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【令和6年報酬改定】個別サポート加算(I)(II)(III)について

2024/04/24

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】個別サポート加算(I)(II)(III)について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和6年4月以降、児童発達支援では個別サポート加算Iはほぼ認められなくなる方向へ(令和6年法改正)』『【法改正】放課後等デイサービスの通所自立支援加算と自立サポート加算と個別サポート加算IIIのQ&Aについて(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

放課後等デイサービスや児童発達支援において、個別サポート加算の要件変更と新たな要件など、不明な点が多いことと思います。

そこで、個別サポート加算(I)(II)(III)についてまとめてご紹介します。

参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年3月29日)の送付について
こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡
令和6年3月29日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
厚生労働省障害福祉課
令和6年2月6日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
こども家庭庁支援局障害児支援課
令和6年4月1日

児童発達支援の個別サポート加算(I)の要件変更

重度障害児への支援の充実を目的とした「個別サポート加算(I)の見直し」が実施されました。

個別サポート加算(I)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。


→今までは(令和6年度まで)、9割近い児童に個別サポート加算(I)が付いていたことを勘案して基本報酬で評価することとし、個別サポート加算(I)の対象を「著しく重度の障害児」に限定されました。

【旧】個別サポート加算(I)    100単位/日
※ 著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障害児(乳幼児等サポート調査表で食事・排泄・入浴・移動が一定の区分に該当)に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
 

 【見直し後】 
個別サポート加算(I) 120単位/日
※ 重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)


→令和6年4月以降、個別サポート加算(I)は、著しく重度の障害児の支援を行った場合になりました。

【要件】

〇 本加算は、著しく重度の障害児に対し、児童発達支援を行った場合に算定するもの
【対象となる児】※現行とは異なることに留意(乳幼児等サポート調査表は廃止)
(1)重症心身障害児
(2)身体に重度の障害がある児童(1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児)
(3)重度の知的障害がある児童(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児)
(4)精神に重度の障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児)

〇 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合の基本報酬を算定している場合については、本加算を算定しない


留意事項については、Q&Aより紹介します。

児童発達支援の個別サポート加算(I)の留意事項

知的発達症なども対象になるのでしょうか。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」より、個別サポート加算(I)の詳細をご紹介します。

 問43 
対象となる児のうち、「重症心身障害児」以外については、手帳の交付を受けていることが算定の要件であり、診断書等は要件にならないものと考えて良いか。また、身体障害については、肢体不自由に限らず、内部障害等も対象になると考えて良いか。


(答え)
〇 お見込みのとおり。

放課後等デイサービスの個別サポート加算(I)の要件変更

重度障害児への支援の充実等を目的とした「個別サポート加算(I)の見直し」が実施されました。

個別サポート加算(I)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。


【旧】個別サポート加算(I)    100単位/日
※著しく重度(食事・排泄・入浴・移動のうち3以上が全介助)またはケアニーズが高い(就学時サポート調査表13点以上)障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)

 【見直し後】 
個別サポート加算(I)
・ 90単位/日 …  (1)
・ 120単位/日 … (2)、重度

※ (1):ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合
※ (2):ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し、支援を行った場合。又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合
(いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
※重度:著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 


→ケアニーズの高い障害児が対象であることは変わりありませんが、今までよりも取りやすくなるのではないでしょう。強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者の配置が評価されます。※自治体へ届出が必要です。

【要件】

〇 上記(1)の障害児に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置(常勤換算ではなく単なる配置で可。児発管は不可)して、当該者が支援を行った場合には、さらに30単位を加算(合計120単位)するものとする。ただし、強度行動障害児支援加算を算定している場合には算定しない

〇 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合の基本報酬を算定している場合については、本加算を算定しない


→このことから常勤の職員さんは強度行動障害者養成研修(基礎研修)を修了することをお勧めします。

個別サポート加算(II)の要件変更

児童発達支援・放課後等デイサービスともに「個別サポート加算(II)の見直し」が実施されました。

要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、個別サポート加算(II)について、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。


【旧】個別サポート加算(II)    125単位/日
※ 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(支援の状況等を年1回以上共有)し、支援を行った場合

 【見直し後】 
個別サポート加算(II) 150単位/日
※ 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し、支援を行った場合


