2026/07/03
お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は「就労継続支援B型における基本報酬区分の見直し」について、詳しくご紹介します。
就労継続支援B型の基本報酬は、令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等報酬改定により算定方法が大きく変わりました。
しかし、それに伴う影響を踏まえ、厚生労働省は令和8年度に基本報酬区分の基準についてさらなる見直しを行うことを決定しています。
この記事では、なぜ再度の見直しが行われるのか、令和8年度にどのような変更と配慮措置が予定されているのか、そのポイントについて詳しく解説します。
参考資料:
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について 厚生労働省
2026年1月22日第52回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録 厚生労働省
令和6年度の報酬改定では、就労継続支援B型における前年度の平均工賃月額の算定方法が見直されました。
これまでは利用日数が少ない人を受け入れると平均工賃月額が下がるリスクがありましたが、新たな算定式(平均利用者数を用いた方式)が導入されたことで、この課題に配慮されるようになりました。
しかし、この算定方式の見直しによって、全国的に平均工賃月額が約6,000円上昇しました。
その結果、事業所の実態以上に「想定以上に高い報酬区分」に該当する事業所の割合が増加するという状況が発生しました。
この状況に対応するため、厚生労働省は令和8年度(令和8年6月施行予定)において、基本報酬区分の基準を再度見直すこととしました。
令和8年度に行われる見直しの最大のポイントは、基本報酬区分の基準額の引き上げです。
具体的には、各区分の基準額がそれぞれ3,000円引き上げられます。
ただし、この引き上げ幅は、平均工賃月額の全体的な上昇幅(約6,000円)の半分の額(1/2)である3,000円に留められています。
これにより、より実態に即した報酬区分へと調整されることになります。
基準額が一律に引き上げられると、事業所によっては現在算定できている報酬区分から下がってしまう(減収になる)懸念があります。
そのため、以下の3つの配慮措置が講じられます。
1. 見直しの適用対象外となる事業所
令和6年度の改定前後で、報酬区分が上がっていない事業所については、今回の見直しの適用対象外となります。
つまり、基準が引き上げられず従前通りの区分一覧が適用されます。
2. 中間的な区分の新設
今回の見直しによって報酬区分が下がってしまう事業所に対しては、基本報酬の減少額が3%程度に収まるように「中間的な区分」が新設されます。
これにより、急激な経営の悪化を防ぎます。
3. 低工賃区分の据え置き
令和6年度改定で既に基本報酬の単価が引き下げられている「区分七(1万円以上1万5千円未満)」と「区分八(1万円未満)」の間の基準については、今回の引き上げは行われず、据え置きとなります。
令和8年度の見直しに向けて、事業所は自法人が「見直しの対象」となるのか、「対象外」となるのかをしっかりと確認し、行政からの案内に従って必要な手続きを行う必要があります。
また、基準額が3,000円引き上げられることを想定し、利用者の工賃向上に向けた取り組みを一層強化していくことが求められます。
今のうちから生産活動の内容を見直し、工賃向上計画の達成に向けて計画的に進めていきましょう。
令和6年度の算定式変更により、平均工賃月額が上がりやすくなった一方で、令和8年度には基準額そのものが引き上げられることになります。
配慮措置は用意されているものの、基本報酬を維持・向上させるためには、これまで以上に質の高い生産活動と工賃アップの取り組みが重要です。
制度の動向を早めにキャッチし、安定した事業所運営につなげていきましょう!
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