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2024/08/01
放課後等デイサービス 報酬改定2024
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報を加えたまとめ情報です。
基本報酬の時間区分について、お伝えします。
課後等デイサービスや児童発達支援等の障害児通所支援事業の基本報酬の時間区分について、まだ不明な点が多いことと思います。
そこで、基本報酬について最新のQ&Aを加えて詳しくご紹介します。
参考:こども家庭庁支援局障害児支援課
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」令和6年4月1日
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1」令和6年3月29日
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.2」令和6年4月12日
時間区分が創設され、サービス提供時間は、個別支援計画時間に変更されました。
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける時間区分は以下のとおりです。
【2024年報酬改定後】
<放課後等デイサービス>(定員10人以下)
時間区分 | 計画時間 | 単位 |
---|---|---|
時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 574単位/日 |
時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 609単位/日 |
時間区分3 | 3時間超5時間以下 | 666単位/日 |
※ 放課後等デイサービスについては、学校休業日のみ時間区分3を算定可能。
※ 医療的ケア区分、利用定員、時間区分に応じて単位を設定
<児童発達支援>(定員10人以下)
時間区分 | 計画時間 | 単位 |
---|---|---|
時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 901単位/日 |
時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 928単位/日 |
時間区分3 | 3時間超5時間以下 | 980単位/日 |
<児童発達支援センター>(定員30人以下)
時間区分 | 計画時間 | 単位 |
---|---|---|
時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 1104単位/日 |
時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 1131単位/日 |
時間区分3 | 3時間超5時間以下 | 1184単位/日 |
【参考:報酬改定前】
時間区分 | 定員 | 単位 |
---|---|---|
放課後等デイサービス | 定員10人以下 | 604単位/日(授業終了後) 721単位/日(学校休業日) |
児童発達支援 | 定員10人以下 | 885単位/日 |
児童発達支援センター | 定員30人以下 | 1,086単位/日 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要より
→例えば、放デイの利用児童の部活がいつもより長引いてしまい支援時間が短くなった場合などは、計画時間を算定できます。
→例えば、不登校状態にある児童に対して市町村が認めれば、計画時間で30分未満の支援でも算定可能となる可能性があります。
→実利用時間は、サービス提供実績記録票の記録になります。原則は計画時間で請求しても構いませんが、計画時間と実利用時間に乖離があることは実地指導の対象になりますので、区分が異なることが継続するようであれば、速やかに個別支援計画の見直しを行いましょう。
[参照元:【法改正】令和6年4月以降、児童発達支援と放課後等デイサービスの基本報酬の時間区分の考え方と延長支援加算の取り扱いについて(令和6年法改正)](放デイラボ)
留意事項については、Q&Aより紹介します。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」
より、基本報酬の詳細をご紹介します。
問1
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことに伴い、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬の算定が可能となるのか。
(答え)
〇 これまで同様、同一日に複数の障害児通所支援や指定入所支援に係る報酬は算定できない。また、保育所等訪問支援については他の障害児通所支援を同一日に算定することは可能とするが、保育所等訪問支援を同一日に複数回算定することができない取扱いについても同様である。
問2
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことにより、送迎時間は支援の提供時間に含まれるか。
(答え)
〇 含まれない。
問3
個別支援計画において定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取扱いはどのようになるか。
(答え)
〇 以下の通り取り扱う。
1.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合
(1) 利用者の都合による場合には、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定する。学校の授業が延長した場合や道路渋滞等により通常より送迎に時間を要するなど、事業所に起因しない事情による場合も同様とする。
(2) 事業所の都合による場合には、実際に支援に要した時間が該当する時間区分で算定する。
なお、支援時間は30分以上とすることを求めているが、(1) の場合は30分未満となった場合でも算定可能とする。(2) の場合は30分未満となった場合には算定不可とする。
2.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際の支援に要した時間が長くなった場合
・利用者の都合による場合、事業所の都合による場合、いずれにおいても、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定することを基本とする。
・ただし、利用者や学校等の都合により、通常個別支援計画に定めている提供時間とは異なる時間区分で算定するような状況が想定される場合(例えば、通常は1時間だが、学校の短縮授業等により3時間になる日が想定される場合等)には、想定される具体的な内容を個別支援計画に定め、必要な体制をとっている場合には算定可能とする。
