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【令和3年法改正】放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)

2021/02/08

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援の2021年報酬改定の主な内容』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年2月時点における改定内容

令和3年度の法改正について、いよいよ新たな情報が追加されました!

今回は、令和3年2月4日に行われた厚労省障害保健部障害福祉課・第24回障害福祉サービス等報酬改定チームによる資料『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)』『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)』を参考にお伝えしていきます。

ここでは全ての改定内容をご紹介するというよりも、最低限この内容は押さえておいて欲しい!と感じるポイントをまとめました。

極端に変更があった内容はございませんが、初めて公表された部分もありますので、ぜひチェックしておいてください。
 

放課後等デイサービスについて

◇放課後等デイサービスは、現行の事業所を2区分に分けて報酬設定する方法※1を改め、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かな加算を算定します。

算定要件は以下のとおりです。

(1)個別サポート加算I:ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価
(2)個別サポート加算II:虐待等の要保護児童等への支援について評価←新設
(3)専門的支援加算:専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価※2

※1 現行は一定の指標に該当する障害児の数が5割以上である場合を「区分1」、5割未満を「区分2」として、基本報酬を2段階に設定。
※2 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(おそらく公認心理師や臨床心理士)・国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合に評価



心理指導担当職員に関しては、おそらく公認心理師または臨床心理士が該当するかと思われます。
公認心理師については以前にも記載があったので全国的に認められると思いますが、臨床心理士の場合は今後どうなるか分かりません。

また、「大学院で心理を専攻していた」あるいは「学科で心理を専攻していた」という方は、原則として認められないでしょう。自治体が認めた場合は良いですが、そうでない限りは原則該当しないと考えられます。

◇支援の質を向上させるための従業者要件の見直しを行います。

これは障害福祉サービス経験者を廃止するという主旨のもと、既存の事業者様(令和3年3月までに開所されている事業者)に関しては、障害福祉サービス経験者を配置しても2年間は経過措置があります
しかし、4月以降に開設した事業者様は、障害福祉サービス経験者を配置しても基準人員として認められませんので注意しましょう。

私個人の見解では、3月開所の事業者様に関しても、あまり障害福祉サービス経験者は配置されない方が良いのではないかと思います。

なぜならこの改定に関しては以前から公表されていますし、ひょっとすると前月の中旬に開所した事業者でも場合によっては認めない、という自治体もあるかもしれません。

該当する方は各自治体へきちんとご確認いただくことをおススメします。

◇難聴児の早期支援に向けて、児童指導等加配加算の対象資格に、手話通訳士及び手話通訳者を追加します。

◇基本報酬及び児童指導員等加配加算の単位数については、経営状態を踏まえ見直します。
 

基本報酬(重度でない障害児 10名定員)
授業終了後 604単位 (3時間以上)
学校休業日 721単位 (6時間以上)


上記は児童指導員等配置加算が廃止された上での単位のため、けっこう減算されているのが分かります。
 

児童指導員等加配加算
専門職員等 187単位    
児童指導員等 123単位
その他 90単位  


専門職員は22単位しか下がっていないのに対し、児童指導員等については155単位から123単位と、32単位ほど下がっています。

やはり「今後は専門職員を配置(少なくとも保育士を配置)してくださいね」という意味合いであり、この辺に関しては特に変更ありません。
 

個別サポート加算I 100単位   
個別サポート加算II 125単位
専門的支援加算 187単位  


個別サポート加算Iが重要なポイントです。区分2の事業者さまでも、指標該当児童に対しては100単位まで追加されるようになります。

◇極端な短時間(30分以下)のサービス提供については報酬(基本報酬および加算)を算定しません。

ただし、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性を市町村が認めた就学児については、この限りではありません

なかには、不登校児童のお子さんが不登校から放課後等デイサービスに通うことに慣れて、学校に通うというお子さんも一定数の割合いらっしゃいます。

その場合は徐々に在所時間を延ばすという方法も必要になってきますので、市区町村が認めた場合はこの限りじゃないよ、ということです。

要するに、学校に通っているお子さんが極端な短時間(30分以下)での利用について定めています。

また、利用児童の体調不良などにより、結果的に短時間(30分以下)のサービス提供となった場合は、新設される欠席時対応加算(II)の算定が可能になります。
 
NEW!!

