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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修要件見直しと猶予期間の終了と新体系について

2019/04/19

行政書士小澤先生の放デイコラム

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修要件見直しと猶予期間の終了と新体系について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で、2019年4月から開始されるサービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の研修要件の見直しについて、
介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

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猶予期間の終了と研修の新体系について

サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の研修は、2019年3月31日を以って、研修未受講の猶予期間が終了となります。
そして2019年4月から、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の研修は新体系によるものに変わり、2019年4月以降は既存の事業所のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者であっても研修受講者であることが必須となります。

では旧体系から新体系に移行するにあたり、具体的に何が変わるのでしょうか。

研修の新体系について

今までの研修は「基礎研修」の1つだけでした。
今後は「基礎研修」「実践研修」「更新研修」の3種類の研修に別れます。

まず2019年度からは「基礎研修」「実践研修」が開催され、
「更新研修」が2021年度から開催予定と厚生労働省から発表されています。(2019年1月現在)

それでは「基礎研修」について見ていきましょう。

基礎研修について

旧体系の研修を2018年3月31日までに受講することが必須です。
それが不可能な場合、2019年4月以降に開催される「基礎研修」を速やかに受講してください。
基礎研修の受講が終了するまでは人員配置上、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が
未配置扱いになってしまい、減算の対象となってしまいますので注意してください。

基礎研修の具体的な内容ですが「相談支援従業者初任者研修」と「サービス管理責任者等研修」の2種類があります。

相談支援従業者初任者研修の受講時間は変更がなく、11.5時間です。

サービス管理責任者等研修は統一され、研修講義・演習が旧体型の研修よりも4時間短くなり15時間受講という形に変更されます。
また、分野別の研修が統一されます。
これにより様々な影響が発生しますが、複雑な説明となりますので次の記事にてご説明いたします。
(次回に続く)
 

さいごに

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052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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