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【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

2021/02/01

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

以前の記事『【令和3年法改正】報酬改定の基本的な方向性まとめ』では、報酬改定後の方向性について6項目に分けて大まかに解説していただきましたが、今回はその中から『医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進』について、より具体的にお伝えしていきます。

放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説していただきました。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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基本的な考え方

まず初めに、この項目に関する基本的な考え方について整理していきましょう。

参照資料:厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
【令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について】令和2年12月11日版

 

●医療技術の進歩等を背景として、人工呼吸器等の使用、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)の支援について、前回改定で導入した医療的ケア児に係る判定基準を見直すとともに、障害児通所支援の基本報酬区分に医療的ケア児の区分を設定すること等を通じて、地域において必要な支援を受けることができるサービス提供体制を強化する。

 

●放課後等デイサービスなどの障害児通所支援について、共通的な基本報酬を土台として、ケアニーズの高い障害児の支援や専門職による支援などを評価する報酬体系に見直すとともに、支援の質を向上させるための従業者要件の見直しを行う。

 

●障害児入所施設について、「障害児入所施設の在り方に関する検討会」による提言などを踏まえ、人員配置基準の見直し、小規模グループケアやソーシャルワーカーの配置等を推進する。


ここからは、それぞれの項目ごとに詳しく見ていきます。
 

医療的ケアが必要な障害児への支援

やはり医療的ケア児の受け入れはどうしても難しい側面もありますので、支援に対する積極的な評価が必要になると考えます。
 

1.見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準の見直し
・厚生労働科学研究において開発された、見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準を導入する。

 

2.障害児通所支援における医療的ケア児の基本報酬区分の設定
・障害児通所支援において、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設する。

 

3.看護職員加配加算の算定要件の見直し 等
・看護職員加配加算の算定要件について、上記の判定基準を導入し、以下の見直しを行う(障害児入所施設の看護職員配置加算も同様)。
*一般の事業所 :判定基準の基本スコアに該当する医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることを要件とする。
*重心型の事業所:事業所を利用する児童の判定スコアの点数や一定量以上のサービス提供があることを要件とする。


・看護職員加配加算の算定対象となっていない看護職員については、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準上必要となる従業者の員数に看護職員を含めてよいこととする。


これまで障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)において「看護職員はなぜ基本人員にならないのか?」という話もありましたが、今後は看護職員加配加算の対象にならなければ配置基準上必要となる従業者の員数に含めても良いという形になるみたいですね。
こうした加算によって看護師等の積極的な雇用にも繋がるのかもしれません。
 

放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し

1.基本報酬の体系の見直し
・ 受け入れる障害児の状態及び当該児童の割合に応じて定められている現行の区分1・区分2の体系を廃止する
※ 基本報酬について、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討する。併せて、極端な短時間のサービス提供に係る評価の見直しを検討する。


現行の体系が廃止されるということは、必然的に重要事項説明書や契約書といった書類を取りなおさなければなりません。
 

2.児童指導員等加配加算の見直し
・児童指導員等加配加算(I)の報酬単位数について、経営状況を踏まえつつ見直しを行うとともに、児童指導員等加配加算(II)は廃止する

・児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する


手話通訳士や手話通訳者が対象資格へ追加される背景には、「聴覚障害」や「ろうあ児」の積極的な受け入れの促進を目的としています。
 

3.ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援の評価
・著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について評価する(仮称:要支援児加算)。

・虐待等の要保護児童等への支援について評価する(仮称:要保護加算)。

・専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師等)を加配して行う支援を評価する(仮称:専門的支援加算)。


「ケアニーズは高くないかもしれないがネグレクトなどの虐待を受けている」という児童についても、要保護児童への支援ということになります。
 

4.家族支援の充実強化を図るための加算の見直し
・訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件の見直しを行う。

・事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能とした上で加算額を見直す。


個別だけでなくグループでの面談等が算定可能になることによって、今後は1対1ではないペアレントトレーニング・ペアレントコーチングなども積極的に行っていただけるでしょう。
 

5.支援の質を向上させるための従業者要件の見直し ※ 一定の経過措置期間を設ける
・専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみに引き上げを行う。

 

児童発達支援の報酬等の見直し

1.児童発達支援センターとその他の児童発達支援の基本報酬の見直し
・児童発達支援センターとその他の児童発達支援事業所の基本報酬について、経営実態や児童発達支援センターの役割の重要性等を勘案しつつ、事業所の定員規模別の報酬単価も含めて見直しを行う


※ 以下の事項については、放課後等デイサービスと同様の見直しを行う。
・ 児童指導員等加配加算の見直し
・ ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援の評価
・ 家族支援の充実強化を図るための加算の見直し
・ 支援の質を向上させるための従業者要件の見直し

 

障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し

1.福祉型障害児入所施設における人員配置基準等の見直し
・主として知的障害児を入所させる施設(4.3:1)、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設(乳児又は幼児 4:1・少年 5:1)の現行の職員配置について、質の向上を図る観点から4:1に見直すとともに、基本報酬の見直しについて検討する。

・建物自体が本体施設から分離した場所(外部のアパート、法人所有の土地内の別建物等)で、小規模な生活単位を設けて支援を行う(サテライト型)ことを可能とし、当該支援を行った場合の評価を行う。
※看護職員配置加算については、障害児通所支援における看護職員加配加算と同様の見直しを行う。

 

2.医療型障害児入所施設における加算要件等の見直し
・重症心身障害周辺児への支援の困難性を勘案し、重度重複障害児加算について、複数(2以上)の障害を有する障害児を支援した場合にも評価できるよう算定要件の見直しを行う。

・強度行動障害児特別支援加算について、医療型障害児入所施設においても算定可能とする。

・医療型障害児入所施設における小規模グループケアの促進を図る観点から加算要件を見直す(台所・便所の設置を不要とする)。


支援を必要とするお子さんには当然、『目が見えない』『耳が聞こえない』あるいは『両方に障がいがある』という方もいますし、『目が見えなくて体が動かない』という複数以上の障がいがある子もいます。そうしたお子さんへの支援について、重点的に算定要件の見直しが行なわれます。
また、強度行動障害児のケアに対する大変さも考慮して、きちんと評価していきましょう、という方向です。
 

3.障害児入所施設の18歳以上の入所者の地域移行の推進に係る報酬等の見直し 等
・強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームについては報酬上の評価を行う。 [1(1)(3)再掲]

・施設入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置した場合、報酬上の評価を行う。

・退所後を見据えた早い段階からの支援を促進するため、自活訓練加算の算定要件の見直しを行う。


上記の評価については、「これからグループホームの職員さんは全て強度行動障害支援者養成研修や行動援護従業者養成研修を修了しておいてくださいね」という意味合いを含んでいます。該当する方は対応できるよう準備をしておきましょう。

まとめ

今回は『【令和3年法改正】報酬改定の基本的な方向性まとめ』記事内にある6項目のうち、「医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進」についてご紹介しました。

医療的ケアが必要なお子さんや強度行動障害のお子さん、ケアニーズの高いお子さんへの支援に対する評価がきちんとされるようになる反面、基本報酬などは低くなるよ、という方向になると思われます。
 

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
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(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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