2026/07/10
お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は「就労継続支援A型と就労継続支援B型の違い」について、詳しくご紹介します。
障がいをお持ちの方の「働く」をサポートする就労継続支援ですが、
「A型とB型で具体的に何が違うのか、自社でどちらの事業所を立ち上げるべきか(あるいはどう連携すべきか)迷ってしまう」という経営者様や管理者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、就労継続支援A型とB型の違いを、対象者、雇用契約、賃金・工賃、運営上のポイントに分けて分かりやすく解説します。
参考資料:
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) e-Gov法令検索
参考資料:
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) e-Gov法令検索
参考資料:
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 留意事項について 厚生労働省 令和7年3月31日
就労継続支援A型とB型の最も大きな違いは、利用客(障がいをお持ちの方)と事業所の間で「雇用契約」を結ぶかどうかにあります。
・就労継続支援A型(雇用あり)
原則として利用者と雇用契約を結びます。そのため、労働基準法が適用され、各都道府県の最低賃金以上の給与を支払う義務が発生します。
・就労継続支援B型(雇用なし)
利用者と雇用契約は結びません。利用者が行った作業の成果に対して、「工賃(成果報酬)」という形で作業代金を支払います。
労働基準法は適用されないため、最低賃金の保障はありません。
A型とB型の主な違いを一覧表にまとめました。
| 項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 雇用契約 | あり(原則) | なし |
| 主な対象者 | 一般企業での就労は難しいが、雇用契約に基づく勤務が可能な方 | 年齢や体力の面などで雇用契約を結んで働くことが困難な方 |
| 年齢制限 | 原則 18歳以上65歳未満 | 原則18歳以上 |
| 支払われるお金 | 賃金(最低賃金以上を保障) | 工賃(作業に応じた成果報酬) |
| 主な目的 | 雇用を通じた就労機会の提供と、一般就労への移行支援 | 作業を通じた就労機会の提供と、生活リズムの安定や能力向上 |
A型事業所は、一般企業に近い環境で働くステップとして位置づけられています。
・対象となる方
特別支援学校を卒業して就職活動をしたが雇用に結びつかなかった方や、就労移行支援を利用したが一般雇用に繋がらなかった方などが対象です。
ある程度の勤務時間(週20時間など)を維持できる体力が求められます。
・事業者側の運営ポイント
雇用契約を結ぶため、利用者の給与は基本的に生産活動(事業収入)から支払うのが原則です。
国からの給付金(訓練等給付費)をそのまま利用者の給与に充てることは原則禁止されているため、安定したビジネスモデルの構築と高い売上を確保する経営手腕が求められます。
B型事業所は、より障がいの度合いが重い方や、高齢の方、体調に合わせて短い時間から働きたい方が自分のペースで作業を行える場所です。
・対象となる方
就労経験があり年齢や体力の面で一般企業への就労が困難となった方や、50歳以上の方、障がい基礎年金1級を受給している方などが対象です。
A型に比べて、年齢制限がなく幅広い方が利用できます。
・事業者側の運営ポイント
雇用契約がないため柔軟な働き方が提供できますが、事業者側には「平均工賃を向上させる努力」が求められます。
各都道府県の工賃向上計画に沿って事業所の工賃向上に向け、取り組むことで 評価につながる仕組みになっています。
就労継続支援A型とB型は、同じ「就労支援」でありながら、雇用契約の有無によって利用者の対象層や事業運営のハードルが大きく異なります。
・一般就労に近い環境で、しっかりとしたビジネス展開を目指すならA型
・地域の福祉ニーズに寄り添い、幅広い対象者に柔軟なステップを提供するならB型
自社の理念や地域の福祉ニーズ、そして確保できる生産活動の内容を見極めて、最適な選択をしていきましょう。
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