〇 なお、個別支援計画において定めた提供時間と実際の支援に要した時間に乖離がある状態が継続する場合(例えば、個別支援計画において定める提供時間を3時間としながら、利用者の都合により実際の支援に要した時間が1時間となることが、1月の利用でみて恒常的に生じている場合)には、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと。
〇 また、実際に支援に要した時間については、日々のサービス提供記録に記録しておくこと。
問4
個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合、どの時間区分で請求することになるか。
(答え)
〇 個別支援計画が未作成である場合や、当初利用する予定がなかった日に支援を提供する場合など、個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合には、「30分以上1時間30分以下」の時間区分での算定とする。
〇 なお、児童発達支援管理責任者が未配置であることにより、個別支援計画の作成や見直しができない場合において、障害児等のアセスメントを行い支援の方針や支援目標、支援内容及びそれを実施するための支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作成している場合においては、当該支援の提供時間に基づく基本報酬の算定を可能とする。当該計画については、あらかじめ支給決定保護者に説明を行い同意を得ること。
ただし、この場合においても、個別支援計画の未作成減算が適用されることに留意すること。
〇 また、当初利用する予定のない日に支援を提供する場合について、そのような利用の想定及び支援の提供時間について個別支援計画(参考様式における別表の特記事項欄)に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算定が可能である。
問5
「個別支援計画において定めた提供時間」とは、基本報酬の時間区分(例えば「1時間30分超3時間以下」等)ではなく、支援に要する具体的な提供時間(例えば「2時間30分」等)を定める必要があるということで良いか。
(答え)
〇 お見込みのとおり。
問6
「支援の提供時間(個別支援計画に位置付けられた内容の支援を行うのに要する標準的な時間)を個別支援計画に定めること」とされているが、時間区分が創設されていない、主として重症心身障害児や保育所等訪問支援等についても、同様に支援の提供時間を個別支援計画に定める必要があるか。
(答え)
〇 全てのサービスにおいて、支援時間は30分以上とし、30分未満の支援の提供は原則報酬の対象外としていることから、時間区分の創設に関わらず、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける主として重症心身障害児を通わせる事業所、共生型、基準該当、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援においても、個別支援計画に支援の提供時間を定めることとする。
問7
30分未満の支援については、周囲の環境に慣れるために支援の時間を短時間にする必要がある等の理由で、市町村が認めた場合に限り算定可能とされているが、算定可能と認められる理由として、他にどのようなものが想定されるか。また、この場合の請求手続きは、事前に事業所から自治体に請求の可否を確認した上で行うということか。
(答え)
〇 身近な地域に通所可能な事業所がなく、遠方から通うためにやむを得ず支援時間が短くなる場合等が想定されるが、地域の実情に応じて判断をされたい。
〇 なお、あらかじめ市町村と協議を行い、その必要性を市町村が認めた場合に、個別支援計画に具体的な必要性等を定めていることをもって算定を可能とする。また、30分未満の支援については、「30分以上1時間30分以下」の時間区分での算定となる。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月2日) 」
より、基本報酬の詳細をご紹介します。
問1
台風等悪天候時に、児童の安全を確保するため、事業所の判断で提供時間を変更し、個別支援計画に定める提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定める時間で算定できるものと考えて良いか。
(答え)
〇 お見込みのとおり。
〇 なお、台風等の悪天候の判断については、所在する地域において特別警報又は各警報が発令されるような場合が想定される。
〇 また、警報級の悪天候のため、支援時間を短縮する等の措置を取る場合には、保護者と送迎時間を調整するなど、必要に応じた調整を十分に図り、児童の安全を確保すること。
問9 (保育所等訪問支援)
保育所等訪問支援において、30分未満の支援提供は原則基本報酬の算定対象外となったが、同一日同一の時間帯に同一の場所で複数の障害児に支援する場合には、それぞれ30分以上の支援提供が行われる必要があるのか。
(答え)
〇 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のため専門的な支援その他必要な支援を行うという保育所等訪問支援の趣旨から、個々のニーズに応じた適切な支援を提供するために、個々の障害児について必要な支援時間が確保されることが基本である。
〇 一方で、保育所等訪問支援の対象となる複数の障害児が同じクラスに在籍している場合や同じ活動に参加している場合等には、明確に個々の障害児ごとに時間を区分せずに、同時並行的に行動観察を行なうことや、障害児本人への支援などが行われることも想定される。
〇 このような場面では、活動時間等の事情により、必ずしも対象となる障害児ごとに30分以上の支援時間を確保できない場合があっても差し支えないが、その場合であっても、障害児ごとのニーズに応じた支援内容が十分に担保される必要があることに留意すること。
〇 なお、限られた訪問支援時間において、障害児ごとのニーズを踏まえて、同時並行的に支援を行うことが可能な人数は2名までとする。それを超えた複数の障害児に対して同時並行的に支援を行う必要がある場合には、中核機能強化(事業所)加算の中核機能強化職員による地域支援や、地域障害児支援体制強化事業又は障害児等療育支援事業等の活用を検討されたい。
基本報酬は時間区分が創設され、サービス提供時間は個別支援計画の計画時間に変更されました。
基本報酬において上限となる支援を行う場合は、延長支援加算を算定できます。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
基本報酬は、個別支援計画書に記載された時間での請求が原則となります。
Q&Aを確認の上、利用状況を見て個別支援計画の計画時間は設定しましょう。
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