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放課後等デイサービスの欠席時対応加算IIとは?

2021/05/11

放課後等デイサービス 報酬改定2021

放課後等デイサービスの欠席時対応加算IIとは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、2021年の報酬改定で新設された欠席時対応加算IIに焦点を絞って解説していきます。

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新設された欠席時対応加算IIとは?

『欠席時対応加算II』とは、利用児童の体調不良などにより結果的に短時間(30分以内)のサービス提供となった場合に算定される加算です。

2021年2月4日に行われた厚労省障害保健部障害福祉課・第24回障害福祉サービス等報酬改定チームによる資料「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」には、以下のように記載されています。 

(2) 極端な短時間のサービス提供の取扱い
・ 極端な短時間(30分以下)のサービス提供については報酬(基本報酬及び加算)を算定しないこととする。
・ ただし、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性を市町村が認めた就学児については、この限りではない。また、利用児童の体調不良などにより、結果的に短時間(30分以下)のサービス提供となった場合は、欠席時対応加算(II)の算定を可能とする。
≪欠席時対応加算(II)【新設】≫ 94単位/回

 
2021年の報酬改定以降は、施設に来た利用者が体調不良などの原因で30分以内に帰宅することになった場合、基本報酬を算定することができません

しかし、少なくとも利用者が滞在した30分以内については対応やサービス提供を行っていますので、その分の加算は付ける必要がある、との観点から新設されたものです。

ただし例外もあり、初めからある程度まとまった時間を施設で過ごすのが困難で、在所時間を徐々に延ばしていく必要があると市町村が認めた児童に関しては、30分以内の短時間であっても基本報酬が算定されます
 

市町村が認めた児童の前提条件
*障害児支援利用計画案を作成する相談支援専門員の同意
*障害児支援利用計画案に必要性を記載
*学校の先生との連携
*個別支援計画書へ必要性や方向性の記載
*市町村との会議の議事録


気をつけておくこととして、この30分というのは、送迎時間は含まないサービス提供期間を指します。 利用者が施設に入室してから退出するまでの時間になりますのでご注意ください。

欠席時対応加算IとIIの比較

これまでもあった欠席した利用者に対して相談援助を行うことで算定される加算である欠席時対応加算は欠席時対応加算Iと名前が変わりました。
利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能で、電話等により相談援助を行うとともに、相談援助の内容を記録する必要があります。
 

【欠席時対応加算Iの算定要件】
・保護者の方から利用日の前々日~当日までに欠席の連絡をもらう
・相談援助の内容を記録する
 ▼相談援助の記録例
 1.欠席の連絡のあった日
 2.誰が電話してきたか
 3.連絡を受けた対応者
 4.欠席の理由
 5.当日の利用者の状況
 6.次回通所予定日


相談援助の方法については特に指定がなく、直接訪問しても良いし、電話で対応してもかまいません。
月に4回(重症心身障害のお子さんは8回)まで加算が認められており、健康状態についてしっかりとサポートを行うことで、その後の支援につなげることを目的としています。

これに対し新設された欠席時対応加算IIは、来所した利用児童が体調不良などにより結果的に短時間(30分以内)のサービス提供となった場合に算定される加算です。
回数等の制限もありません。

【欠席時対応加算IIの算定要件】
・施設に来たときに体調不良であった記録を詳細に残し、検温の結果や児童の様子などを記載して、誰が見ても分かるようにしておく

欠席時対応加算IとIIをまとめると次のようになります。

欠席時対応加算I 欠席時対応加算II
病気などにより欠席する際に相談援助を行うことでもらえる加算 一旦は施設に来たが30分以内に体調不良で帰宅する際の加算
・保護者からの欠席連絡をもらうこと
・相談援助を行うこと
・相談援助の内容を記録すること
・お子さんが一度は施設へ出席すること
・検温など体調不良であった記録を残すこと
94単位/1回

欠席時対応加算IIの注意点

学校へ迎えに行った時に少し体調が悪そうなお子さんが利用開始した後、すぐに具合が悪くなってしまい、30分以内で利用を中止することになった場合はどうなるのでしょうか?
3月31日に公表された「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」では、次のように示されています。

(欠席時対応加算(II))
問 69
放課後等デイサービスの欠席時対応加算(II)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。
(1) 学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30 分以下で利用を中止した場合
(答)
前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。


また、学校の行事が長引いてしまい当日の利用が30分以内になった場合はどうでしょうか?
同じく「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」では、このように示されています。

(2) 学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合
(答)
前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情により30 分以下の支援となった事例であることから、(1)の場合と同様に、「前日まで指定放課後等デイサービス事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合」と同様に取り扱い、算定できるものとする。


このように
・利用日の前日まで事業所が事情を把握できていない
・30分以下で利用を中止した
これらを満たす場合には欠席時対応加算IIを算定することができます。

まとめ

2021年の報酬改定後、30分以下のサービス提供に関して基本報酬や各種加算を算定することができなくなりました。そのため欠席時対応加算IIは重要な加算となっています。
算定内容をしっかりと押さえ、正しく実績を残せるように気を付けましょう!

【参考資料】
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要_v20(0204体裁修正)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1

さいごに

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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