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障がいのある子の就学先の決定方法について

2026/03/10

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

障がいのある子の就学先の決定方法について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

障がいのある子どもの就学先はどのように決定されるのでしょうか?

就学先は、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、障がいの状態や必要となる支援の内容、教育学等の専門的見地といった総合的な観点を踏まえて市町村教育委員会が決定することとなっています。

この記事では、障がいのある子どもの就学先決定方法について詳しく紹介します。

※ 法律や公用文、医学は、常用漢字表に基づき、「障害」と表記されています。この記事の引用部分では文部科学省の公用文に基づいて「障害」と統一して表記しています。

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就学先決定の流れ

障がいのある子の就学先の決定方法について

図1「障害のある子供の就学先決定について」より加工して表示

手続きの流れは、上図(図1)のようになります。
大まかな流れ(1)(2)と教育委員会の中での流れ(a)(b)(c)(d)について、詳しく説明します。

(1)就学先の検討

就学先の検討は、市町村教育委員会において、学校見学や体験入学の機会を活用した保護者への情報提供や面談等を経て、教育上必要な支援内容等の判断・調整が行われます。

子ども一人ひとりの障がいの状態や特性および心身の発達の段階等を把握し、具体的にどのような特別な指導や教育上の合理的配慮を含む支援が必要とされるか検討します。

 市町村の教育委員会 

教育委員会は、障がいのある子どものために、

・どのような学びの場が用意されているのか
・就学までにはどのようなことをしなければならないのか
・子どもの教育について相談したいときにはどうしたらよいのか

など保護者が初めに知りたい情報を分かりやすく整理・説明・相談する機会を設けています。

就学説明会では、教育委員会や学校から情報提供をするだけではなく、様々な教育相談に個別に応じる場を設けて保護者の疑問に答えたり、悩みを聞いたりするとともに、継続的な教育相談を受け付けています。

リーフレットを作成して案内している教育委員会もあります。
(例)岐阜市の教育委員会

障がいのある子の就学先の決定方法について

(2)就学先の決定・通知

就学先の決定については、本人・保護者に対し十分な情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、そして学校等が教育ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とした上で、最終的には市町村教育委員会が児童生徒の就学先を決定します。

法令で定められている市町村教育委員会の就学先決定スケジュールは以下のとおりです。

 就学先決定スケジュール 

(a) 10月31日までに 

市町村の就学予定者の学齢簿(10月1日現在)を作成

(b) 11月30日までに 

就学時健康診断を実施

(c) 12月31日までに 

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者について市町村教育委員会は、都道府県教育委員会へ対象児童の氏名などを通知

(d) 1月31日までに 

都道府県教育委員会は、その子どもの保護者へ入学期日、就学すべき特別支援学校を通知

なお、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者以外の保護者に対しても1月31日までに入学期日と就学すべき学校を通知

就学に関する事前の教育相談

就学に関する事前の教育相談は、次のような機会に設けられています。

・市区町村教育委員会や教育センター等で常設されているケース

・就学に関する説明会・研修会や健康診断(3歳児健康診査、5歳児健康診査、就学時健康診断等)の機会に設けられるケース

・市区町村教育委員会の就学担当者が障がいのある子どもが通園・通所する認定こども園・幼稚園・保育所等を訪問し、対象となる子どもの様子を観察し、必要に応じて保護者面談をするケース

・本人および保護者が就学を希望する学校を訪問し、いくつかの学びの場の授業を見学したり体験入学をする中で対象となる子どもの様子を観察し、必要に応じて学校の管理職等と保護者面談をするケース

 早期からの一貫した支援を目指して 

市町村の教育委員会は、医療、保健、福祉等の関係機関と連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した教育相談体制の整備を進めています。

また、都道府県の教育委員会は専門家による巡回指導を行ったり、関係者に対する研修を実施するなど市町村の教育委員会の教育相談体制の整備を支援しています。

早期からの一貫した支援のためには、障がいのある児童生徒等の成長記録や指導内容等に関する情報について本人・保護者の了解を得た上で関係機関が共有し活用していくことが求められるため、個別の教育支援計画を作成しています。
 

教育支援計画とは
市区町村教育委員会は、原則として翌年度の就学予定者を対象に入学前までに、それまでの支援の内容やその時点での子ども一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容等について、保護者や認定こども園・幼稚園・保育所や医療・福祉・保健等の関係機関と連携して情報を整理し、個別の教育支援計画等を作成します。

就学後に学校が作成する個別の教育支援計画の基となるもので、就学先の学校に引き継がれます。
引き継がれた個別の教育支援計画は、障がいのある児童生徒一人ひとりの特別な教育ニーズを踏まえた幼児期から卒業後までの長期的な視点で支援を組み立てる計画書になります。

この計画には、本人・保護者の願い、支援の方向性(支援目標・具体策・合理的配慮など)、支援を担う機関・役割分担、進級や転校時の引き継ぎ事項が含まれ、作成後は定期的に評価・見直しされます。

