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【2026.9.28現在】就労系サービスの報酬・基準に関する最新の論点

お役立ちコラム

2026/09/29

【2026.9.28現在】就労系サービスの報酬・基準に関する最新の論点

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、「就労系サービスの報酬・基準に関する最新の論点」について、
より深く、より詳しくご紹介します。

令和8年9月28日に開催された「障害福祉報酬改定検討チーム」にて、
就労系サービス(就労継続支援A型・B型、就労移行支援、就労定着支援、就労選択支援)の報酬・基準に関する今後の見直しに向けた議論が行われました。

令和7年度の就労継続支援A型の費用額は約2,084億円にのぼり、障害福祉サービス全体の6.0%を占める規模となっていますが、近年は事業所数・利用者数ともに減少傾向に転じています。
こうした中、限られた財源を効果的な支援に重点化すべく、「支援の質の向上」と「制度の適正化」を両立させるための具体的な議論が進んでいます。

この記事では、公表された「厚生労働省9.28検討会資料」をもとに、現場の経営者や管理者の皆様が押さえておくべき重要な「論点」を深掘りして解説します。

  • 就労成長支援 HUG
  • 就労HUG 国保連請求

就労系サービス全体にかかわる横断的な論点

1. 一般就労への移行や定着の評価見直し(就労移行支援体制加算)
一般就労への送り出しを評価する「就労移行支援体制加算」について、同一の利用者を用いて事業所と企業の間で複数回の離転職を繰り返すなど、加算目的の不適切な運用が一部で問題視されています。
これを受け、本来の趣旨に沿った運用とするため以下の見直しが検討されています。

・評価基準を単なる就労定着者数ではなく、「定員や施設外就労の利用者に対する就労定着者数の割合」に応じた評価へと変更する案が挙げられています。
・特定の就職先への集中を防ぐため、一事業所から同一の就職先へ就職した場合の計上人数に上限(例:5人まで)を設ける案が出されています。
・自法人の関係法人への就職については、「0.5人分」としてカウントする方向性が示されています。
・一般就労への支援と復職支援は性質が異なるとして、復職支援は現行の加算とは別の形で評価することが検討されています。

 

2. 在宅支援の要件厳格化
在宅支援については、一部での不適切な事業運営の指摘を受け、対象者や要件が大きく厳格化される見通しです。

・対象者は、「重度者」や「離島・豪雪地帯等の地理的要因」など、通所利用に比べて在宅による支援の方が支援効果が上回ると認められる者に限定する案が議論されています。
・事業所の基本報酬を一定程度引き下げることや、定員に対する在宅支援利用者の割合に上限を設けることが検討されています(※積極的な在宅支援を行っている場合は従前通りとする例外規定も検討中)。
・現行では努力義務となっている「訓練状況及び支援状況の動画ファイル又は静止画像等の保存・提出」を必須条件とするなど、通信環境や記録に関する要件が厳格化されます。
・指定権者に対し、あらかじめ「在宅支援の内容に関するチェックリスト」を提出することが求められる方針です。

【2026.9.28現在】就労系サービスの報酬・基準に関する最新の論点

3. 施設外就労の適正化
施設外就労先を自社の安価な労働力として悪用したり、給付費を原資として利用者に賃金を支払うような不適切な運用を防ぐための対策が強化されます。

・指定権者が実態を把握できるよう、施設外就労の範囲を「事業所の所在地から2時間以内」など指定権者が定める範囲内に限定し、運営規程に明記することが検討されています。
・原則として、月2日は事業所内において訓練目標の達成度評価等を行うことが求められます。
・施設外就労先ごとの収支状況を確認するため、「生産活動シート」を作成し、指定権者への提出および事業所ホームページでの公表を義務付けることが検討されています。

【2026.9.28現在】就労系サービスの報酬・基準に関する最新の論点

就労継続支援A型の論点:福祉的支援への評価シフト

令和6年度の報酬改定により、赤字事業所の割合が37.4%(令和5年度)から19.3%(令和6年度)へと減少するなど、経営状況の改善に一定の効果が見られました。
これを踏まえ、次期改定では「生産活動収支」の評価を維持しつつも、より「福祉的な支援の質」を重視したスコア配分へ見直すことが論点となっています。

・現行のスコア方式では労働時間や生産活動といった項目の配分が大きく、福祉的支援が評価されにくいとの指摘があるため、これらの配分を下げ、「支援の質」の得点配分を高める方向で検討されています。
・新たな評価項目として、「利用者の障害の程度」、「事業の透明性(第三者評価や自己評価の実施など)」を追加することが検討されています。
・施設外就労の取り組みについても、スコア項目の中で評価される見込みです。

就労継続支援B型の論点:スコア方式の導入と短時間利用の適正化

就労継続支援B型における最大の論点は、現在の「平均工賃月額」のみに依存した報酬体系からの脱却です。

・令和6年度予算執行調査にて、利用時間が4時間未満の短い事業所の収支差率が全体平均より高く設定されている状況が指摘されました。これを受け、利用者の平均利用時間をよりきめ細やかに勘案する報酬体系への見直しが求められています。
・単なる工賃額だけでなく、「支援時間(1日の平均サービス提供時間)」「障害の程度」「地域連携活動」「事業の透明性」「個別支援」などの多様な観点を加えた『スコア方式』への移行が検討されています。
・平均工賃月額を計算する際、「年間開所日数」について利用者の年間利用上限である「269日」を上限とし、計算上の工賃が過大になる現象を防ぐ案が出されています。

情報公表とガイドラインの厳格化

事業運営の透明化を促し、利用者が自分に合った事業所を選べるよう、情報公表の義務化が議論されています。

・就労継続支援A型・B型においては、「生産活動シート」や「スコア表」の公表が義務付けられる方向です。
・事業開始時の指定審査においてもガイドラインが厳格化され、収支予算書にて「継続的な事業見込みがあるか」「先行事業所との差別化計画」「業務委託費が適正価格か」などを厳しく審査する方向性が示されています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、就労系サービスにおける報酬や基準の最新の論点について、検討会資料をもとに詳しくお伝えしました。
一般就労への移行や在宅支援の厳格化、そしてA型・B型における評価方式の大きな転換など、事業所の運営方針そのものを見直す必要に迫られる重要な変更が数多く議論されています。
今後の国の動向をチェックのはもちろん、今の事業所での在宅支援の基準や運営規定や重要事項説明書を確認し備えておくのもよいのではないでしょか。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、
就労移行支援・就労継続支援B型事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を削減します。

また、令和9年度に実施される報酬改定にも自動でアップデート。
国保連請求や記録の整備など制度に順応できる運用に今のうちに備えてみませんか?

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