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2026/04/07
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【日本版DBS】こども性暴力防止法における放課後等デイサービスや児童発達支援と障害福祉サービスの対応の違いについて』として、令和8年12月から施行されるこども性暴力防止法における放課後等デイサービスや児童発達支援と障害福祉サービスの対応の違いについて、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
また、2026年4月23日(木)、小澤先生による『【特別開催!】次期報酬改定に向けて ~令和8年度臨時報酬改定・処遇改善の拡充・日本版DBSへの対応策』と題して、
令和8年度臨時報酬改定、深刻な人手不足を解消するための「処遇改善の拡充」、そして子どもを預かる施設として避けては通れない「日本版DBS」の導入などについて最新情報と見解について解説するセミナーの開催が決定しました。
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令和8年12月から施行される「こども性暴力防止法」における放課後等デイサービスや児童発達支援と障害福祉サービスの対応の違いについて、すぐに知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
イギリス政府系機関「Disclosure and Barring Service(犯罪証明管理及び発行システム)」の略称です。 児童や社会的弱者に関わる仕事に従事する人物の犯罪歴を確認する仕組み。日本版もこの考え方を踏襲しています。
【ポイント】
自事業が「こども性暴力防止法」(日本版DBS)の義務対象者なのか、認定対象者なのか、そもそも非該当対象者なのかの違いを理解することです。
<3つの区分>
・義務対象者(義務対象事業)
・認定対象者(認定等の対象となる事業)
・非該当者(対象外)
どれに該当するかで2026年中にやるべき対応が全く変わってきます。
【重要】
「障害児通所支援事業」は、放課後等デイサービス・児童発達支援の『学校設置者等』の定義に該当します。
【引用】
III.対象事業・対象業務
1.学校設置者等(法第2条第3項関係)
法第2条第3項
(定義)
第二条 (略)
2 (略)
3 この法律において「学校設置者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 次に掲げる施設(以下「学校等」という。)を設置する者
(略)
二 次に掲げる事業(以下「児童福祉事業」という。)を行う者
イ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業であって、同法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの(次項第十五号及び第五項第四号から第七号までにおいて「指定障害児通所支援事業」という。)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)より
参考資料:こども性暴力防止法施行ガイドライン こども家庭庁支援局障害児支援課 令和8年1月
対象となる施設・事業のうち、法第2条第3項においては、法律に基づく認可等を受けて児童等に対して教育、保育等を提供する事業者を「学校設置者等」と定義し、法に基づく安全確保措置等を義務として実施
「認可等の対象」とは
法律に基づく認可等の対象となっているものについては、国で定める一定の基準を踏まえた適正な実施を行うことを条件として、施設の設置や事業の実施が認められているものであり、対象となる事業者の範囲が明確かつ問題が生じた場合の監督等の仕組みが整っていること
義務教育段階の学校等
義務教育段階の学校、行政措置によって入所等が決まる施設等は、就学指定や措置という一方的な行政処分によって受入れ先が決定され、安全確保措置等が講じられていない施設・事業を、児童等の側の選択によって避けることができない
放課後等デイサービスや児童発達支援は、契約に基づく制度ということで、義務教育段階の学校等には該当しませんが、『学校設置者等』に該当します。
このため、「こども性暴力防止法」に対応することは、義務になり、令和8年12月末までに必ず対応しなければいけない施設だということをご理解ください。
法令で定められている対応スケジュールは以下のとおりです。
対応スケジュール
2026年1月~
情報収集等
4月~6月頃
GビズID(注1)の取得や事業者登録
2026年12月末まで
対応必須
(注1)GビズIDは、すべての事業者を対象とした共通認証システムです。 アカウントを作成すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービス にログインでき、補助金申請、社会保険手続き、各種認可申請など業務上の電子届出や申請に使用できます。
原則、全職員の犯罪事実確認の手続きが必須
(重心の放デイ・児発の嘱託医は除外の可能性あり)
2026年12月以降に採用される方に関して全職員の犯罪事実確認が必要です。
(遅くても2029年12月まで)
【運転ドライバー】
ほとんどの放デイ・児童発達支援は、運転ドライバーも犯罪事実確認の手続きが必須
※ 除外するには、運転ドライバー1人で絶対送迎しないことなど、運営規定に盛り込むことで回避できる方法もあります。
【障害福祉サービス】(全ての障害福祉サービスではありません)
下記の障害サービスのみ民間教育保育等事業者に該当します。
・居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護(訪問系サービス)
・短期入所 重度障害者等包括支援
国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取り組みを行うとしているため、「義務」ではありません。対応をどこまで行うのかは事業者次第になります。
民間教育保育等事業者は、
・2026年中に「認定を受けなければいけない」ということはありません
・犯罪事実確認は不要
→認定を受けなければ、職員の犯罪事実確認は不要。
【民間教育保育等事業者(法第2条第5項関係)】
民間教育保育等事業者は、安全確保措置を実施する義務の対象となる学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置を実施する体制が確保されているものとして、こども家庭庁が認定することで「認定事業者等」となり、学校設置者等と同様の義務が課されることになる
【対象外のサービス(2026年1月時点)】
義務、認定、両方とも該当しない障害福祉に関するサービス
・障害児相談支援
・就労支援サービス
・移動支援(のみ)、日中一時支援(のみ)といった地域生活支援事業
・訪問看護ステーション (障害福祉ではありませんが)
『障害福祉に関するサービス』と一言で言っても義務化対応施設なのか、認定受けたら対応必須なのか、そもそも対象外なのかによって、やらなければいけないことが変わってきます。
自事業がどの区分に該当するかを確認して、必要な準備を進めていきましょう。
義務対象は、障害児入所施設と児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援施設です。
こども性暴力防止法(日本版DBS)を知ることは、運営指導対策としても採用対策&採用後の訴訟リスクの回避としても有効になりますので、義務対象と認定対象の違いを正しく理解して、適切な対応をしていきましょう。
※ 本記事は、放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『 【日本版DBS】こども性暴力防止法における放課後等デイサービスや児童発達支援と障害福祉サービスの対応の違いについて』をもとにしています。詳細は、参考資料をご覧ください。
子どもを預かる施設として避けては通れない「日本版DBS」の導入などについて、障害福祉サービスの運営指導(実地指導)対策や放課後等デイサービスの営業に関するコンサルティングやセミナー活動をされている行政書士の小澤信朗先生によるオンラインセミナーを開催します。
セミナー:『【特別開催!】次期報酬改定に向けて ~令和8年度臨時報酬改定・処遇改善の拡充・日本版DBSへの対応策』
日時:2026.4.23 (木) 10:30~12:30
定員:500名
参加料金:無料
会場・アクセス:オンライン会議システムZOOMを使用します。 入室方法については、お申し込み後メールでお知らせいたします。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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