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放課後等デイサービスの児童指導員等配置加算と専門的支援加算とは?

2021/04/08

放課後等デイサービス 報酬改定2021

放課後等デイサービスの児童指導員等配置加算と専門的支援加算とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は2021年の報酬改定で変更のあった児童指導員等加配加算と新たに創設された専門的支援加算について解説します。

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児童指導員等加配加算とは?

利用者に手厚いサービスを提供するため、基本的な人員配置基準を満たし、そこからさらに人員を配置した場合に取得できるのが児童指導員等加配加算です。
算定額は配置された従業員の資格により変わります。
2021年の報酬改定では、単位数が見直され難聴児の早期支援に向けた児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者が追加されました。

  資格 報酬改定前 2021年
報酬改定後
 専門職員 ・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・保育士
 209単位  187単位
 児童指導員 ・児童指導員
・強度行動障害支援者養成研修(研修修了)
・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了
・行動援護従業者養成研修修了
手話通訳士(追加)
手話通訳者(追加)
 155単位  123単位
 その他の従業者 ・その他  91単位  90単位


人員配置基準に加え上記の資格を持つ従業員が常勤換算で1.0以上配置されていれば、児童指導員等加配加算が算定可能になります。

なお、今回の報酬改定では、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者が追加されています

2021年4月からの児童指導員等加配加算

今回の報酬改定では、単位数の見直しと対象資格に手話通訳士及び手話通訳者の追加があったものの、それ以外については、大きな変更はありません。

しかしながら「指標該当児童の実績による区分」が廃止となり、2021年3月まで障害児状態等区分が区分1の場合に取得することができていた「児童指導員等加配加算(II)」も廃止となりました。

その一方、支援の質を向上させる観点から、専門職を1人以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する「専門的支援加算」が創設されました。

専門的支援加算における専門職

専門的支援加算の算定に必要な専門職は下記の通りです。

  資格 単位数
  専門職   ・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員
・国立障害者リハビリテーションセンター学院 視覚障害学科 履修者
 187単位


これに加え、児童発達支援センター・児童発達支援事業所には、対象となる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員を含むことができます。

上記の職種を常勤換算で1.0以上配置し、都道府県に届け出た場合に専門的支援加算を算定することができるようになります。

5年以上の児童福祉事業に保育園は含まれる?!

児童発達支援の専門的支援加算にある要件の「5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員」とはどういったものでしょうか?
3月31日に公表された「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」では、次のように示されています。

(専門的支援加算(5))
問 66 児童発達支援における専門的支援加算の要件のうち、「5年以上児童福祉事業に従事した」ことについて、どのように確認することが考えられるのか。
(答)
児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。
また、日数については、在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が 900 日以上とすることを想定している。


なお児童福祉施設とは児童福祉法によると次のように定義されています。

児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。


「保育園」は児童福祉法上では正確には「保育所」といいますが、一般的に同義で用いられています。上記の通り、保育所または保育園で働いていた方も、児童発達支援では専門的支援加算に含むことができます

まとめ

2021年の報酬改定では児童指導員等加配加算の算定要件としては大きな変更はなかったものの、加算額の見直しや児童指導員等加配加算(II)の廃止などで影響のある事業所も多くあるのではないでしょうか。
また専門的支援加算も創設されました。
そのため加算要件を満たした人員配置が正しくできているか注意が必要です。

【参考資料】
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要_v20(0204体裁修正)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1

さいごに

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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