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2020/11/27
放課後等デイサービス 報酬改定2021
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
厚労省の障害保健福祉部・障害福祉課による令和2年10月「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料から、放課後等デイサービスにかかる項目のみを抜粋しました。
「児童発達支援のみ」「放課後等デイサービス・児童発達支援共通」の情報につきましては、別の記事でご案内しています。
令和3年の法改正によって報酬と基準がどのような問題点を抱え、どのような方向性で検討されているのかを、詳しく見ていきましょう。
区分1 | 以下のいずれかの障害児の割合が50%以上の事業所 ・食事、排せつ、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする者 ・指標該当児の判定項目の合計が13点以上の者 |
区分2 | 区分1以外の事業所 |
児童福祉法第6条の2の2 第4項 |
放課後等デイサービスとは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園および大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後または休業日に児童発達支援センターそのたの厚労省で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること |
*障害児の進学先等で放課後等デイサービスの利用ができないことのないよう公平に市民対応できるように改善してほしい。 *中学卒業後に高校へ進学しなかった(できなかった)障害児についても、療育が必要であれば利用できるようにするべき。 *インターナショナルスクール等に在籍する児童で、放課後等デイサービスが利用できなかった事例がある、等。 |
*中学卒業後、放課後等デイサービスの利用を希望したが専修学校・各種学校に進学したため放課後等デイサービスの利用が終結した利用者の有無:有1.6% *中学卒業後、放課後等デイサービスの利用を継続するために専修学校・各種学校に進学をしなかった利用者の有無:有0.3% *専修学校・各種学校に在籍しているが、放課後等デイサービスの利用希望がある児童の有無:有2.7% *専修学校・各種学校の在籍児童を対象とすべきと回答した市町村:18.4%(どちらともいえない69.2%) |
「利用者本人や家族等からの要望が多いから(85.3%)」 「利用者の通所時の安全(事故や犯罪)に不安があるから(67.2%)」 「重度の障碍者など、自ら通所が困難な利用者がいるから(57.2%)」 「公共交通機関が不便で利用した通所が難しいから(43.3%)」 |
以上が、今回の法改正によって浮かび上がる論点と再検討されている方向性のまとめでした。
もし今後また、放課後等デイサービスの報酬改定やガイドラインの改定などございましたら、そのときは改めて解説していきます。
児童発達支援に関するまとめにつきましては、別記事にて解説していますので、宜しければそちらもチェックしてみてください。
2021年4月27日(火)に、行政書士の小澤信朗先生による『【4月27日時点での最新情報をお届けします】2021年報酬改定研修』オンラインセミナーを再開催いたします!
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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