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【令和3年法改正】2021年の報酬改定における事業所内相談支援加算に関わるQ&A

2021/04/29

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年の報酬改定における事業所内相談支援加算に関わるQ&A

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】事業所内相談支援加算に関わるQ&A』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

令和3年法改正
(1) 【【令和3年法改正】2021年報酬改定における福祉・介護職員処遇改善加算や福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における個別サポート加算(I)の決定
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?
(4) 【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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事業所内相談支援加算の算定に関するQ&A

3月31日に障害福祉等報酬改定に係るQ&Aが発表されました。

その中で、事業者様が「これはどのように解釈すればよいのだろう?」と疑問に感じやすい事例に関するQ&Aが、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から公表されました。
『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1』をもとに、事業所内相談支援加算にまつわるQ&Aをご紹介していきます。

事業所内相談支援加算は積極的に取得していただきたい加算だからこそ、押さえておいて欲しい内容です。

Q.55 同一日での複数事業所の利用について

Q. 事業所内相談支援加算(I)について、障害児に通所による支援を行っていない日に算定することもできることとされたが、事業所が相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に通所した場合(※)も算定は可能?
また、事業所内相談支援加算(II)についても同様と考えてよい?

(※)午前に保護者がA放課後等デイサービス事業所で相談援助を受け、午後に障害児がB放課後等デイサービス事業所を利用するような場合。

 

A. 障害児通所支援に係る報酬は1日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない

しかし、事業所内相談支援加算(I)および事業所内相談支援加算(II)については、通所による支援と別日に相談援助が行われ、結果として保護者への相談援助を行う日に障害児が他の事業所を利用することも想定されることから、貴見のとおり取り扱って差し支えないものとする。

ただし、同一日に2つ以上の事業所による相談援助を行った場合、相談援助に係る加算はいずれかの事業所のみ算定できる点に留意されたい。


当然のことながら、午前中にA放課後等デイサービスで個別面談を受け、午後はB放課後等デイサービスでグループ面談となった場合はどちらかしか算定できない、ということです。
ここは意外と盲点だと思いますので、しっかりと押さえておいてください。
相談援助を行う際には、あらかじめ保護者に対して「午後は他の事業所での相談援助を受けることができませんのでご注意ください」とアナウンスをしておいた方が良いでしょう。

Q.56 相談支援を行う従業者について

Q.事業所内相談支援加算(I)および事業所内相談支援加算(II)について、相談援助を行う従業者に係る要件はある?

 

A. 相談援助を行う従業者に係る要件はないので、事業所において当該相談援助を行うのに適した従業者に行わせることで算定要件を満たすものとする。
なお、事業所内相談支援加算(II)については、同時に複数の保護者に対して相談援助を行うため、事業所内で保護者への相談援助について一定の経験を有する者が担うことを想定している。


相談援助に関して全くの未経験の従業者が行うことは、なるべく避けた方が良いでしょう。
とはいっても「想定」という表現を使用しているため、相談援助の経験があまり無い従業者が事業所内相談支援加算(II)を行ったからといって、絶対に返金対象かというとそうでもない気がします。

このあたりは基準が非常にあいまいなので、お願いベースとして「こういうことを想定している」という参考程度に捉えればよいのではないでしょうか。

Q.57 グループ面談について

Q. 事業所内相談支援加算(II)については、グループでの面談としてペアレントトレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよい?
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はある?

 

A. 事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない
グループでの面談等の具体的な方法については各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として具体的な方法は定めていない。


あくまでも「相談援助を従業者が行わないとダメ」ということが強調されています。
ここは大事なポイントになりますので、しっかりと押さえておいてください。
また、事業所内で具体的な方法をきちんと定めていれば報酬は算定してもOK、というのがグループ面談の特徴です。

なお、厚生労働省の令和元年度障害者総合福祉推進事業において、「ペアレント・トレーニング実践ガイドブック(※)」が作成されています。
簡単にダウンロード可能なので、グループでの面談等の効果的な方法を検討いただく上で、ぜひ参考にしてみてください。

(※)令和元年度障害者総合福祉推進事業 「発達障害支援における家族支援プログラムの地域普及に向けたプログラム実施基準策定および実施ガイドブックの作成」成果物。

まとめ

事業所内相談支援加算は、今回の改正で報酬が35単位から100単位へと増大しました。
かつ、ペアレントトレーニング80単位も可能になっています。

月に2回保護者の方に事業所へ来ていただき、相談援助を行うことでMaxで180単位が取れる加算です。今後、確実に取得を検討していただけるよう、しっかりとチェックしておきましょう。

ちなみに、関係機関連携加算とは違い、事業所内相談支援加算は必ず事業所にお越しいただくことが大前提になります。混合してしまわないよう、ご注意ください!

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

2021年報酬改定に対応!HUGの詳細はこちら

お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【【令和3年法改正】2021年報酬改定における福祉・介護職員処遇改善加算や福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における個別サポート加算(I)の決定
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?
(4) 【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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