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【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ

2021/03/29

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において児童指導員等配置加算は廃止される方向へ!
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定において放課後等デイサービスの区分が廃止される場合、2021年4月頃に行うこととは?
(4) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童発達支援の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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行うべき対応は以下の6項目

今回は、厚労省障害保健部障害福祉課から公表されている『報酬算定構造・サービスコード表等《障害者自立支援給付支払等システム関係資料令和3年4月施行分》』の資料の中から、「(3-2)実績記録票(記載例)」を参考にお話ししていきます。

以下の6項目については、令和3年3月までに開設したすべての児童発達支援・放課後等デイサービスを運営する事業者様が対応しなければならない項目です。

1.重要事項説明書、契約書(料金表含む)の再締結
2.新しいサービス提供実績記録票の運用
3.体制届や運営規定等を指定権者へ提出
4.処遇改善加算、特定処遇改善加算計画書の提出
5.請求ソフトの事業所体制状況の入力
6.取込送信システム、簡易入力システムのバージョンアップ

※4に関しては該当しない事業所も一部あり。

それでは一つずつ順に解説します。

1.重要事項説明書、契約書(料金表含む)の再締結

放課後等デイサービス

「指定該当児童の実績による区分」の廃止により、区分に関する概念が大幅に変更されることから、重要事項説明書や契約書の再締結が必要です。
4月以降の新たな区分は、あくまでも「3時間以上のサービス提供をしている(基準人員が3時間以上配置可能)かどうか?」を見られることになります。

特に料金も変わってきますので、新たな料金表をお渡しした上での同意が必要と思われます。

児童発達支援

個別サポート加算や医療的ケア児の算定方法に大幅な変更があるため、重要事項説明書と契約書の再締結が必要です。
特に「児童指導員等加配加算II」が廃止され「専門的支援加算」が創設されたことで、重要事項が大きく変わりました。

令和3年3月までに契約を締結している保護者様については、「法改正の対応を行いました!」とわかる3月31日もしくは4月1日付の重要事項説明書や契約書をきちんと残しておきましょう。

2.新しいサービス提供実績記録票の運用

令和3年4月以降、サービス提供実績記録票のフォーマットにも変更があります。

旧様式からの変更点

●〔訪問支援特別加算〕欄を削除。

●〔開始時間〕〔終了時間〕〔家庭連携体制加算〕〔事業所内相談支援加算〕〔医療連携体制加算〕欄の吹き出しを変更。

●〔保護者等確認印〕欄を〔保護者等確認欄〕へ変更。

●〔備考〕欄に「事業所内相談支援加算(ペアトレーニング)」の記載を追加。
また、家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による相談援助等を行う場合、その時間を記載する。
※月に4回を限度(報酬上算定できる回数に関わらず要件を満たす場合はすべて記載する)

●本体報酬の対象となる支援を行う場合、その開始時間および終了時間を記載する。

●事業所内相談支援加算の算定要件を満たす相談支援を行う場合、「1」を記載する。
※月に各1回を限度(同じ日に相談支援とペアトレーニングは行えないので注意)

●事業所内相談支援加算の算定要件(ペアトレーニングを行う場合を除く)を満たす相談援助を行う場合、相談援助の開始時間および終了時間を〔備考〕欄に記載する。

●ペアトレーニングの開始時間と終了時間を〔備考〕欄に記載する。
※月に1回を限度

例)事業所内相談支援加算(ペアトレーニング)
8:00~9:30

 


(放課後等デイサービスのみ)

●〔備考〕欄に「欠席時対応加算(II)」および「事業所内相談支援加算(ペアトレーニング)」の記載を追加。

●欠席時対応加算(I)、または欠席時対応加算(II)を算定する場合、「欠席」と記載する。

●利用のために通所したものの、急病等により30分以下のサービスの提供となった場合で、就学児の状況、就学児に行った支援内容等を記録した場合、サービス提供の開始時間および終了時間、利用中止の理由を記載する。
 

 

例)欠席時対応加算(II)
10:00~10:15
来所後、発熱のため

3.体制届や運営規定等を指定権者へ提出

法改正後の新たな体制届や運営規程等は、原則4月15日までに各指定権者へ提出します。
※神奈川県(横浜市、川崎市などの政令指定都市や中核市含む)については、例年どおり全事業所が体制届の提出対象です。

体制状況一覧表も変更予定のため、必ず提出が必要になりますので、指定権者からの情報をこまめにチェックしましょう。

4.処遇改善加算、特定処遇改善加算計画書の提出

処遇改善加算や特定処遇改善加算計画書についても、該当する事業者様は原則4月15日ごろまでに新しいフォーマットに記載して提出しなければなりません。

提出に必要な書類等は各指定権者から案内が来るかと思いますので、その案内に従ってご対応ください。

5.請求ソフトの事業所体制状況の入力

各ソフト会社は遅くとも4月下旬までに、令和3年度法改正に対応した体制状況を入力可能にする必要があります。

必ず法改正に対応した体制状況を入力してから、利用者負担額一覧表以降の書類を作成していただくようにお願いします。
なぜなら、先に利用者負担額一覧表を作った後で体制状況を入れてしまうと、バグが発生する可能性があるからです。

手続きの際は「体制状況を入力後に利用者負担額一覧表を作成する」という手順を念頭に置いてください。

6.取込送信システム、簡易入力システムのバージョンアップ

取込送信システムについては自動対応が原則ですが、手動対応設定にしている場合、ご自身でバージョンアップを行う必要があります。
国保連へデータ送信を行う際は、必ずバージョンアップ後に送信してください。

実際に2018年の改正時には、取込送信システムなど一部サービスで不具合が起こりました。
法改正は臨機応変に対応することが重要ですので、ソフト会社からの情報も含めて、注意してご対応願います。

まとめ

法改正にともなって4月15日までに提出しなければならない書類については、各指定権者から何らかの案内が必ず届きますので、その指示に従って提出するようにお願いします。
その際、集団指導が開催される場合は、必ず出席するようにしましょう!
 

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応予定です。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

2021年報酬改定に対応予定!HUGの詳細はこちら

お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における児童指導員等加配加算(II)の廃止による新たな加算
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(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援共通の報酬・基準の問題点と再検討の方向性
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(11) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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