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2024/11/27
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】学校からの交通渋滞で到着が遅れた放課後等デイサービスが記録として残す必要がある文言とは?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要(令和6年4月1日 こども家庭庁支援局障害児支援課)
上記が報酬改定後の基本報酬の取り扱いになります。
基本報酬の取り扱いの詳細は、こちらのはぐめいと記事をご覧ください。
>>【令和6年報酬改定】基本報酬の時間区分のまとめ
では具体的に、送迎時に渋滞に巻き込まれて遅れた場合はどうなるのでしょうか。確認してみましょう。
【質問】
・時間区分交通渋滞のため、実利用時間が計画時間より短くなりました。
・計画時間だと時間区分2ですが、実利用時間は時間区分1になります。
【算定時間理由】
以下の記載で問題ありませんか?
「交通渋滞のため、登所時間が遅くなり、実利用時間が計画時間より短くなった。送迎時の交通状況によって実利用時間が計画時間より短縮されたので、個別支援計画別表に定めた時間区分2で算定する。」
【時間区分】
計画時間の「時間区分:2」で請求できます。
交通渋滞は事業所都合ではないため、個別支援計画に定めた時間の請求で構いません。
【算定時間理由】
「交通渋滞のため登所時間が遅くなったため」
などシンプルな記載(交通渋滞で遅れたことを記載)でも特に問題ありません。
「利用者都合」か「事業所都合」の明確な判断
→ 明らかな事業所都合とは、職員が不在のため預かれないなどが考えられます。
→ 原則、利用者都合になるケースがほとんどです。
基本報酬の時間区分は、事業所都合でなければ個別支援計画に定めた時間区分の請求になります。
算定時間理由の記載は必須ですが、理由自体はシンプルで構いません。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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