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【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算

2020/12/14

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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児童指導員等加配加算(II)は廃止される方向へ

児童指導員等加配加算(II)とは
区分1の事業所において、児童指導員等加配加算(I)の算定に必要なスタッフを配置しており、さらに1名以上配置することで算定される加算。


児童指導員等加配加算(II)では、収支差率が“主として重症心身障害児を対象とする事業所”と比較して特に高くなっていることから、廃止の方向へと進んでいます。

児童指導員等加配加算(II)を取得したほうが“主として重症心身障害児を対象とする事業所”を行うよりも報酬が出やすくなる、という側面があることが原因です。

<児童指導員等加配加算(II)を取得可能な事業所とは?>

◆児童発達支援
◆区分1の放課後等デイサービス


児童発達支援にとっては『厳しい報酬改定になった』というイメージが強いです。
それに対し、放課後等デイサービスの経営は純粋な収支差率だけでは測れない側面がありますので、事業者ごとに対策を立てられているのではないかと個人的には考えています。
そのため児童発達支援のほうが影響は大きく、業界的に変わる可能性があるのではないでしょうか。
 

児童指導員等加配加算(I)も見直しへ

児童指導員等加配加算(I)とは
人員配置基準上で必要なスタッフを置いている状態で、さらに1名配置することにより算定される加算。


児童指導員等加配加算(I)では、法改正による加算の見直しにともない報酬額の見直しが確定しています。
そのため、全体的な減収あるいは専門職員の配置(保育士・理学療法士・言語聴覚士・公認心理師など)を行わないと、運営がきびしくなっていくかもしれません。

また加算の対象資格には、新たに“手話通訳士”や“手話通訳者”が追加される方向性です。
理由としては『聴覚障害児童に対しても、もっとケアをしていきましょう』という流れになっているためで、今後はより障害特性にあわせた個別具体的な対応がやりやすくなっていくのではないか、という風に考えています。
 

廃止にともなう新たな加算は3つ

1、著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援に対する加算(要支援児加算(仮称)

―要支援児加算(仮称)の判定基準は?​

放課後等デイサービス 指標該当児童が対象予定と言われています。
児童発達支援 5領域11項目の調査項目を用いる方向性です。


児童発達支援に要支援児加算を付ける上で、どうやって判定していくのか?を考えたときに、なかなか難しいのではないかというのが率直な感想です。
ほとんどが加算対象外の児童になってしまうのではないか?という点も危惧されます。


2、要保護・要支援児童への支援に対する加算(要保護加算(仮称)

虐待やネグレクトが起きたときに、児童相談所などで保護されたお子さんに対しての加算です。

要支援児加算(仮称)や要保護加算(仮称)はあくまでも児童1人ひとりに対してのみ加算されます。これまでのように体制加算ではなく児童ごとにつく加算のため、区分1の事業所では確実に減収となってしまいます。

これまでは、区分1の事業所では50%の指標該当児童(要支援児)がいれば児童指導員等加配加算IIが丸ごと加算されましたが、今後はあくまでも要支援児加算として指標該当児童の実際の人数分でしか加算されなくなります。
ここは大きく影響のあるポイントなので押さえておいてください。

逆に言えば、区分2の事業所も要支援児加算を取得できるようになりますので、多くの『区分1まではいかないけれど、何割かの指標該当児童にサービスを提供しているよ』という事業者様にとっては悪くない話なのではないかと、個人的には感じています。


3、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師など)を加配した場合の加算(専門的支援加算(仮称)

専門職による支援が必要な児童がいる場合で、専門職を常勤で配置している場合に加算してはどうか、というものです。

要支援児や要保護児童に対しサービスを提供していること
にプラスして
常勤で理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師が常勤していること
という条件が、加算の取得(売上アップ)につながりやすくなります。

ここまでの内容をふまえると、これからは障害児通所支援に対して介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算の設定と合わせて<大規模化><効率化><専門性>が求められる時代へと移行してきているのかもしれませんね。
 

まとめ


厚労省がこれからの障害児通所支援に求めていることが、常勤で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師などを配置すること、と考えるならば、やはり<大規模化><効率化><専門性>が求められているという風に認識しておいた方が良いかもしれません。

大規模化や効率化を実現していかないと、専門職への給与を支払って運営していくにはなかなか厳しくなることが考えられます。

今後も加算の廃止や新規の加算部分については、引き続き注意しておきましょう。

小澤先生のセミナーを開催します

2021年4月27日(火)に、行政書士の小澤信朗先生による『【4月27日時点での最新情報をお届けします】2021年報酬改定研修』オンラインセミナーを再開催いたします!
 


2021年4月に施工された報酬改定について、障害児通所支援にどのようなことが課せられているのか、今後はどのような体制が求められているのか、といったこれからの施設運営に役立つポイントについて詳しくお話します。
まだ参加されていない事業者様がいらっしゃいましたら、この機会にぜひご検討ください!
 

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

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お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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