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【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性

2020/11/24

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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障害児通所支援にかかる問題点は大きく分けると4つ!

厚労省の障害保健福祉部・障害福祉課による令和2年10月「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料をもとに、令和3年の法改正によって報酬と基準がどのような問題点を抱え、どのような方向性で検討されているのかを、4つの論点に分けて詳しく解説していきます。
 

その1―家族支援の評価のあり方について

【現状の課題】

1、家族への支援は重要であり、児童発達支援ガイドラインや放課後等デイサービスガイドラインにおいても、家族を支援することで子ども本人にも良い影響を与えることが期待できるとしている。(要はペアレントトレーニングが重要である)

2、障害児通所支援で行われる家庭支援に関する報酬については、障害児の居宅を訪問する家庭連携加算訪問支援特別加算、事業所内で相談援助を行う事業所内相談支援加算があるが、同趣旨の類似した加算が複数に分かれていて理解しづらく、それぞれの加算の算定状況は低調である。

3、事業所内相談支援加算の点数が低く、必要な支援経費に満たないという指摘がある。

4、家庭支援として効果的なグループでの支援が対象とならない実情がある。
 

家庭連携加算 訪問支援特別加算 事業所内相談支援加算
障害児の居宅を訪問し、障害児およびその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合 事業所を利用していた障害児が連続して5日間利用しなかったときに、障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合 障害児とその家族等に相談援助を行った場合
月2回まで 月2回まで 月1回まで
1時間未満187単位/回
1時間以上280単位/回
1時間未満187単位/回
1時間以上280単位/回
35単位/回

 


【問題点とは?】

◆質の高い支援のためには、家族支援による保護者との緊密な連携が重要だが、家庭連携加算・訪問支援特別加算・事業所内相談支援加算の算定状況が少ないため、これらの評価を検討・整理することについてどう考えるか?

【検討する方向性】

訪問支援特別加算(連続5日利用がない児童が対象)は、ほぼ算定がされていないこと、またその算定内容については家庭連携加算の算定内容で評価することができると考え、家庭連携加算に統合してはどうか。

事業所内相談支援加算は、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等(ペアレントトレーニングなど)も加算できるようにした上で、加算額を見直してはどうか。
 また、現行は児童が利用した同日でなければ加算できないという運用をしてきたが、相談利用の利便性や相談のプライバシーを考慮し、児童の利用日と別日でも算定可能としてはどうか。
 

 

その2―《1》児童の特性に応じた加算の創設

著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について。

【現状の課題】

1、関係団体ヒアリングにおいても、ケアニーズの高い障害児への報酬上の評価が求められている。

2、行動障害の予防の重要性が指摘されており、対応の難しい行動障害の状態になってしまうと、好ましい人間関係、身体的健康、社会参加の機会などの喪失やより厳しい生活上の制限や不自由を利用者に強いることにつながるため、早期からケアニーズの高い児童への適切なアプローチが必要である。

【問題点とは?】

◆予防的観点からも、ケアニーズの高い障害児への支援を充実させることについて、どう考えるか?


【検討する方向性】

・現在、放課後等デイサービスに導入されている指標該当児の判定スコアを用いて一定点数以上に該当する障害児〈要支援児童(仮)〉を受け入れた場合に、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて評価してはどうか。

・指標該当児の判定スコアを用いる際に、判定のバラつきを防ぐため、留意事項等を設けてはどうか。

つまり、強度行動障害のお子さんまで行かないにしても、行動障害のあるお子さんへの評価をもっとしてもいいのではないか、という風に再検討されています。

その2―《2》児童の特性に応じた加算の創設

要保護・要支援児童への支援について。

【現状の課題】

1、障害児通所支援の対象児童の中にも虐待等の要保護・要支援児童が一定数いて、そうした児童に対しては手厚いケアが求められる

行動障害は先天的な障害の重たいケースでしたが、こちらは後天的なケースです。親から虐待を受けるというような要保護・要支援児童が一定数いて手厚いケアを必要としています。

2、児童養護施設や障害児入所施設等の措置費については、被虐待児受入加算が算定されている。
 

障害児入所措置費における被虐待児受入加算 37,000円×その月初日の別にさだめる基準による被虐待児童数
対象児童 児童相談所において施設入所の主な理由が虐待である児童および施設入所の主な理由ではないが虐待を受けていたことが児童相談所の児童票により明らかな児童


3、障害児通所支援では要保護・要支援の障害児を受け入れ、支援している場合の報酬上の評価がされていない
一定数の虐待を受けているお子さんがいるにも関わらず、そのお子さんの支援をしても評価をされない、という実情です。

【問題点とは?】

◆要保護・要支援児童を受け入れた際の家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケアの負担支援に必要な関係機関との連携を評価することについて、どう考えるか?

