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放課後等デイサービスの個別サポート加算I、個別サポート加算IIとは?

2021/05/25

放課後等デイサービス 報酬改定2021

放課後等デイサービスの個別サポート加算I、個別サポート加算IIとは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は2021年報酬改定で追加された個別サポート加算Iと個別サポート加算IIについて解説します。

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新たに追加された個別サポート加算Iと個別サポート加算II

2021年4月に行われた報酬改定により、新たに個別サポート加算I個別サポート加算IIが創設されました。

個別サポート加算I ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価。
個別サポート加算II 虐待等の要保護児童等への支援について評価。


今後、より手厚い支援を提供するために、放課後等デイサービスではこれまでの2区分に分けた報酬設定が廃止され、児童発達支援(センター以外)では児童指導員等加配加算IIが見直されています。

それに伴い、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったとき、あるいは要保護または要支援児童を関係機関と連携しながら支援を行った場合に算定される個別サポート加算Iと個別サポート加算IIへと組み替えられました。

それぞれの加算について詳しく見ていきましょう。

個別サポート加算Iとは

個別サポート加算Iは、放課後等デイサービス・児童発達支援・医療型児童発達支援において、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときに加算されるものです。

放課後等デイサービス 児童発達支援・
医療型児童発達支援
【対象要件】
以下の(1)または(2)に該当すること。
(1)食事、排せつ、入浴および移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの。
(2)指標判定の票の項目の点数の合計が13点以上であるもの。

重症心身障害児の場合
重症心身障害児が「重心型児童発達支援事業所」または「重心型放課後等デイサービス事業所」を利用した場合は、個別サポート加算(I)の算定対象にはならないので、原則として個別サポート加算(I)の決定は不要である。
※例外として、重症心身障害児が非重心の事業所(一般的な放課後等デイサービス)を利用し、重症心身障害児以外の基本報酬を算定することになる場合は個別サポート加算(I)も算定可能となるため、加算の決定をお願いする。
【対象要件】
3歳未満の場合
食事、排せつ、入浴および移動の項目で、全介助または一部解除である項目が2つ以上あること。
※給付決定期間中に3歳に達した場合でも、次回の給
付決定までは新たに「3歳以上の場合」の要件で決定し直す必要はないものとする。


3歳以上の場合
以下の(1)および(2)に該当すること。
(1)食事、排せつ、入浴および移動の項目で、全介助または一部介助である項目が1つ以上ある。
(2)食事、排せつ、入浴および移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)ある、または週に1回以上ある項目が1つ以上ある。
【判定】
就学児サポート調査
※ 従来の指標に係る調査の選択肢の表記等を一部見直し。
【判定】
乳幼児等サポート調査
※ 通所給付決定時の「5領域 11 項目」の調査とは一部判断基準が異なる。


これまでの基本報酬にあわせて、個別サポート加算Iとして100単位/日が算定されます。

個別サポート加算IIとは

個別サポート加算IIは、放課後等デイサービス・児童発達支援・医療型児童発達支援において、要保護児童または要支援児童を受け入れた場合に、関係機関との連携に対する評価を行うための加算です。

家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携などを報酬上で評価し、要支援児童等の福祉を増進することを目的としています。

加算は、あくまでも事業所に生じる費用に対して報酬上手当てしようとするものであり、事業所に従来以上の新たな役割を担うことを推進するために創設されたものではありません。

算定するための要件には、以下のような項目があります。
(厚労省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「個別サポート加算(II)の取扱いについて」より一部抜粋)

(1)連携先機関等と連携して支援を行うこと

●連携先機関等と、加算を算定する障害児が要支援児童等であるとの認識や、要支援児童等への支援の状況等を共有しつつ支援を行う。(支援の内容に一律の要件はなし)
●連携先機関等との(1)の共有は、年に1回以上行うこととし、その記録を文書で保管する。
・保護者の治療等を行う医師の場合、保護者の精神的な状況や家庭環境等、保護者が適切な養育を行うことができるようになるための留意点についてまとめたもの。
・ 障害児の治療等を行う医師の場合、医学的な知見に基づく発達上の課題や、家庭環境の要因等から生じる二次障害への対応に係る留意点についてまとめたもの。
・連携先機関等と連携した支援の必要性を共有できない場合は、本加算の算定対象としての要支援児童等には該当しない。

(2)通所給付決定保護者の同意を得ること。

● 連携先機関等と共有しながら支援をすることについて、個別支援計画に位置づけ、通所給付決定保護者の同意を得る。(保護者の心情に十分に留意すること)
● 同意を求める項目
・個別支援計画に、養育環境等も含めた要支援児童等の課題や、課題に対する支援内容を記載すること。
・市町村やその他連携先関係機関等と要支援児童等の支援状況等の情報共有を行うこと。
(保護者が市町村への情報提供を拒否する場合は、加算の算定は基本的には行わない)
・保護者に寄り添い相談援助等を行うなどして、保護者との信頼関係を構築していくこと。


算定要件を満たした要支援児童等が利用した日ごとに、個別サポート加算II として125単位/日が算定されます。

まとめ

現在「指標該当」の記載がある児童は、そのまま個別サポート加算Iへとスライドし、次回更新時から受給者証に記載されるようになります。
指標該当児童が通所している事業所には必ず押さえておいていただきたい加算です。

個別サポート加算IとIIの要件の違いについても、しっかりとチェックしておくことをおすすめします。

おわりに

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もちろん、2021年4月の報酬改定に対応。クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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