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2021/05/06
放課後等デイサービス 報酬改定2021
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は2021年の報酬改定後に算定されるようになった「令和3年9月30日までの上乗せ分」について解説していきます。
新型コロナウイルス感染症への対応として、特例的に報酬が算定されるようになりました。
具体的には、令和3年4月1日から令和3年9月30日までのサービス提供実績に基づく報酬請求について、基本報酬に+0.1%相当の上乗せが行われます。
上乗せは基本報酬(施設の利用実績)が発生していれば算定されます。
そのため、役所への届出等は必要ありません。
ただし欠席時対応加算など加算分のみを請求する場合は上乗せされませんのでご注意ください。
「令和3年9月30日までの上乗せ分」の算定対象とする基本報酬について、基本報酬と加減算の報酬を合成サービスコード(1つのサービスコード)で定義している報酬を対象とした場合、サービス毎に以下表の算定対象の報酬が対象となります。
サービス種類 | 「令和3年9月30日までの上乗せ分」の算定対象(算定構造ベース) |
---|---|
放課後等 デイサービス |
基本部分 ・「イ 障害児(重症心身障害児を除く)に授業終了後に行う場合」 ~「ホ 基準該当放課後等デイサービス給付費」 ※以下注書きの加減算含む ・利用者の数が利用定員を超える場合 ・配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く)の員数が 基準に満たない場合 ・児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合 ・通所支援計画が作成されない場合 ・開所時間減算 ・自己評価結果等未公表減算 |
児童発達支援 | 基本部分 ・「イ 障害児(難聴児、重症心身障害児を除く)の場合」 ~「ト 基準該当児童発達支援給付費」 ※以下注書きの加減算含む ・地方公共団体が設置する場合 ・利用者の数が利用定員を超える場合 ・配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く)の員数が 基準に満たない場合 ・児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合 ・通所支援計画が作成されない場合 ・開所時間減算 ・自己評価結果等未公表減算 |
保育所等訪問支援 | 基本部分 ・「保育所等訪問支援給付費」 ※以下注書きの加減算含む ・専門職員が支援を行う場合 ・児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合 ・通所支援計画が作成されない場合 ・一人の訪問支援員が複数の障害児に支援した場合 |
対象となる基本報酬の考え方については厚生労働省から出ている下記資料に記載があります。
>新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な報酬評価(令和3年9月30日までの上乗せ報酬)の対象となる基本報酬の考え方について
「障害児通所給付費・入所給付費等明細書」には下記のように記載されます。
サービス内容 | 令和3年9月30日までの上乗せ分 |
サービスコード | 11ZZ01 |
算出方法はサービス別に、基本報酬の合計単位数に0.1%を乗じた単位数が算定されます。
端数が出た場合は四捨五入が原則になります。
端数処理により0単位となる明細書については、1単位の上乗せが行われます。
詳しくは厚生労働省から出ている下記資料をご確認ください。
>新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な報酬評価(令和3年9月30日までの上乗せ報酬)の請求明細書の記載例
基本報酬が算定されていない場合、請求データを取込送信した際に、
と表示されます。
これは「令和3年9月30日までの上乗せ分」のサービスコードが取り込んだ請求情報内に入っていないために表示されるエラーです。
加算分のみ請求している場合は、算定していませんので、無視して良いエラーとなります。
上記のような場合は「そのまま送信」をクリックして取込送信を進めてください。
弊社が提供している「HUG」では自動的に算定されるようになっています。
そのためお客様の方で特別な操作は必要ございません。
もちろん、2021年4月のその他の報酬改定にも対応。クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。
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