→対象となる障害児の要件は変更されていません。

【要件】

〇 本加算は、要保護・要支援児童に対して、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等と連携して支援を行った場合に算定するもの。ただし、これらの支援の必要性について、保護者に説明することが適当ではない場合があることから、本加算の趣旨等について理解した上で、本加算の算定について慎重に検討すること
【対象となる児】
・要保護・要支援児童(児童相談所やこども家庭センター等の機関と連携して支援を行う必要がある障害児)
【主な要件】
・児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会又は医師(連携先機関等)と障害児への支援の状況等について共有し
ながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置づけ、通所給付決定保護者の同意を得ること
・連携先機関等と、障害児が要保護児童又は要支援児童であるとの認識や、障害児への支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと
・支援の状況等を6月に1回以上関係機関と共有すること。その記録を文書で保管すること
・市町村から、連携先機関等との連携や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答すること

〇 本加算を算定している場合にあっては、同じ観点からの関係機関等との連携については、関係機関連携加算(III)は算定できない

放課後等デイサービスの個別サポート加算(III)の新設

不登校児童への支援の充実を目的とした「個別サポート加算(III)」が新設されました。

継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実を図る観点から、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。

 

 【新設】 
個別サポート加算(III) 70単位/日
※ 不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合


【要件】

〇 本加算は、放課後等デイサービスにおいて、不登校の状態にある障害児について、学校及び家族等と緊密に連携を図りながら放課後等デイサービスを行った場合に算定するもの
【対象となる児童】
・不登校の状態にある障害児とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く)」であって、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要と判断された児童とする
【主な算定要件】
・あらかじめ保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置づけて支援を行うこと。個別支援計画の作成に当たっては、学校と連携して作成を行うこと
・学校との情報共有を、対面又はオンラインで、月に1回以上行うこと。その要点について記録を行い学校に共有すること(当該連携について関係機関連携加算(I)(II)の算定は不可)
・家族への相談援助(居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも可)を月に1回以上行うこと。障害児や家族の意向、状況の把握と、支援の実施状況等の共有を行い、その要点について記録を行うこと(当該相談援助について家族支援加算の算定は不可)
・学校との情報共有において、障害児の不登校の状態について確認を行い、障害児等の状態や登校状況等を考慮した上で、学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと(その結果、本加算による支援を終える場合であっても、その後の支援において学校との連携に努めること)
・市町村(教育担当部局又は障害児支援担当部局)から、家庭や学校との連携状況や、障害児への支援の状況等について確認があったときは、当該状況等について回答すること


留意事項については、Q&Aより紹介します。

個別サポート加算(III)の留意事項

不登校の状態をどう判断すればいいのでしょうか。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」より、関係機関連携加算の詳細をご紹介します。

 問49 
本加算の対象となる不登校の状態にある障害児は、事業所が判断すれば足りるのか。


(答え)
〇 本加算は、不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としており、
・ 事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について、
・ 保護者の同意を得た上で、
・ 学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携
を図りながら支援を行うことが必要であると判断された場合に、支援の取組を進めていくことを想定している。

〇 なお、取組の中では、月1回以上、学校と情報共有等を行うことを求めており、その際、障害児の不登校の状態について確認を行い、事業所と学校の間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。

→関係機関連携加算を取得していいのか現段階では不明ですが、2重取りにならないように月2回以上の支援を行うことで、各回でそれぞれの加算の算定は可能かと思われます。

まとめ

個別サポート加算は、基本的に重心型事業所の基本報酬を算定している場合は除外されますが、一般の事業所様で重症心身障害児を受け入れられる場合、個別サポート加算(I)(II)の取り扱いは、サービスの質の向上を図る上で是非ご検討いただきたい加算です。

個別サポート加算(I)
児童発達支援
では、今まで加算の対象だった児童がほぼ認められなくなりました。新たな要件では、著しく重度の障害児に対することになりましたので注意しましょう。

放課後等デイサービスでは、ケアニーズの高い障害児が対象であることは変わりありませんが、強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置することにさらなる評価が加わりました。
強度行動障害児支援加算と重複しないように注意しましょう。

個別サポート加算(II)
児童発達支援・放課後等デイサービス
ともに単位数の変更がありましたが、対象となる障害児の要件は変更されていません。
関係機関連携加算(III)と重複しないように注意しましょう。

個別サポート加算(III)
不登校の状態にある障害児に対しての支援を目的として新設されました。
放課後等デイサービスで中学生・高校生向けのサービスを提供している事業所ではサービスの質の向上につなげるため、積極的に取得していきたい加算になります。
関係機関連携加算(I)(II)と重複しないように注意しましょう。

今後も増加傾向が見込まれる不登校の状態にある障害児に対しても、個別サポート加算(III)の取り扱いは、サービスの質の向上を図る上でも重要な加算です。

このように個別サポート加算の取り扱いについて、今後も注意しておくことが施設運営でとても重要と言えるでしょう。

 

さいごに

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また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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