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【運営指導】放課後等デイサービスにおける中間モニタリング報告は必要?

2022/01/18

行政書士小澤先生の放デイコラム

【運営指導】放課後等デイサービスにおける中間モニタリング報告は必要?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【実地指導】放課後等デイサービスにおいて中間モニタリング報告も必要か?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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個別支援計画未作成減算を回避するために

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援が報告を行わなければならない対象者と、その理由についてお話します。

最低限のやるべきことをきちんと押さえておくことは、個別支援計画未作成減算を回避するために必要な対応です。

個別支援計画未作成減算とは
義務付けられた個別支援計画を作成せずにサービスを提供する、あるいは必要な記録が残されていない等の場合に、減算される制度です。

ただ単に6か月以内に個別支援計画書だけを再作成し、保護者の同意印をもらえばいいわけではありません。
1回目の個別支援計画書を作成して保護者の同意印をもらった後、サービスを提供したら残しておかなければいけない書類やデータなどが全部きちんと揃っていることで、未作成減算は回避されます。


放課後等デイサービスや児童発達支援では、6か月以内に個別支援計画書を再作成することが決められています。

その際に忘れてはいけないのが「再作成の前に保護者と面談をしてモニタリングをしなくてはならない」ということ。面談によるモニタリング(評価)は必須ですので、計画的に行いましょう。
 

期限の定めがないサービスは6か月に1回以上でOK

モニタリングは運営基準上、6か月以内に1回以上、個別支援計画書が再作成される前に行われれば何ら問題ありません。すなわち3か月おきの中間モニタリング報告は必ずしも制度上必須ではないということです。

ただし指定権者のローカルルールによっては例外があり、確認しておいたほうが良い地域もありますので、そこは各自ご確認いただければと思います。

個別支援計画書の再作成

*放課後等デイサービス
*児童発達支援
*就労継続支援
*グループホーム

などのように『特に期限の定めがないサービスでは6か月に1回以上となります。それに対し

*就労移行支援
*生活訓練

など『2年もしくは3年の期限があるサービス』に関しては、原則3か月以内に1回以上というルールになっています。
提供するサービスによって再作成の頻度が異なる点には注意してください。
 

相談支援専門員には毎月の実績を報告すること

サービス利用計画案を相談支援専門員が作成している場合、放課後等デイサービスや児童発達支援、その他の障害福祉サービス事業所は、相談支援専門員に対して毎月の実績の報告をしなければなりません。このことは、平成30年の法改正によって追加されました。

したがって、居宅介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援、グループホームなどでも、サービス利用計画案を作成してもらっている相談支援専門員に対しては実績を報告する必要があります。

なお、実績を報告するにあたっては、月ごとに簡易的なモニタリングをすると報告しやすくなるかもしれません。中間モニタリング報告というよりも、毎月簡単なモニタリングをしながら相談支援専門員に報告するような体制が、今後求められていくことと考えています。
 

まとめ

運営指導(実地指導)で指摘されることはあくまでも『最低限行わなければいけないこと』ですから、なるべく指摘がないに越したことはありません。

普段から運営基準をしっかりと読み込み、絶対に行わなければならないポイントを押さえた上での丁寧な対応を心がけ、運営指導が入った際に指定権者の役所の人から突っ込まれることのないよう対策をしておきましょう。
 

さいごに

放課後等デイサービスの事業を続けていくために、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つになります。
弊社が提供している「HUG」はその業務のサポートに特化した業界唯一のシステムです。
HUGでは放課後等デイサービスのガイドラインに則って個別支援計画の作成ができます。
専用の運営システムを活用し放課後等デイサービスの成功にお役立てください。

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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