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【令和6年度報酬改定対応】就労継続支援B型における食事提供体制加算の算定要件と注意点

2026/05/14

お役立ちコラム

【令和6年度報酬改定対応】就労継続支援B型における食事提供体制加算の算定要件と注意点

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、就労移行支援や就労継続支援B型事業所の多くが算定している「食事提供体制加算」について、令和6年度(2024年度)の報酬改定で変更された最新の算定要件を分かりやすくまとめました。

「栄養士の関与はどうすればいい?」「体重測定は必須?」といった現場の疑問を解消し、実地指導で指摘されないためのポイントをお伝えします。

参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 厚生労働省 令和6年2月6日
令和6年度報酬改定に伴う食事提供体制加算の取扱いについて 京都市障害保健福祉推進室 令和6年9月

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1. 食事提供体制加算とは?

食事提供体制加算とは、低所得の利用者様に対して、事業所が一定の要件を満たした食事を提供した場合に算定できる加算です。

利用者様にとっては「美味しい食事を安価に食べられる」という大きなメリットがあり、事業所にとっても利用者様の健康管理をサポートしながら、人件費等の経費を補填できる重要な制度です。

算定単位数
30単位/日(利用者1人につき)

 対象となる利用者 

加算の対象は、以下の所得区分に該当する方に限定されています。

・生活保護受給世帯
・市町村民税非課税世帯
・所得割16万円未満(通所のみ)

算定にあたっては、事前に市区町村が発行する「受給者証」で該当区分を必ず確認しましょう。

2. 【令和6年度改定】ここが変わった!3つの新算定要件

令和6年度の報酬改定により、単なる「食事の提供」だけでなく、「栄養管理と健康保持」への取り組みがより重視されるようになりました。

現在、加算を算定するためには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

(1) 管理栄養士または栄養士による献立への関与

事業所で直接雇用していなくても大丈夫です。以下のいずれかの形で専門職が関わることが必須となりました。

・管理栄養士・栄養士が献立を作成する。
・外部の管理栄養士や、栄養ケア・ステーション、保健所の栄養士等が内容を確認・助言した献立を使用する。
・調理業務を外部委託している場合、委託先の管理栄養士等が献立作成に関わっている。

(2) 利用者ごとの「摂食量」の記録

食事を提供した際、利用者様がどのくらい食べたかを毎回記録する必要があります。

記録例:「完食」「1/2摂取」「8割摂取」など。
・目視による確認や、利用者様本人による自己申告でも認められます。

(3) 体重・BMIの定期的な記

利用者様の健康状態を把握するため、概ね6か月に1回以上、体重とBMIを測定・記録することが求められます。

・身体的な理由で身長測定が困難な場合は、体重のみの記録でOKです。
・利用者様が測定を拒否された場合は、無理強いせず「意向を確認したが拒否された」旨を支援記録等に残しておくことで、要件を満たす例外として認められます。

※本記事で紹介している「摂食量の記録方法(自己申告等)」や「体重測定を拒否された場合の対応」などは一般的な運用例です。実地指導における詳細な解釈は各自治体(指定権者)により異なる場合がありますので、実際の運用にあたっては必ず管轄の窓口にご確認ください。

3. 知っておきたい「食事提供の方法」のルール

「外から買ってきたお弁当でも加算は取れるの?」という質問をよくいただきますが、実は厳格なルールがあります。

 加算の対象となるケース 

・自事業所の調理室で調理して提供する場合。
・クックチル、クックフリーズ、真空調理、クックサーブ等により、外部で調理されたものを施設内で再加熱して提供する場合(事業所の責任において適切に管理されていることが条件です)。

 加算の対象外となるケース 

・コンビニや弁当屋でお弁当を購入して配るだけの場合。
・出前を取る場合。
・外出行事の際の外食。

あくまで「事業所の体制として提供される食事」が対象になります。

4. 運営指導(実地指導)でよくある指摘事項と対策

食事提供体制加算は、実地指導で「記録の不備」を指摘されやすい項目です。以下の書類が揃っているか、定期的にセルフチェックを行いましょう。

 献立表 

・栄養士等の関与が分かるもの(確認印や助言の記録があると安心です)。

 食事提供実績記録簿 

・日付、メニュー、提供した利用者名、それぞれの摂取量が記載されているもの。

 身体測定記録 

・半年に1回以上の体重・BMIの推移が分かる記録。

 個別支援計画 

・ 食事提供の必要性について記載されていること。

不備があると過去に遡って返還を求められるケースもあります。日々の記録の積み重ねが大切になります。

まとめ

令和6年度の報酬改定により食事提供体制加算は、単なる「食事の提供」だけでなく、「栄養管理と健康保持」への取り組みがより重視されるようになりました。

今回の報酬改定で事務的な負担は少し増えましたが、これは利用者様の健康をより手厚くサポートするためでもあります。

美味しい食事と適切な栄養管理は、利用者様の満足度を高め、事業所の「選ばれる理由」にも繋がります。
是非、最新の算定要件を満たして食事提供体制加算を取得してください。

「書類の準備が不安」「人員配置の計算が複雑で困っている」という方は、施設運営システムの活用もぜひ検討してみてください。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

日々の支援記録と食事提供内容が連動して食事の摂取量や提供実績を簡単に記録できます!

また、日々の食事提供からボタン1つで、請求データへ反映。複雑な計算や転記ミスを防ぎ、スタッフのみなさまが利用者様の支援に集中できる環境をサポートします。
令和8年度の臨時報酬改定にも完全対応。

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