて、月に2回以上対象者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族と面接を行った場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する)
(2) サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員又は相談支援員が把握したサービス等利用計画の実施状況について説明を行うとともに、担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う場合
(3) 福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、対象者の利用に関して関係機関相互の連絡調整を行った場合
(4) 利用者が病院等に通院するに当たり病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合
(5) 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合
※ 対象者等1人につき1月にそれぞれ1回を限度とします。
※ 通院同行は1月に3回を限度とし、同一の病院等については1月に1回を限度とします。
※ 情報提供は病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで1月に1回を限度とします。
※ 「入院時情報連携加算 (I)」「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算の算定要件」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
サービス担当者会議実施加算 | 100単位 | 100単位 |
継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者に面接し、関係する福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画の実施状況の説明を行うととも
に、担当者から専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な検討を行った場合に算定できます。
※ 「医療・保育・教育機関等連携加算」と併せて本加算を算定することはできません。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
サービス提供時モニタリング加算 | 100単位 | 100単位 |
継続サービス利用支援の実施時等において、関係する福祉サービス等の提供場所を訪問し、サービス提供場面を直接確認することにより、サービスの提供状況を把握して記録を作成した場合に算定できます。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
行動障害支援体制加算(I) | 60単位 | 60単位 |
行動障害支援体制加算(II) | 30単位 | 30単位 |
行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための加算です。
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、当該相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されているうえで、その旨を公表している場合に (II) を算定できます。
上記かつ、当該相談支援専門員により、強度行動障害児者(障害支援区分3、かつ行動関連項目等の合計点数が 10 点以上である者)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合は、(I) を算定できます。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
要医療児者支援体制加算(I) | 60単位 | 60単位 |
要医療児者支援体制加算(II) | 30単位 | 30単位 |
人工呼吸器を装着しているなど日常生活を営むために医療を要する状態にある医療的ケア児等に対して適切な計画相談支援を実施するためを実施するための加算です。
医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した修了した相談支援専門員を1名以上配置し、当該相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されているうえで、その旨を公表しいる場合に加算 (II) を算定できます。
上記かつ、当該相談支援専門員により、医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算 (I) を算定できます。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
精神障害者支援体制加算(I) | 60単位 | 60単位 |
精神障害者支援体制加算(II) | 30単位 | 30単位 |
精神科病院等に入院する障害児者及び地域において生活等をする精神障害のある障害児者に対して、適切な計画相談支援を実施するための加算です。
精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修(精神障害関係従事者養成研修事業又は精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業又は精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修事業により行われる研修)を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、当該相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されているうえで、その旨を公表しいる場合に加算 (II) を算定できます。
上記かつ、利用者が通院する病院等における看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されており、当該相談支援専門員により精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算 (I) を算定できます。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
高次脳機能障害支援体制加算(I) | 60単位 | 60単位 |
高次脳機能障害支援体制加算(II) | 30単位 | 30単位 |
脳の器質的病変の原因となる事故等により発症の事実が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害や社会的行動障害等の認知障害である高次脳機能障害者に対して、適切な計画相談支援を実施するための加算です。
高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、当該相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されているうえで、その旨を公表しいる場合に加算 (II) を算定できます。
上記かつ、当該相談支援専門員により高次脳機能障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算 (I) を算定できます。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
ピアサポート体制加算 | 100単位 | 100単位 |
障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了者を事業所に配置(常勤換算0.5以上)した上でその旨を公表し、当該者により、その他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている場合に算定することができます。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
地域生活支援拠点等相談強化加算 | 700単位/回 | 700単位/回 |
障害の特性に起因して生じた緊急の事態や要支援者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整を行った場合に算定することができます。
※ 対象者等1人につき1月にそれぞれ4回を限度とします。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
地域体制強化共同支援加算 | 2,000単位/回 | 2,000単位/回 |
支援が困難な利用者に対して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる支援を共同して実施するための加算です。
運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制が確保されているうえで、協議会に定期的に参画している場合に算定することができます。
※ 対象者1人につき1月にそれぞれ1回を限度とします。
計画相談支援 | 障害児相談支援 | |
遠隔地訪問加算 | 300単位/回 | 300単位/回 |
特別地域に所在し、相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅その他機関を訪問して支援等を行う場合に算定することができます。
※ 訪問に相当な時間及び費用の負担が生じることを踏まえて以下の加算と合わせて算定。
(1) 初回加算
(2) 入院時情報連携加算 (I)
(3) 退院・退所加算
(4) 居宅介護支援事業所等連携加算
(5) 医療・保育・教育機関等連携加算
(6) 集中支援加算の算定要件
令和6年度の報酬改定では、「相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策」とし、医療等の多機関連携のための加算の拡充が図られ、相談支援には多くの加算が創設、改定がなされました。
支援内容により、支援体制を整えることで加算が算定できるなど拡充された他、加算内でも条件が細かく細分化され、情報提供なのか訪問なのかでも所定単位数が異なりますので算定する際には、注意が必要です。
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