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放課後等デイサービスの専門的支援加算に関わるQ&Aとは?

2021/05/17

行政書士小澤先生の放デイコラム

放課後等デイサービスの専門的支援加算に関わるQ&Aとは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】専門的支援加算に関わるQ&A』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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専門的支援加算の算定に関するQ&A

2021年3月31日に、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課によるQ&Aが公表されました。
今回はその『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1』から、専門的支援加算にまつわるQ&Aを抜粋してご紹介します。

専門的支援加算は、児童発達支援では特に取得していただきたい加算となりますので、根本的な要件とともにしっかりと押さえておきましょう!

Q.62 加算の優先順位について

Q. 児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はある?

 

A.優先順位はないので、事業所において算定する加算を選び都道府県等に届出を行うことができる。


特に児童発達支援については、児童指導員等加配加算では経験のない保育士や児童指導員を充て、専門的支援加算では5年以上の保育士等を充てていくのが良いのではないかと思います。

Q.63 心理指導担当職員の配置について

Q. 専門的支援加算について、心理指導担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有するものを配置した場合に限定される?
〈参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号(抄)〉
「心理指導担当職員」に関する規定
児童福祉法に基づく指定通所支援および基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科もしくはこれに相当する過程を修めて卒業した者であって、個人および集団心理療法の技術を有する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者。

 

A.心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しない
なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員についても、同様に公認心理士などの資格を有する者に限定しないこととしている。

 

これに関しては、各自治体や各指定権者によって心理指導担当職員の認めるところが異なりますので、必ず各自治体にご確認いただくようお願いします。

Q.64 多機能型事業所における常勤換算について

Q. 多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか?
もしくは多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか?

 

A.専門的支援加算で算定する専門職について常勤換算で1以上配置する必要がある。

上記のような多機能型事業所については、午後の時間も含めて常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。

 

当然のことながら、午前中のみ児童発達支援を行っている事業所は午後の時間も含めて常勤換算で1以上の専門職を配置できればいい、ということになりますので、全部の時間を使うことが認められています。

Q.65 多機能型事業所での保育士の算定について

Q. 多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか?

 

A.貴見のとおり。
常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサービスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は児童発達支援のみ可能となる。

 

多機能型事業所は「児童発達支援の利用者のみ算定可能」なので、放課後等デイサービスの部分に関しては算定不可能になります。
放課後等デイサービスで算定したい場合は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師のような専門職を配置していただくことが必要です。

Q.66 児童福祉事業に従事した期間の確認について

Q. 児童発達支援における専門的支援加算の要件のうち「5年以上児童福祉事業に従事した」ことについて、どのように確認することが考えられるのか?

 

A.児童指導員または保育士の資格を取得した日および当該日以降に、児童福祉事業を行う事業所で児童指導員や保育士の資格を取得してから児童福祉事業で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数がわかる証明書等により確認することが考えられる。
また、日数については在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が900日以上とすることを想定している。

 

各自治体によりますが、あくまでも「児童福祉事業」という書き方をしているので、児童指導員の要件と同様に社会福祉法と児童福祉法で定められた施設を対象としています。
児童福祉法第7条の児童福祉施設だけでなく、放課後等デイサービスや児童発達支援あるいは放課後児童健全育成事業といった児童福祉法第6条の2の2、3に定められた施設で、直接支援に従事した期間、ということです。
また「証明書が必要」というのは、実務経験証明書のことを指していると思われます。

まとめ

専門的支援加算は、多くの児童発達支援の事業所ができるだけ取得したい加算だからこそ、Q&Aは根本的な要件も含めてご確認いただきたい項目です。
児童指導員等加配加算だけでなく、専門的支援加算も取得できるような事業所を目指していきましょう!

さいごに

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令和3年法改正
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(4) 【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ
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(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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