学びの場の見直しが可能なタイミング

子どもの成長や状況の変化に応じて個別の教育支援計画が見直されるように、障がいのある児童の学びの場も、一度決まったら変更が難しいというわけではありません。 子どもの成長や状況の変化に応じて、柔軟に見直すことができます。 学びの場の見直しが求められるタイミングなど、事例を紹介します。

文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課
「障害のある子供の教育支援の手引 ~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた 学びの充実に向けて~」
6 学びの場の見直しに当たっての本人及び保護者との合意形成
~学びの場の変更の取組例~より

通常の学級における指導から通級による指導を加えた学びの場への変更

 事例:注意欠陥多動性障害の例 
小学1年生の児童Aは、就学時健康診断の集合時に落ち着きがなかったり、姿勢を保持して話を聞くことが難しかったりしたため、就学後も経過観察をしていくことを保護者と教育委員会及び学校で合意していた。

入学後1か月程度の行動観察を行ったところ、着席した姿勢を保持することが難しく、先生や友達の話を集中して聞くことに困難さが見られた。
当初、通常学級の担任は、座席の位置を配慮したり、学習への見通しを視覚的に示したりするなどの配慮を行ったが、授業中の離席、不注意による指示の聞き洩らし、学習意欲の低下などが見られたため、通級による指導の利用について校内委員会で検討した。
その上で、教育委員会に相談しながら保護者との合意形成を図り、6月から通級による指導を開始した。

通級による指導を開始するに当たって通級指導教室の担当者による実態の的確な把握(アセスメント)を実施したところ、多動性や不注意だけではなく、協調運動の苦手さに対する指導も必要であることが分かった。
そこで

(1)姿勢の保持の向上に向けてバランスボールやトランポリンを使った活動を取り入れて体幹やバランス感覚を高める指導
(2)集中力の持続に向けて課題の見通しを提示した上で問題数を減らしたプリント学習やスリーヒントクイズによる聞く練習に取り組んだ。

通級指導教室では1対1の個別対応が確保され、児童Aのペースに合わせて指導を展開することができるため、児童A自身が自分の目標を意識して取り組み、成功体験や達成感を積み重ねることができた。
少しずつ着席姿勢の保持時間が長くなり、集中力も持続するなどの変容が見られてきた。
また、通級による指導では肯定的に認められる評価の場面が多くもてることから児童Aの自信や自己肯定感の向上にもつながっていった。

このような変容について、通級指導教室の担当と通常の学級の担任で情報共有するとともに、通常学級においても注意集中の状況を見て、できていることへの即時評価や視線や姿勢を確認した上での指示や課題の提示などの工夫を行っていった。
1年時の年度末には入学時に見られていた姿勢保持への課題や離席行動は見られなくなり、学習への意欲も回復してきた。
また、指示の聞き洩らしや聞き忘れがあった場合には、「もう一回言ってください」と援助要求することもできるようになった。

このような状況から校内委員会及び教育支援委員会において通級による指導を終了する判断を行い、保護者とも合意形成を図った。
その際、引き続き通常学級で学習の見通しを視覚的に示したり、課題数を調整したりする合理的配慮を継続することを確認した。

学びの場の見直しのために必要な手続き

学びの場の見直しを行うためには、教育委員会、保護者、学校、専門家の協力が必要です。具体的な手続きは次のようになります。

1. 定期的な面談や評価

学校や支援機関と定期的に面談を行い、子どもの学習状況や発達状況を確認します。
ここで、「学びの場の見直し」が必要かどうかを評価します。

2. 関係者との協議

必要に応じて、学校の教職員、特別支援教育コーディネーター、保護者、教育委員会、福祉機関などが集まり、子どもの現状と最適な支援内容について話し合います。

3. 個別の支援計画の見直し

子どものニーズに応じて、新たな支援内容を盛り込んだ個別の支援計画を作成し、学びの場や支援方法を再設計します。

家庭・教育・福祉の連携

障がいのある子どもたちへの支援は、行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められています。

特に、教育と福祉の連携については学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性があることから各省庁では、教育・福祉・保護者が連携して支援を推進するようにガイドラインに反映したり、省令に新たに規定を追加するなど、家庭・教育・福祉が連携した取組の一層の推進が図られています。

まとめ

学びの場は一度決定したからといって固定されるわけではなく、子どもの発達や状況に応じて柔軟に見直すことが可能です。

学びの場の見直しを適切に行うことで、子どもはより良い環境で学び、成長することができます。
子どもの成長や環境の変化や障がいの進行に応じて最適な支援を受けられるようにするには、関係者との定期的な協議と情報共有が不可欠です。

支援事業者は、学校や自治体、保護者や福祉機関などとの連携を日常的に意識しながら、柔軟かつ一貫した支援が求められています。

学びの場については、こちらの記事をご覧ください。
▶▶障がいのある子の就学先の種類とその特徴について

さいごに

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