【検討する方向性】

要保護・要支援の児童(児童相談所や子育て世代包括支援センター等からの依頼、要保護児童対策地域協議会の対象児など)を受け入れて支援したときの加算を創設してはどうか。

依頼を受けて支援をした際の加算も、徐々に必要となってきていると再検討されています。

その3―児童指導員等加配加算について

【現状の課題】

1、児童発達支援・放課後等デイサービスについては、障害児へのさらなる支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど支援の強化を図るために、人員配置基準上必要となる従業者の員数にくわえ、理学療法士等、児童指導員等、またはその他の従業者を配置している場合に、「児童指導員加配加算」として、資格等の種類に応じて加算を算定できるようになっている。

2、児童発達支援に関しては、センターとセンター以外の事業所ともに、「児童指導員加配加算(I)」として1名分の加配が算定可能であることにくわえ、センター以外の事業所のみ「児童指導員加配加算(II)」により2人分の加配が算定可能である。
これについてはベースの人員配置基準の違いを勘案してもなお、センターとセンター以外の事業所の期待役割を考えるとアンバランスとの指摘がある

3、放課後等デイサービスについては、区分1・2ともに「児童指導員等加配加算(I)」として1名分の加配が算定可能であることにくわえ、区分1の事業所のみ「児童指導員等加配加算(II)」により2人分の加配が算定可能である。

4、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、聴覚障害児が利用する場合に適切な発達支援ができるよう体制を整えた場合、報酬上評価されていないとの指摘がある。

4、難聴児の早期支援に向けた保険・医療・福祉・教育の連携プロジェクトの報告書においても、言語聴覚士等の活用について評価するなど次期障害福祉サービス等報酬改定における検討が求められている。

【問題点とは?】

◆児童発達支援の「児童指導員等加配加算」について、センターとセンター以外の事業所でのアンバランスをどう考えるか?

◆児童発達支援・放課後等デイサービスともに(前項の2ー《1》、2ー《2》において)ケアニーズの高い児童に対する支援について加算で評価する方向であることとのバランスをどう考えるか?

◆専門的なケアを要する児童を受け入れて、専門的な支援をしている事業所を評価することについてどう考えるか?

聴覚障害児を支援する人員を評価することについてどう考えるか?

【検討の方向性】

・児童発達支援・放課後等デイサービスともに、「児童指導員等加配加算はIまで(1名分)とした上で、ケアニーズの高い児童に対する支援要する人員は、児童に着眼した加算で手当することとしてはどうか。(前項の2ー《1》、2ー《2》)

つまり区分を廃止することによって、該当児童がいた場合は該当児童に対して特別手当という形での加算をつけたらどうか、という内容です。

・機能訓練や適切なケアを要する児童に対応するため、専門職(理学療法士作業療法士言語聴覚士公認心理師等)を加配した場合には「専門的支援加算(仮)」として手当てすることとしてはどうか。

・「児童指導員等加配加算」の対象資格に、手話通訳士・手話通訳者を追加してはどうか。

もしかすると、これから手話通訳士・手話通訳者が対象加算資格になる可能性がある、という内容です。

その4―看護職員の基準人員への算入について

【現状の課題】
 
1、 現在、児童発達支援センターやセンター以外の児童発達支援事業所および放課後等デイサービスについて、看護師を配置しようとする場合は、算定に必要となる従業者の員数とは別に看護師を配置することとしている。(主として重症心身障害児を通わせる場合を除く)
 
2、令和元年地方分権改革推進提案において、医療的ケア児を含む全ての障害児および保護者へサービス提供することを念頭に、柔軟な人員配置ができるよう、看護師を配置した場合も児童指導員等と同様に職員配置基準上の職員として含めても良いこととするよう基準の見直しを求められている。
 
【問題点とは?】
 
◆少数の医療的ケア児を支援する事業所等が看護職員の配置を柔軟に行えるよう、看護が必要な場合は算定に必要となる従業者の員数に看護職員を含めてよいとすることについて、どう考えるか?
 
【検討の方向性】
 
・医療的ケア児の受け皿をなる事業所増やすためにも、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、看護が必要な場合には算定に必要となる従業者の員数に看護職員を含めてよいこととしてはどうか。
 
・この場合でも、その他の児童発達支援や放課後等デイサービスについては、機能訓練担当職員配置する場合と同様に半数以上が児童指導員または保育士であることとしてはどうか。

上記の内容から、機能担当職員も障害福祉サービス経験者と同等の扱いであることを厚労省が望んでいるように感じます。

(補足事項)
 
※児童発達支援センターについては、児童指導員および保育士をそれぞれ1人以上配置することとしており、機能訓練担当職員の数を算定に必要となる従業者の員数に含める場合でも、児童指導員または保育士が半数以上であることの要件は設けていないが、児童指導員および保育士を確保するため機能訓練担当職員および看護職員を配置する場合でも児童指導員および保育士を半数以上とする
 
※算定に必要となる従業者の員数に含めた看護職員については、看護職員加配加算の対象としない

まとめ

今回は、令和2年10月時点で分かっている範囲での放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬改定の中身についてご紹介しました。
引き続きさらに詳細が分かりましたら、より細かくご紹介できるよう対応してまいりますので、引き続きご覧ください。
 

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弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
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(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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