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不登校の児童の利用時間に関し、学校との調整について

2023/04/05

行政書士小澤先生の放デイコラム

不登校の児童の利用時間に関し、学校との調整について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】不登校の児童の利用時間に関し、学校との調整について』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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不登校児童の放課後等デイサービス利用

不登校児童の受け入れは、子ども家庭庁(旧管轄:厚生労働省) から許可されています。
放課後等デイサービスガイドラインの(注1)の基本的姿勢には、
「不登校の子どもについては、学校や教育支援センター、適応指導教室等の関係機関・団体や保護者と連携しつつ、本人の気持ちに寄り添って支援していく必要がある。」
と記載されていますが、その利用方法などは自治体によってはバラツキがあります。

それでは、下記のようなケースはどのように対処すればいいのでしょうか。確認してみましょう。

 質問 

不登校気味の子が学校に行けなかった時に保護者の要望で利用をしていると、学校から「学校の後の利用のみにしてほしい」と言われました。
このような場合、どちらの意見を尊重するべきでしょうか?
(1) 学校の意見
(2) 保護者の意見


(注1)放課後等デイサービスガイドラインはこちら

サービス利用計画案を相談支援専門員に作成を依頼

回答
サービス利用計画案を相談支援専門員に作成を依頼してもらったうえで、相談支援専門員が中心になって利用時間を決定しましょう。


【意見が割れてしまった場合】
学校、保護者、相談支援専門員、場合によっては支援者の障害福祉支援センターの職員等を交えての会議が必要です。一同が会するのはZOOMでも構いません。

放課後等デイサービスは、一方の言い分だけを聞くことがないようにしましょう。
また、日頃から関係機関連携加算を取得できる環境作りをしておきましょう。

注意点

不登校児童の利用時間は、必ず基準人員以上の児童指導員、保育士を配置していなければなりません。

また、学校の登校時間中の利用を禁止している指定権者もあるので要注意!

まとめ

原則は、サービス利用計画案を相談支援専門員に作成を依頼してもらったうえで、相談支援専門員が中心になって利用時間を決定しましょう。
学校の登校時間中の利用を禁止している指定権者もあるので必ず確認しておきましょう。

また不登校になった時だけ利用する場合でも、施設側は基準人員を満たしたうえで受け入れましょう。

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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