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【法改正】令和4年10月から送迎する放課後等デイサービスや児童発達支援ではアルコール検知器の保持が必須になる可能性があります。

2022/07/21

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】令和4年10月から送迎する放課後等デイサービスや児童発達支援ではアルコール検知器の保持が必須になる可能性があります。

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和4年10月から送迎する放課後等デイサービスや児童発達支援ではアルコール検知器の保持が必須になる可能性があります。』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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道路交通法施行規則改正(アルコールチェック義務化)について

安全運転管理者選任事業所(白ナンバーの営業車5台以上または定員11人以上の車両1台以上保有)に対し、令和4年4月1日より安全運転管理者の選任に加えてアルコールチェック(確認と記録)が義務化されることになりました。

4月時点では、確認は ”目視等” でもよくアルコール検知器は不要ですが、10月からの確認は ”アルコール検知器を用いること” が求められます。

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所でも送迎に対して安全運転管理者選任事業所に該当する場合、運転者の酒気帯び有無の確認アルコール検知器を用いて行う必要性があります。

それではまず、安全運転管理者制度について説明します。

安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは、事業所における安全運転を確保するための制度です。

車両等の使用者は、業務で使用する車両を点検・整備したり、運転者が安全に運転するように運行計画を立てたり、運転者に足して色々と指示したり…と、事故がおきないよう、また事故を起こさないようにつとめなければなりません。

しかし、車両や運転手が多ければ、そのすべてを一人で行うことは不可能。
そこで、使用者に代わり具体的にチェックを行う者として、「安全運転管理者」を選任することになりました。

【自動車使用者の義務】

自動車の使用者は、その使用する自動車が既定の台数以上の場合、その使用の本拠ごとに安全運転管理者および副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任しなければなりません。
また、選任したときは15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません。
選任及び届け出怠ると処罰されることがあります。

安全運転管理者等の選任を必要とする要件

【自動車台数の選任要件】

 安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数 

・乗用定員11人以上の自動車を使用している場合 … 1台以上
・その他の自動車を使用している場合 … 5台以上

 副安全運転管理者 

・自動車(車種、乗車定員関係なく)を使用している場合20台以上。以降20台増加するごとに、副安全運転管理者を選任するものとする。

<台数を計算する場合>
・大型自動二輪車または普通自動二輪車はそれぞれ0.5台として計算するものとする。
・総排気量が50cc未満の一種原付は含まない。

 

【安全運転管理者等の選任要件】

 安全運転管理者 

・20歳以上の者(※)
 ※ ただし、副安全運転管理者を選任する事業所にあっては30歳以上の者
・2年以上の運転管理の実務経験を有する者
・過去2年以内に公安委員会の解任命令を受けたことがない者
・過去2年以内に次の違反行為をしたことがない者
・ひき逃げ
・酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、妨害運転
・酒酔い運転や酒気帯び運転に対して車両や酒類を提供する行為
・酒酔い運転や酒気帯び運転の車両に依頼・要求して同乗する行為
・酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命
・容認 ・自動車使用制限命令違反

 副安全運転管理者 

・20歳以上の者
・1年以上の運転管理の実務経験を有する者か、3年以上の運転経験を有する者
・過去2年以内に公安委員会の解任命令を受けたことがない者(※)
 ※ 一定の違反行為とは、安全運転管理者と同じ
・過去2年以内に次の違反行為をしたことがない者
・ひき逃げ ・酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、妨害運転
・酒酔い運転や酒気帯び運転に対して車両や酒類を提供する行為
・酒酔い運転や酒気帯び運転の車両に依頼・要求して同乗する行為
・酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命
・容認 ・自動車使用制限命令違反

安全運転管理者の業務と拡充内容

安全運転管理者は管理下の運転者に対し、以下の安全運転管理業務として行います。

・交通安全教育
・運転者の適正等の把握
・運行計画の作成
・交替運転者の配置
・異常気象時等の措置
・点呼と日常点検
・運転日誌の備付け
・安全運転指導

そして、令和4年4月1日から運転者のアルコールチェックの業務が拡充されます。

【業務拡充の内容】

 令和4年4月1日施行 

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 令和4年4月10日施行 

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること

注意点

令和4年10月1日以降、事業所毎で5台以上送迎等で車両を所持している放課後等デイサービスや児童発達支援、障害福祉サービスは、アルコール検知器が必要  酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存が必要です。

令和4年10月1日以降
・安全運転管理者の選任ができていない
・安全運転管理者が任務を果たしていない
・酒気帯びの記録がされていない
・アルコール検知器がない

などに該当した場合、送迎加算が取得できなくなる可能性も!
アルコール検知器が無いことは、実地指導でも行政指導の対象になります。

まとめ

送迎車を5台以上使用している事業所やバスを導入している事業所は、アルコール検知器の導入を行いましょう!

(2023年11月24日追記)
道路交通法施行規則の一部改正により、令和5年12月1日よりアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が義務化されます。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
【法改正】令和5年12月1日より義務化ー安全運転管理者制度の要点ー

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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