放デイラボ小澤行政書士 解説コラム
2022/04/20(最終更新日:2022/06/30)
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】学校休業日に利用者が昼に帰宅した場合の報酬請求について』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
学校休業日に利用者が体調を崩してお昼に帰宅した場合、学校休業日の単価請求はできるのでしょうか?
請求できます。
学校休業日の利用
→すべての時間にいる必要はありません。
【注意点】
放課後等デイサービス(児童発達支援については)
→30分以上の利用でなければ1日の報酬請求をすることはできません。
30分以下の場合は、欠席時対応加算(II)の対応になります。
令和3年度の報酬改定で放課後等デイサービスについては、欠席対応加算(II)が新設されました。
欠席対応加算(II)は、放課後等デイサービスの利用時間が30分以下の場合に、基本報酬は算定せず欠席対応加算(II)を算定することになります。
・算定単位は(I)と同じ94単位。
・児童発達支援に欠席対応加算はありません。
・送迎加算は算定できません。
・当日の急病や利用日の前日まで事業所が把握できなかった場合に算定可能
一部利用であっても報酬請求できます。
(送迎を含めずに30分以上の施設利用があった場合は1日分)
しかし、30分以内の場合は欠席時対応加算(II)で対応します。
弊社が提供している「HUG」は選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件を自動でチェックしますので取得可能な加算についての情報もひと目で分かります。
もちろん、2021年4月の報酬改定に対応。クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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