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【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの区分1・区分2の違いについて

2021/04/08

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの区分1・区分2の違いについて

みなさんこんにちは!
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2021年の報酬改定では放課後等デイサービスの「区分」についての考え方が大きく変わりました。今回は令和3年2月4日に行われた厚労省障害保健部障害福祉課による資料から令和3年度4月からの放課後等デイサービスにおける区分についての考え方について解説いたします。

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令和3年3月までの放課後等デイサービスの区分について

まず、2021年の報酬改定が行われる以前の区分について振り返っておきましょう。
2021年3月までは「区分1の1」「区分1の2」「区分2の1」「区分2の2」と分けられていました。

一定の指標に該当する障害児の数(指標該当児)が5割以上である場合を「区分1」、5割未満を「区分2」とします。

・区分1 → 「指標該当児」を全児童の50%以上受け入れている事業所
・区分2 → それ以外の事業所


そこにサービス提供時間が3時間以上なのか3時間未満なのかで分けられます。
まとめると下記のとおりとなります。

 区分1の1 「指標該当児」を全児童の50%以上を受け入れ、
サービス提供時間が3時間以上の事業所
 区分1の2 「指標該当児」を全児童の50%以上を受け入れ、
サービス提供時間が3時間未満の事業所
 区分2の1 「指標該当児」を全児童の50%以上を受け入れてなく、
サービス提供時間が3時間以上の事業所
 区分2の2  「指標該当児」を全児童の50%以上を受け入れてなく、
サービス提供時間が3時間未満の事業所

令和3年4月からの放課後等デイサービスの区分について

2021年4月からは「指標該当児」の割合での区分が廃止されますが、サービス提供時間による区分は残ります。
まとめると下記のように区分されるようになります。

 区分1  サービス提供時間が3時間以上
 区分2  サービス提供時間が3時間未満


上記のとおり3時間以上、基準人員(児童指導員、保育士の2名以上)のスタッフが配置されている事業所となれば、ほとんどの放課後等デイサービスが区分1に該当するのではないでしょうか。
これまで区分2だった事業所も大部分が区分1に変更される可能性が高くなると思われます。

まとめ

「指定該当児童の実績による区分」の廃止により、区分に関する概念が大幅に変更されることから、重要事項説明書や契約書の再締結が必要です。4月以降の新たな区分は、あくまでも「3時間以上のサービス提供をしている(基準人員が3時間以上配置可能)かどうか?」を見られることになります。

どの区分を選択すればよいか迷われた時は、サービス提供時間が3時間以上なのか3時間未満なのかで判断してください。

【参考資料】
障害児通所支援等に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い4月までに対応をお願いする事務等について(令和3年2月19日厚生労働省事務連絡)

さいごに

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