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【運営指導】個別支援計画の作成や見直しについての全体の流れと主な指摘事項について

2026/09/08

放デイラボ小澤行政書士 解説コラム

【運営指導】個別支援計画の作成や見直しについての全体の流れと主な指摘事項について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で
「【運営指導】個別支援計画の作成や見直しについての全体の流れと主な指摘事項について」 として、運営指導における主な指摘事項とその対策について、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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個別支援計画とは

個別支援計画は、利用者が希望する生活を実現するために不可欠なものであり、
障がい福祉サービスを提供する上での「基本の設計図」とも言える重要な書類です。
そのため、各自治体が行う「運営指導(旧:実地指導)」においては、どの指定権者であっても絶対に確認され、最も指摘を受けやすい項目となっています。

本記事では、サービス管理責任者(サビ管)や児童発達支援管理責任者(児発管)の皆様に向けて、
・法令に基づいた正しい作成手順や定期的な見直し(モニタリング)のポイント

運営指導で実際に指摘されやすいリアルな項目

について詳しく解説します。日々の適切な施設運営にお役立てください。

障害者総合支援法に基づく条例では、事業所の一般原則として「利用者の意向、適性、障害の特性などを踏まえた個別支援計画を作成し、それに基づいてサービスを提供すること」、そして「その効果について継続的な評価(モニタリング)を実施すること」が義務付けられています。 これはどの障がい福祉サービスにおいても共通のルールであり、サビ管や児発管が中心となって責任を持って作成しなければなりません。

運営指導で突っ込まれない!正しい作成の6ステップ

個別支援計画の作成には、全国共通の明確な流れが存在します。一部の自治体でローカルルールが存在する場合もありますが、基本的には以下のステップを確実に踏むことが求められます。

1.フェイススシートの作成
 利用者個人の基本情報、家族構成、主な生活歴、他施設の利用状況、施設利用に至った経緯、障害の状況や程度、健康状態などを簡潔にまとめます。

2.アセスメント(課題分析)
 利用者の能力や置かれている環境、日常生活全般の状況を評価し、利用者の希望する生活や課題を把握します。必ず利用者本人(障害児通所支援の場合は保護者)と面接して行うことが最大のポイントです。フェースシートとアセスメントは、必ず原案の作成前にしっかりと作り込まれている必要があります。

3.個別支援計画(原案)の作成
 利用者の意向や総合的な支援方針、サービスの目標と達成時期、留意事項などを盛り込みます。特に以下の内容は忘れずに位置づけましょう。
 〇加算の前提となる支援内容:(例)専門的支援実施加算、送迎加算、子育てサポート加算、関係機関連携加算、家族支援加算など。
 〇施設外就労や事業所内での実施に関する事項(就労支援事業)
 〇身体拘束に関する内容:緊急やむを得ず身体拘束が必要な利用者については、その内容を必ず盛り込みます。
 〇他機関との連携

4.検討会議(カンファレンス)
 サービス提供の担当者等を集めて原案の検討会議を開催します。実施後は必ず議事録を作成し、保管することが徹底されています。

5.説明と同意
 利用者や家族に対して個別支援計画の内容を分かりやすく説明し、文書による同意を得ます。口頭だけでなく、必ずサインや印鑑をもらうことが重要です。

6.交付
 完成した計画書は利用者本人に交付するだけでなく、サービス利用計画を作成している相談支援専門員など、他の関係機関にも必ず交付する必要があります。

経営を揺るがす「個別支援計画未作成減算」の恐怖

個別支援計画が未作成であったり、アセスメントや会議、同意取得といった一連のプロセスが適切に行われていないと判断された場合、「個別支援計画未作成減算」という非常に重いペナルティが適用されます

● 減算適用月から2ヶ月目まで:所定単位数の30%を減算

● 3ヶ月目以降:所定単位数の50%を減算

30%、50%という減算は事業所の売上に直結し、経営に甚大なダメージを与えます。管理者はサビ管・児発管に任せきりにするのではなく、適切に業務が行われているかを指導・管理する責務があります。

モニタリング(定期的な見直し)の頻度と必須プロセス

個別支援計画は「作って終わり」ではありません。作成後もサビ管・児発管は計画の進行過程を管理する重要な役割を担います。定期的な見直しの頻度は、サービス種別によって明確に定められています。

サービス種別 見直しの頻度
自立訓練、就労移行支援、自立生活援助など 少なくとも3ヶ月に1回以上
放課後等デイサービス、児童発達支援、就労継続支援(A型・B型)、生活介護、共同生活援助、施設入所支援など 少なくとも6ヶ月に1回以上

利用期間が短いと想定されるサービスは3ヶ月、比較的長く利用されるサービスは6ヶ月が目安となります。


モニタリングを行う際は、ただ状況を見るだけでなく、定期的な面接を実施し、「継続的なアセスメントの記録」と「モニタリング結果の記録」を残すことが必須です。
見直しの結果、計画を変更する場合は、新規作成時と同様に(原案作成→会議→同意→交付)の手順を改めて踏む必要があります。

ここが危ない!運営指導での主な指摘事項

運営指導で実際に指摘の対象となり、最悪の場合は減算対象となってしまう主なケースをまとめました。
自事業所に当てはまるものがないか、今すぐ確認しましょう。

【作成に関する指摘事項】

・面談記録・アセスメント記録がない(ヒアリングをした証拠が残っていない)
・作成者がサビ管・児発管ではない
・検討会議(カンファレンス)の議事録がない
・計画書を利用者に渡していない、または文書での同意を得ていない
・作成、または利用者への説明・同意のタイミングが遅い(サービス提供開始後に作られている等)

【見直し(モニタリング)に関する指摘事項】

・モニタリングの記録がない
・法定期間内(3ヶ月または6ヶ月以内)に見直しが行われていない(※運営指導では100%チェックされます)
・見直しの結果、「現在の支援を継続するのか」「計画を変更するのか」の判断が記録から読み取れない(意外と忘れがちなポイントです!)
・記録では「計画の変更を要する」としているのに、肝心の個別支援計画書が更新されていない

まとめ

個別支援計画の作成と見直しは、プロセスが一つでも欠けると指導や減算の対象となる非常にシビアな業務です。
とくに「アセスメントの記録」「会議の議事録」「文書での同意」「変更可否の判断記録」は抜け漏れが発生しやすいため、日頃から整理しておく必要があります。
業務量が多く大変な部分ではありますが、正しいプロセスを踏むことは、事業所を守るだけでなく、利用者に対して質の高いサービスを提供することに直結します。
ぜひこの機会に、事業所内での作成フローを見直してみてください。

※ 本記事は、放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【運営指導】個別支援計画の作成や見直しについての全体の流れと主な指摘事項について』をもとにしています。詳細は、参考資料をご覧ください。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を大幅に削減します

また、個別支援計画の作成時期やモニタリングの期限をシステムがアラートでお知らせし、うっかり忘れによる減算リスクを防ぎます。さらに、加算要件も自動でチェックするため健全な施設運営を実現します。

日々の記録・請求業務、個別支援計画の管理などの事務負担にお悩みの方、システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

HUGの施設運営機能について 詳しくはこちら

お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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