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2026/02/16
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
少子化により子どもの数が減少する中、小中高等学校等において特別支援教育を必要とする児童生徒は増加しています。
子どもの特性や障がいの状態に応じた学びの場は、どのような支援体制が用意されているのでしょうか。
この記事では、障がいのある子どもの学びの場の種類と特徴などについて詳しく紹介します。
※ 法律や公用文、医学は、常用漢字表に基づき、「障害」と表記されています。この記事の引用部分では文部科学省の公用文に基づいて「障害」と統一して表記しています。
参照資料:文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課
特別支援教育の現状
障害のある子供の就学先決定について
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~
障がいのある子どもの学びの場は、障がい者の権利に関する条約に基づく「インクルーシブ教育システム(注1)」の理念の実現に向け、障がいのある子どもと障がいのない子どもが可能な限り共に教育を受けられるよう整備を行うこととされています。
また、障がいのある子どもの自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、以下のような連続性のある多様な学びの場が用意されています。
(1) 特別支援学校
(2) 特別支援学級
(3) 通級による指導
(4) 通常学級
その上で、子供一人一人の障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等を把握し、具体的にどのような指導内容や教育上の合理的配慮を含む支援が必要なのか、内容を検討します。
学びの場はそれぞれに特徴があり、子ども一人ひとりに最適な学びの環境を選ぶことが大切です。
次項では、それぞれの特徴を詳しく説明します。
(注1)人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。
特別支援学校は、身体的・知的・発達的な障害を持つ子どもたちに特化した学校です。
特徴
障害の特性に応じた専門的な教育が行われ、通常学級や特別支援学級では対応できない場合に選ばれます。
障害の重度によっては、日常生活においても専門的な支援が必要なことも多いため、施設内には医療支援や生活支援の設備が整備されているところもあります。
対象障害種
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)
支援内容
特別支援学校は、学習支援だけでなく、生活面での支援も行われます。 日常生活訓練や社会性を育む活動が積極的に取り入れられており、進路に向けた支援(就労支援や職業訓練)も充実しています。
メリット
障害の特性に特化した専門的な支援を受けることができるので、学習面だけでなく生活面でも無理なく成長できます。
少人数のクラスで学べるため、個別のニーズに応じた細やかな支援が受けられます。
課題
通常学級や地域社会との交流が少なくなるため、社会性を育む機会が限られる場合があります。そのため、地域活動や学校外での交流を設けることが重要になります。
特別支援学級は、各地域の学校に設置されている障害のある子どもたちが集まるクラスです。
特徴
通常学級とは別に設けられた専門的な支援が行われます。 授業内容は個々のニーズに合わせた形で行われます。
例えば、知的障害を持つ子どもには、個別指導を中心に支援します。
対象障害種
知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症者・情緒障害者
支援内容
特別支援学級では、子どもの障害に応じた学習支援や生活支援が行われます。
教員は障害の特性に応じた指導法で、学習内容をわかりやすく伝えます。加えて、専門の支援スタッフ(発達支援員、心理士など)がサポートします。
メリット
障害のある子どもが、個別に必要な支援を受けながら学ぶことができるため、学習面でも社会面でも無理なく成長できることが多くなります。
また、同じような特性を持つ仲間と一緒に過ごすことで安心感を得られることがあります。
課題
通常学級との交流が少ないため、社会的なスキルを身につける機会が限定されることがあります。そのため、地域の活動や放課後デイサービスなどを通じて、交流の機会を設けることが重要になります。
通級指導は、通常学級に在籍しながら、特別支援教育が必要な部分だけを専門的な教室で学ぶ仕組みです。
特徴
特別支援学級のように全てをそのクラスで学ぶのではなく、必要な科目(例えば、国語や算数など)を支援教室で個別指導を受け、他の時間は通常学級で学びます。
対象障害種
言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、注意欠陥多動性障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者
支援内容
通級指導では、専門的な支援が必要な教科で学習面や行動面の支援が行われます。 個別指導は、個々の学習計画に基づいて、少人数制で進められます。
メリット
通常学級での学びと特別支援を組み合わせることで双方のメリットを享受できます。 子どもにとっても通常学級の仲間と一緒に学びつつ、支援が必要な部分では専門的なサポートを受けられます。
課題
支援教室への移動が必要になるため、子どもにとっては移動時間や手間に感じることがあります。
通常学級は、障害のある子どもに特別な配慮をしながら、障害のない子どもたちと一緒に学びます。
特徴
学校側は、子どもに必要な支援(例: 学習支援、授業での配慮、補助教材の提供など)を行います。
通常学級に在籍することにより、社会性の向上や多様な人々との交流を深めることができます。
支援内容
必要に応じて合理的配慮(個別支援)が行われます。具体的には、学習支援員や特別支援教育士がつき、補助的な指導を行うことがあります。
また、授業内での配慮(文字の大きさや音声教材の使用など)や、個別に対応した学習計画が作成されることがあります。
メリット
障害のある子どもが、他の子どもたちと一緒に学ぶことができるので、インクルーシブ教育の理念に基づき、社会性や人間関係のスキルを身につけやすくなります。
課題
必要な支援が十分に提供されない場合、
・子どもが授業についていけない
・孤立する可能性がある
といった課題があるため、学校や支援機関との密な連携が不可欠になります。
特別支援学級と通常学級では、学級に在籍する児童生徒の人数が違い、
・特別支援学級の定員は、1クラス8名
・通常学級は、40名(1年生は35名)
となっています(地域によって差があり)。
通常学級は、小学校または中学校学習指導要領に則って、教科等の目標や学習内容が決まっています。
特別支援学級は、小学校または中学校学習指導要領に準ずることを原則としていますが、障害のある子どもの特性等を踏まえて「特別な教育課程」を編成することができ、より個人に応じた学習や活動を行うことができます。
特に特別支援学級では、通常の学級ではみられない指導として、障害の改善・克服をめざした「自立活動」を行うことが認められています。
令和4年12月に文部科学省が公表した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」結果では、通常の学級に在籍しているが、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合は、
・小中学校において推定値 8.8%
・高等学校においては推定値 2.2%
となっています。
文部科学省 初等中等教育局特別支援教育課
「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」令和4年12月13日
平成28年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に伴い学校教育は、障害のある子供の自立と社会参加を目指した取り組みを含めた、「共生社会」の形成に向けて重要な役割を求められました。
具体的には「共生社会」の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築(注1)のための特別支援教育の推進です。
平成25年の学校教育法施行令改正により就学先決定の仕組みの見直し(障害の状態に加え、教育的ニーズ、学校や地域の状況、本人及び保護者や専門家の意見等を総合的に勘案して個別に判断・決定する仕組み)により、保護者が進学先の希望を伝えることもできるようになりました。
このことを踏まえて子どもの保護者は、子どもにとってより良い就学先を判断するためには、特別支援教育の仕組みを知り、特徴を理解しておく必要があります。
障がいのある子どもの自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに応えるため、多様な学びの場として、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常学級が就学先として用意されています。
就学先にはそれぞれ特徴があり、子ども一人ひとりのニーズに合った支援を選ぶことが重要です。
保護者は進学先の希望を伝えることができるため、特別支援教育についての仕組みを理解しておく必要があり、障がいのある子どもを支援する者も、子どもたちの学びの場について理解を深めておきましょう。
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