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就労移行支援・就労継続支援B型におけるサービス提供職員欠如減算について

2026/09/02

お役立ちコラム

就労移行支援・就労継続支援B型におけるサービス提供職員欠如減算について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は「就労継続支援事業所等におけるサービス提供職員欠如減算」について、詳しくご紹介します。

就労移行支援や就労継続支援事業所を運営する上で、スタッフの急な退職や欠勤は避けられない課題です。しかし、人員配置基準を満たさなくなると「サービス提供職員欠如減算」という厳しいペナルティが課され、事業所の経営に大きな打撃を与えてしまいます。
この記事では、減算が適用される条件や具体的なパターン、そして生活支援員や職業指導員、就労支援員の必要条件について分かりやすく解説します。制度を正しく理解し、安定した施設運営にお役立てください!

参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 厚生労働省 令和7年3月31日

  • 就労成長支援 HUG
  • 就労HUG 国保連請求

サービス提供職員欠如減算とは

就労移行支援や就労継続支援B型事業所における「サービス提供職員欠如減算」とは、利用者に直接支援を行う職業指導員や生活支援員、就労支援員の常勤換算数が基準に届かない場合に適用される減算制度です。

減算の対象となると、利用者全員分の基本報酬が減額されてしまいます。

※就労支援員は就労移行支援事業所に該当

生活支援員・職業指導員・就労支援員の必要条件

サービス提供職員欠如減算の基準となる必要人員数は、サービス種別によって異なります。まずは基本的な人員配置のルールを確認しましょう。

就労移行支援の基本人員配置

  • ・職業指導員と生活支援員:常勤換算の合計が「前年度平均利用者数(施設外就労を除く)÷6」以上必要です。また、それぞれ実人数で1人以上配置し、どちらか1人以上は常勤である必要があります。

  • ・就労支援員:就労移行支援独自の職種です。常勤換算の合計が『前年度平均利用者数÷15』以上必要です(常勤・非常勤の別は問われません)。

 

就労継続支援B型の基本人員配置

  • 職業指導員と生活支援員:事業所が算定している基本報酬の配置区分(10:1、7.5:1、6:1)によって必要人数が変わります。例えば、配置区分が10:1の場合は「前年度平均利用者数(施設外就労を除く)÷10」以上となります。また、それぞれ実人数で1人以上配置し、どちらか1人以上は常勤である必要があります。

  • 就労支援員:配置義務はありません。

※「生活支援員しか配置されていない」「職業指導員しか配置されていない」といった実人数の欠如も、減算に該当します。

減算が適用されるパターン

職員が不足した場合、不足の割合によって減算が始まるタイミングが異なります。

パターン(1):満たしていない時間数が1割を超える場合

必要配置数に対して10%を超えて人員が不足した場合、翌月からすぐに減算が適用されます。
(例:4月に1割超の不足が発生 → 5月から30%減算)

パターン(2):満たしていない時間数が1割以内の場合

不足が10%以下に収まっている場合は、翌々月から減算が適用されます。
(例:4月に1割以内の不足が発生 → 6月から30%減算)

【減算の割合】
減算が始まると、最初の2ヶ月間は所定単位数の70%(30%減算)となりますが、3ヶ月以上基準未達が継続すると所定単位数の50%(50%減算)となってしまいます。経営への影響が大きいため、早急な人員補充が求められます。

 

減算を防ぐための具体的な対応方法

正確な常勤換算の管理
「残業時間は常勤換算に含めない」「時短勤務職員の週30時間ルールの適用」など、常勤換算の正しい計算が不可欠です。日々の実績ベースで毎月確認しましょう。  

前年度の平均利用者からの施設外就労利用者の除外計算
サービス提供職員の必要人数を計算する際の「前年度平均利用者数」からは、施設外就労を行う者を除いた人数を使用します。これを誤ると必要人数を不当に高く見積もってしまう可能性があるため注意が必要です。

余裕を持った人員確保
ギリギリの配置では、急な欠勤で1日でも「常勤の勤務すべき時間数を満たす人が1人もいない」日が発生してしまうリスクがあります。非常勤スタッフも含めて余裕を持ったシフトを組みましょう。  

まとめ

サービス提供職員欠如減算は、「不足割合が1割を超えるか・超えないか」で減算開始月が変わります。

また、就労移行支援と就労継続支援B型では、生活支援員や職業指導員の計算式や、就労支援員の要否といった条件が異なるため、自事業所の要件を正確に把握しておくことが大切です。

毎日の確実なシフト管理が、安定した施設運営に繋がります。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

就労支援事業所において負担になりやすい「シフト管理」や「勤務形態一覧表の作成」、さらには「人員配置のエラーチェック」もスムーズに行えます。

今回ご紹介した複雑な常勤換算の計算や、人員基準の欠如リスク・加算要件も自動でチェックするため健全な施設運営を実現します。
就労支援事業所の新規開所や、請求業務・シフト管理、工賃計算などの事務負担にお悩みの方、システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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