欠席時対応加算(II) 94単位/回  


ここから分かるのは、欠席時対応加算(I)が厳しくなってきたことと、欠席時対応加算の算定には、事業所に来た際の検温といった体調不良の証拠を残しておく必要がある、ということです。
 

児童発達支援について

◇児童発達支援(センター以外)について、従業者の配置に対して一律に加算する「児童指導員等加配加算II」を改め、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かい支援が可能となるよう、以下の加算に組み替えます。

(1)個別サポート加算I:ケアニーズの高い児童(著しく重度およぼ行動上の課題のある児童)への支援を評価
(2)個別サポート加算II:虐待等の要保護児童等への支援について評価
(3)専門的支援加算:専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価※1

※1 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国リハ視覚障害学科履修者・5年以上児童福祉事業に従事した保育士、児童指導員を常勤換算で1以上配置した場合に評価。
 

ここがポイント! 
NEW!!
児童発達支援における専門的支援加算の算定要件については、対象となる未就学児への支援にあたり、特に集団生活への適応や他社との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、児童福祉事業について5年以上経験のある保育士・児童指導員についても、専門職の職種の対象に含めることとする。


児童発達支援に限っては、5年以上の保育士・児童指導員を含めてもいい、ということになっています。

2月4日現在での改定内容になりますが、ここはパブリックコメントでも「それならば放課後等デイサービスもそのようにして欲しい」という多くの要望が出る可能性がありますね。

◇支援の質を向上させるための従業者要件の見直しを行います。

放課後等デイサービスと同様に、障害福祉サービス経験者が廃止されます。経過措置がある点も一緒です。

◇難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に、手話通訳士および手話通訳者を追加します。

◇基本報酬および児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況をふまえ見直します。
 

基本報酬(重度でない障害児 10名定員) 885単位 (6時間以上)

 

児童指導員等加配加算
専門職員等 187単位
児童指導員等 123単位
その他 90単位     

 

個別サポート加算I 100単位
個別サポート加算II 125単位
専門的支援加算 理学療法士等 187単位
児童指導員 123単位   

共通項について

◇基本報酬区分について、医療的ケア児のための判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設します。

◇看護職員の基準人員の取扱いを見直します。

医療的ケアを行う必要がある場合に配置する看護職員については、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準上必要となる従業者の員数に看護職員を含めて良いことになります。
※ただし「医療的ケア児」の基本報酬、医療連携体制加算または看護職員加配加算により配置する看護職員を除く。

看護職員は非常に配置しやすくなりましたよね。実質2人配置してもOKということになります。
やはり医療的ケアが必要なお子さんを受け入れるというのは、それだけ看護職員の配置も必要ですので、その分報酬をお渡しします、ということでしょう。

◇障害児の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することなどを改めて周知することとし、送迎加算の現行の枠組みは維持します。

◇家族支援の評価を充実します。

家族支援の充実を図るため、訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件を見直します。
事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能となります。
 

家庭連携加算(月4回を限度)
1時間未満 187単位/回
1時間以上 280単位/回

 

事業所内相談支援加算(IIIそれぞれ月1回を限度)NEW!!
事業所内相談支援加算(I)個別  100単位/回   
事業所内相談支援加算(II)グループ  80単位/回

 

まとめ

今回の内容を踏まえると、放課後等デイサービスや児童発達支援の大幅な減算については、多くの事業所が回避可能かと思います。

ただし、区分1の放課後等デイサービスで、常勤換算で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師が配置できない事業所、もしくは児童発達支援の中でも、5年以上の保育士・児童指導員が全く配置できない事業所については、大減算になる可能性もあるかもしれません。

とはいえ多くの事業所、特に区分2の事業所に関しては割と回避できるではないでしょうか。

4月以降の対応については、新たな情報や今後のQ&Aも踏まえつつご検討ください。  

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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