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就労移行支援・就労継続支援B型事業所における福祉専門職員加配加算の要件について

2026/09/07

お役立ちコラム

就労移行支援・就労継続支援B型事業所における福祉専門職員加配加算の要件について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、「就労移行支援・就労継続支援B型事業所における福祉専門職員配置等加算の要件」について、詳しくご紹介します。

障がい福祉サービスにおいて、質の高い支援を提供するためには専門的な知識や経験を持ったスタッフの配置が欠かせません。

令和6年4月の法改正に伴い、加算の要件や併給のルールにも変更がありました。

この記事では、就労移行支援および就労継続支援事業所における「福祉専門職員配置等加算(I)〜(III)」の複雑な算定要件について、分かりやすく解説します。

要件を正しく理解し、適切な施設運営にお役立てください。

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福祉専門職員配置等加算とは

福祉専門職員配置等加算は、専門資格を持つ職員や、常勤として長く勤めている経験豊富な職員を手厚く配置している事業所を評価し、報酬として加算する制度です。

就労系サービスにおいては、人員配置基準を満たした上で、特定の条件をクリアすることで
「加算(I)」「加算(II)」「加算(III)」のいずれか、または組み合わせて算定することができます。

対象となる職員と資格

加算の計算に含めることができる「対象職員」と「対象資格」は以下の通り定められています。

• 【対象となる職員(分母)】

・職業指導員

・生活支援員

・就労支援員(※就労移行支援のみ)

※就労継続支援B型には「就労支援員」の配置義務がないため、分母・分子には算入しません。また、対象となるのは「常勤」の職員です。  


• 【対象となる保有資格(分子)】以下の5つの資格が対象となります。

・社会福祉士

・介護福祉士

・精神保健福祉士

・作業療法士

・公認心理師

加算(I)および(II)の算定要件

加算(I)と(II)は、対象となる常勤職員のうち、有資格者が占める割合によって決まります。

以下のような取り組みを取り入れてみましょう。

• 福祉専門職員配置等加算(I):有資格者の割合が35%以上
 

• 福祉専門職員配置等加算(II):有資格者の割合が25%以上
 

※割合の計算においては、小数第2位以下は切り捨てとなります(例:34.99%は34.9%となり、Iは算定できません)。

加算(III)の算定要件

加算(III)は有資格者の割合ではなく、「常勤職員の割合」または「勤続年数」で判定されます。
以下の条件(1)・(2)のどちらか一方を満たせば算定可能です。

条件(1)(常勤職員の状況): 対象職員全員の常勤換算数の合計のうち、常勤職員の常勤換算数の合計が75%以上であること。

条件(2)(勤続年数の状況): 月内に出勤した対象職員のユニーク人数のうち、在籍3年以上の対象職員の人数が30%以上であること。

算定のポイント

・算定管理のポイント
就労移行支援と就労継続支援(B型など)を同じ事業所で実施する多機能型事業所の場合、福祉専門職員配置等加算(対象常勤職員や有資格者比率)は、サービスごとに集計し判定する必要があります。

手計算では職種の範囲や小数点の切り捨て処理などでミスが起こりやすいため、システム等を用いて正確に管理することが重要です。

福祉専門職員配置等加算は、専門性や定着率の高いスタッフを配置している事業所にとって非常に重要な加算です。

制度を正しく理解することで、事業所の収益向上とより良い支援体制の構築に繋がります。

ぜひこの機会に、自施設の職員配置状況と加算要件を見直してみてください。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を削減します。
また、複雑な加算要件(人員配置や福祉専門職員配置等加算の比率計算など)も自動でチェックするため健全な施設運営を実現します。

就労支援事業所の新規開所や、日々の記録・請求業務、工賃管理などの事務負担にお悩みの方、システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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