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就労継続支援B型と就労継続支援A型とは?

2026/07/10

お役立ちコラム

就労継続支援B型と就労継続支援A型とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は「就労継続支援A型と就労継続支援B型の違い」について、詳しくご紹介します。

障がいをお持ちの方の「働く」をサポートする就労継続支援ですが、
「A型とB型で具体的に何が違うのか、自社でどちらの事業所を立ち上げるべきか(あるいはどう連携すべきか)迷ってしまう」という経営者様や管理者様も多いのではないでしょうか。

この記事では、就労継続支援A型とB型の違いを、対象者、雇用契約、賃金・工賃、運営上のポイントに分けて分かりやすく解説します。

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就労継続支援A型とB型の最大の違いは「雇用契約」

就労継続支援A型とB型の最も大きな違いは、利用客(障がいをお持ちの方)と事業所の間で「雇用契約」を結ぶかどうかにあります。

・就労継続支援A型(雇用あり)

原則として利用者と雇用契約を結びます。そのため、労働基準法が適用され、各都道府県の最低賃金以上の給与を支払う義務が発生します。

・就労継続支援B型(雇用なし)

利用者と雇用契約は結びません。利用者が行った作業の成果に対して、「工賃(成果報酬)」という形で作業代金を支払います。
労働基準法は適用されないため、最低賃金の保障はありません。

制度内容の比較一覧表

A型とB型の主な違いを一覧表にまとめました。

項目 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 あり(原則) なし
主な対象者 一般企業での就労は難しいが、雇用契約に基づく勤務が可能な方 年齢や体力の面などで雇用契約を結んで働くことが困難な方
年齢制限 原則 18歳以上65歳未満 原則18歳以上
支払われるお金 賃金(最低賃金以上を保障) 工賃(作業に応じた成果報酬)
主な目的 雇用を通じた就労機会の提供と、一般就労への移行支援 作業を通じた就労機会の提供と、生活リズムの安定や能力向上

就労継続支援A型の特徴とポイント

A型事業所は、一般企業に近い環境で働くステップとして位置づけられています。

・対象となる方

特別支援学校を卒業して就職活動をしたが雇用に結びつかなかった方や、就労移行支援を利用したが一般雇用に繋がらなかった方などが対象です。
ある程度の勤務時間(週20時間など)を維持できる体力が求められます。

・事業者側の運営ポイント

雇用契約を結ぶため、利用者の給与は基本的に生産活動(事業収入)から支払うのが原則です。
国からの給付金(訓練等給付費)をそのまま利用者の給与に充てることは原則禁止されているため、安定したビジネスモデルの構築と高い売上を確保する経営手腕が求められます。

就労継続支援B型の特徴とポイント

B型事業所は、より障がいの度合いが重い方や、高齢の方、体調に合わせて短い時間から働きたい方が自分のペースで作業を行える場所です。

・対象となる方

就労経験があり年齢や体力の面で一般企業への就労が困難となった方や、50歳以上の方、障がい基礎年金1級を受給している方などが対象です。
A型に比べて、年齢制限がなく幅広い方が利用できます。

・事業者側の運営ポイント

雇用契約がないため柔軟な働き方が提供できますが、事業者側には「平均工賃を向上させる努力」が求められます。
各都道府県の工賃向上計画に沿って事業所の工賃向上に向け、取り組むことで 評価につながる仕組みになっています。

まとめ

就労継続支援A型とB型は、同じ「就労支援」でありながら、雇用契約の有無によって利用者の対象層や事業運営のハードルが大きく異なります。

・一般就労に近い環境で、しっかりとしたビジネス展開を目指すならA型

・地域の福祉ニーズに寄り添い、幅広い対象者に柔軟なステップを提供するならB型

自社の理念や地域の福祉ニーズ、そして確保できる生産活動の内容を見極めて、最適な選択をしていきましょう。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を削減します。
また、加算要件も自動でチェックするため健全な施設運営を実現します。

就労支援事業所の新規開所や、日々の記録・請求業務、工賃管理などの事務負担にお悩みの方、システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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