お役立ちコラム
2025/11/18(最終更新日:2026/09/02)
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は児童指導員等加配加算の算定要件についてまとめましたので、ぜひご参考ください!
基本的な人員配置の基準とは、利用者が10人以下の場合、
1人以上の常勤の児童発達支援管理責任者と、2人以上の児童指導員または保育士(1人以上が常勤、半数以上が児童指導員または保育士であること)が必要となります。
必要な人数を満たしていない場合、サービス提供職員欠如減算になります。
詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
それでは、逆に多く配置した場合はどうなるのでしょうか?
人員を多く配置できる場合は、利用者に手厚いサービスが提供できる事業所ということで児童指導員等加配加算を取得できる可能性があります。
児童指導員等加配加算を算定するには以下を満たす必要があります。
ポイントは、「常勤換算で1.0名以上配置」する必要があるということです。
常勤換算とは「当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算すること」を言います。
「非常勤職員の勤務時間の合計」を「常勤職員が勤務すべき時間」で割ることで計算できます。
例えば常勤職員の勤務時間が週40時間となっている場合、週20時間勤務する非常勤職員は常勤換算すると「0.5」となります。
ですので、週20時間勤務する非常勤職員を2名配置できれば、合計40時間となり常勤換算で1名配置することとなります。
常勤換算についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
常勤と常勤換算の計算方法とは?
従業員の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数により算定額が変わってきます。
【2024年報酬改定後】
| 資格 | 報酬改定後 | |
| 児童指導員等 | ・常勤専従経験5年以上 | 187単位/日 |
| ・常勤専従経験5年未満 | 152単位/日 | |
| ・常勤換算経験5年以上 | 123単位/日 | |
| ・常勤換算経験5年未満 | 107単位/日 | |
| その他の従業者 | ・その他 | 90単位/日 |
※定員10人以下(重症心身障害児を除く)の場合
人員配置基準に加え、上記の資格を持つ従業員が常勤専従または常勤換算で1.0以上配置されていれば、児童指導員等加配加算の算定が可能になります。
※ 令和6年度の報酬改定前までは専門職による支援も評価されていましたが、専門職の評価は『専門的支援加算』により行うものとされ除外されました。
このように児童指導員等加配加算を取得するには、毎月の勤務表を作成する時にその日の利用人数に合せた人員配置基準を満たす人員を配置し、算定要件を満たす従業員を常勤換算で1.0人以上配置することで可能になります。
しかしながら児童指導員加配加算を1ヶ月通して満たしているか、常勤専従で対象になるのか常勤換算で満たすのか、誰が入社5年以上になるのかなどの把握は大変では無いでしょうか?
うっかり申請した児童指導員等加配加算の算定要件を満たしておらず、過誤になってしまうケースもあるかもしれません。
そこでおすすめなのが、弊社が提供している「児童発達支援・放課後等デイサービス向け施設運営システム HUG」です。
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複雑な計算をすることなく、「児童指導員等加配加算」が取得できるかどうか、登録漏れがないかを自動的に判定します。
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