お役立ちコラム
2026/09/22
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は「ICTを活用した相談支援!「テレビ電話装置等」の活用要件と「遠隔地訪問加算」について、詳しくご紹介します。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、業務効率化や人材不足の解消に向けたICTの活用がさらに推進されています。
計画相談支援や障害児相談支援においても、スマートフォンやパソコンを使った「テレビ電話装置等」を活用したオンラインでの面接や会議が条件付きで認められるようになりました。
また、移動に時間や費用がかかる地域への訪問を評価する「遠隔地訪問加算」も新設されています。
この記事では、どのような条件でオンライン面接が可能なのか、また遠隔地訪問加算の算定要件について分かりやすく解説します。
しかし、学校や病院、他の福祉サービス事業所など、異なる背景を持つ機関と連携をとる中で、「なかなか連絡がつかない」「意見が食い違って調整が難しい」と悩むことも多いのではないでしょうか。
この記事では、相談支援専門員が多機関とスムーズに連携するためのコツや、機関ごとの具体的なアプローチ方法を分かりやすく解説します。
相談支援業務において、これまで対面で行っていた業務の一部が、ICT(テレビ電話装置等)を活用して実施できるようになりました。
具体的には以下のような場面で活用が認められています。
1. 会議等でのオンライン活用
以下の会議などは、オンラインでの実施が可能です。
・サービス担当者会議、事例検討会等
・感染症・食中毒の予防のための対策検討委員会
・虐待防止のための対策検討委員会
2. アセスメントやモニタリングでのオンライン面接要件
アセスメントやモニタリングにおける面接をオンラインで行うには、以下の両方の要件を満たす必要があります。
・利用者が「特別地域」に居住しており、かつ相談支援事業所から利用者の居宅等までに一定の距離(片道概ね1時間以上)があること。
・その面接を行う日の前月または前々月に、利用者の居宅等を訪問して対面での面接を行っていること。
3. 各種加算でのオンライン活用
以下の加算を算定する際にも、テレビ電話装置等を活用した面接が認められています。
・初回加算(ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問して面接することが必要です)
・居宅介護事業所等連携加算 / 保育・教育等移行支援加算(月に2回以上面接を行う場合。ただし、月に1回は訪問面接が必要です)
・集中支援加算(月に2回以上面接を行う場合。ただし、月に1回は訪問面接が必要です)
※オンライン面接を実施する際は、必ず利用者やご家族に面接方法の希望を確認し、居宅への訪問を希望された場合は訪問するように努めなければなりません。
令和6年度の改定で新たに創設されたのが「遠隔地訪問加算」です。
事業所から遠く離れた地域にお住まいの利用者や関係機関を訪問する際、移動にかかる時間や費用の負担を評価する加算となっています。
【一緒に算定する対象の加算】
遠隔地訪問加算は、単独で算定するのではなく、以下の特定の加算に係る訪問を行った際に上乗せして算定します。
・初回加算(月2回以上面接を行う要件の場合。※面接を実施した月数分算定)
・入院時情報連携加算(I)
・退院・退所加算 居宅介護支援事業所等連携加算(居宅等を訪問し面接する場合など)
・保育・教育等移行支援加算(居宅を訪問し面接する場合※障害児相談支援のみ)
・医療・保育・教育機関等連携加算(病院等へ通院同行した場合など)
・集中支援加算(居宅等を訪問し面接する場合、病院等へ通院同行した場合)
これらの制度を活用するにあたって、いくつか実務上の注意点があります。
・「片道1時間」の考え方: 公共交通機関の運行本数が少ないなどの理由で、待ち時間を含めると片道1時間以上かかる場合、その待機時間も所要時間に含めて計算することができます。また、航空機を利用する場合も対象となります。
・利用者の同意が最優先: ICTの活用はあくまで業務効率化や感染症対策の一環であり、利用者側がオンライン面接に不慣れであったり、対面を希望したりする場合は、無理にオンラインを推奨してはいけません。
適切にICTを取り入れ、移動の負担を軽減することで、より質の高い相談支援に時間を充てることができるようになります。
令和6年度の報酬改定により、相談支援の現場でも「テレビ電話装置等」を活用したオンライン会議や面接が一定の条件下で認められるようになりました。
あわせて「遠隔地訪問加算」が新設されたことで、遠方への訪問負担が評価される仕組みも整いました。
ICTを上手に活用しつつ、利用者との丁寧なコミュニケーションを継続していくことが、これからの相談支援事業所には求められています。
ぜひ今回の改定内容を理解し、事業所の運営や働き方の改善に役立ててください!
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