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【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの送迎の取扱いについての注意点

2021/04/19

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの送迎の取扱いについての注意点

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】放課後等デイサービスにおける送迎の取扱いについての注意点』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

令和3年法改正
(1) 【【令和3年法改正】2021年報酬改定における福祉・介護職員処遇改善加算や福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における個別サポート加算(I)の決定
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?
(4) 【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

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放課後等デイサービスにおける送迎の取扱いについて

今回の参考資料は、厚労省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室 障害児・発達障害者支援室の令和3年3月12日『障害保健福祉関係主管課長会議資料〉をもとに、送迎加算についてお伝えします。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において引き続き検討する事項とされていた放課後等デイサービスの送迎加算ですが、送迎の実態に関する実態調査の結果、『知的障害児の利用が多く、通所にあたって安全面で十分に考慮が必要であること』を踏まえ、現行の枠組みを維持することとなりました。

一方で、送迎の実態が障害児の自立能力の獲得を妨げないよう配慮する必要があることには変わりがないため、指定基準における送迎に係る配慮等の記載は現行のままとしています。

これらの議論の経緯も踏まえ、放課後等デイサービス事業所への送迎に関する障害児への配慮について、改めて周知をお願いしています。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備および運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

障害の程度等により自ら通所することが困難な障害児に対しては、円滑な指定児童発達支援の利用が図られるよう、指定児童発達支援事業所が送迎を実施するなどの配慮を行う必要があるが、障害児の自立能力の獲得を妨げないようにしなければならないこと。

注意点は?

◆個別支援計画書に送迎の必要性を詳細に明記すること。

ただ単に「送迎を行えば送迎加算がもらえる」ということではなく、個別支援計画書に送迎の必要性についてきちんと明記しておかなければなりません。
また、今後の実地指導対策として“アセスメント”や相談支援専門員が作成する“サービス利用計画案”との整合性をとっていただくことが重要になります。

◆送迎加算はいずれ廃止される可能性も。

いきなり全体を廃止することはないかもしれませんが、少なくとも「各自治体が本当に認めたお子さんでなければ送迎加算の対象にはならない」という風に変更される可能性はあります。

引き続き、送迎加算の要件については変更される可能性を踏まえ、油断しないように注意してください。「送迎したからお金がもらえるということではない」と、認識しておきましょう。

まとめ

送迎加算を確実に取得していくためにも、改めて必要性を明確にし、きちんと個別支援計画書に記載することが大切です。その上でアセスメントやサービス利用計画案との整合性を図りましょう。
送迎加算を付けるためには、細かなところまで書類を作成する必要があるのだ、ということは、ぜひ押さえておいてください。

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

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お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

令和3年法改正
(1) 【【令和3年法改正】2021年報酬改定における福祉・介護職員処遇改善加算や福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(2) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における個別サポート加算(I)の決定
(3) 【令和3年法改正】2021年報酬改定から分かる2024年の改定に関する重要項目とは?
(4) 【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ
(5) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における人員基準の両立支援への配慮等
(6) 【令和3年法改正】2021年報酬改定においてこれから障害福祉サービス経験者を採用する上での要点
(7) 【令和3年法改正】2021年報酬改定の基本的な方向性まとめ
(8) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
(9) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービス・児童発達支援の2021年報酬改定の主な内容(2月現在)
(10) 【令和3年法改正】2021年報酬改定における極端な短時間のサービス提供と欠席時対応加算IIの注意点

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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