2026/09/08
お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、「就労移行支援・就労継続支援B型事業所における前年度の平均利用者数の計算方法について」について、詳しくご紹介します。
就労移行支援や就労継続支援B型などの障害福祉サービスを運営する上で、毎年春に必ず行わなければならないのが「前年度の平均利用者数」の算出です。
この数値は、基本報酬の算定区分やスタッフの人員配置基準を決定するための重要な根拠となります。
もし計算を誤ってしまうと、基準を満たさずに運営してしまったり、後から報酬の返還を求められたりするリスクがあります。
本記事では、基本となる計算方法から新規開設時の特例ルール、計算時の注意点まで分かりやすく解説します。年度替わりの体制届提出の前に、ぜひ確認しておきましょう!
就労支援事業所において、前年度の平均利用者数は主に以下の2つの場面で必要となります。
・基本報酬区分の決定
就労継続支援B型などでは、平均利用者数やその規模に応じた基本報酬単価の区分が設定されています。
・人員配置基準の確認
生活支援員や職業指導員など、事業所に配置すべきスタッフの人数は「平均利用者数」を基準に計算されます。
前年度(4月1日〜翌年3月31日)の実績が丸々1年分ある事業所の場合、以下の計算式を用いて算出します。
(前年度の平均利用者数) = (前年度の利用者の延べ数) ÷ (前年度の開所日数)
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 前年度の利用者の延べ数 | 前年度1年間で、実際にサービスを利用した人数の合計です。1人の利用者が月に20回利用した場合、延べ数は「20人」としてカウントします。 |
| 前年度の開所日数 | 前年度1年間で、事業所が実際に営業(開所)した日数です。営業していない定休日は含めません。 |
「新しく事業所を立ち上げたばかりで、前年度の実績がない」という場合は、開設からの期間に応じて以下の特例ルールを用いて計算します。
• 開設から6ヶ月未満の場合
実績がないため、「利用定員の90%(利用定員×0.9)」を平均利用者数とみなして計算します。
(例:定員20名の場合、20名 × 0.9 = 18名)
• 開設から6ヶ月以上1年未満の場合
前年度に実際に運営していた全期間の実績を使って計算します。
計算式:(運営期間中の利用者の延べ数)÷(運営期間中の開所日数)
※自治体によってルール・解釈が異なる場合があるので指定権者へご確認ください。
計算を行う際には、以下のポイントに注意しましょう。
1.端数処理の方法に注意する
平均利用者数そのものの計算は『小数点第2位以下切り上げ』と国で定められていますが、この数字をもとに『スタッフの必要配置人数(常勤換算)』を計算した後の端数処理については、自治体ごとにルールが異なる場合があります。そのため、最終的な人員配置数の端数処理については必ず指定権者の手引きを確認してください。
2.「欠席時対応加算」の算定日は延べ数に含まない
利用者が実際に通所していない日(欠席時対応加算のみを算定した日など)は、基本的には「利用者の延べ数」にはカウントしません。あくまで「実際にサービス提供を受けた日数(実績)」で計算します。
3.毎年度4月に自治体への届出が必要
算出した平均利用者数をもとに、毎年4月中旬頃(自治体によって期限は異なります)までに「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(体制届)」を自治体へ提出する必要があります。スケジュールに余裕を持って集計を済ませましょう。
「前年度の平均利用者数」は、就労支援事業所の安定した運営と正しい報酬請求のベースとなる非常に重要な数字です。年度末が近づいてきたら、早めに1年間の利用延べ数と開所日数を集計し、次年度の体制づくりに備えることが大切です。 複雑な集計や事務作業を効率化して、スタッフが利用者様との関わりに集中できる環境を作っていきましょう!
弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。
日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を削減します。
また、前年度の平均利用者数から人員配置基準を満たしているかも自動でチェックするため健全な施設運営を実現します。
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