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2026/01/26
障害福祉施設向け最新ニュース
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援、そして障害福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
1月22日に厚生労働省で開催された障害福祉サービス報酬を話し合う有識者会議で、以下4つのサービス類型は、新規指定事業所に限り、基本報酬を引き下げる方針が具体的に提示されました。
・放課後等デイサービス
・児童発達支援
・就労継続支援B型
・グループホーム(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
配慮される事項などあり、すべてが対象になるわけではありませんが、来年度の臨時改訂の見直し案の概要を詳しくお伝えします。
見直し案についての記事はこちらもご覧ください。
【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理
参考資料
令和8年度における臨時応急的な見直し
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課・障害福祉課(R8.1.22)
【検討の背景】
障害福祉サービス費は年々増加しています。このため厚労省は、「質の確保」と「制度の持続可能性」の両立を目的に、一部サービスについて臨時的な報酬見直し(引き下げ)が具体的に提示されました。
〇 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬改定後において総費用額が+12.1%の伸び(一人あたり総費用額:+6.0%、利用者数:+5.8%)となっている。
また、こうした中で、引き続き人材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わないで加算を算定する事業者も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念される状況。
〇 このため、喫緊の課題である従事者の処遇改善に加えて、利用者に提供されるサービスの質を確保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、令和8年度に臨時応急的な見直しを実施する。
収支差率(注1)が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型※(就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス)について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、それぞれの収支差率に応じて、新規事業所に限り、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用する。(既存事業所については従前どおり)
なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域に配慮し、一定の要件の下、対象外とする措置を講じる。
※ 年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス
(注1)障害福祉サービス事業における収支差とは、事業の経営状況を示す重要な指標であり、主に会計上の「収支差額」または「収支差率」を指し、事業活動による収入から支出を差し引いた差額になります。
まず先に、全体的に影響を及ぼす可能性がある、「応急的な報酬単価の特例」から説明します。
見直し内容
収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用する。
対象サービス
就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス
※ 年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス
対象事業所
令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所(既存事業所については従前どおり)
※ なお、指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましい。
※ 合併、分割、事業譲渡に伴う指定の場合は、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合については、既存事業所と同様の扱いとする。
応急的な報酬単価を適用する期間
令和9年度報酬改定までの間
応急的な報酬単価について
対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえ、一定の収支差率を確保できる水準となるよう、それぞれの基本報酬単価の特例(▲1%強~▲3%弱程度※)を設ける。
※ 加算を含めた給付費全体で見た場合は、▲1%弱~▲1%半ば程度
応急的な報酬単価の適用対象外 (配慮措置として、従前の報酬単価を適用)
受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域に一定の配慮を行うため、以下のケースについては適用対象外とする。
【重度障害児者への配慮】
<障害者>
(1) 強度行動障害の状態にある者、医療的ケアを要する者に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている場合
(2) 視覚・聴覚・言語機能障害者、高次脳機能障害者を支援する体制について、報酬上の一定の評価を受けている事業所
<障害児>
(1) 医療的ケアを要する児、重症心身障害児に対して支援を行い、報酬上の評価を受けている場合
(2) 強度行動障害の状態にある児、視覚・聴覚・言語機能障害児に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている場合
【地域への配慮】
(1) 離島・中山間地域にある事業所
(2) 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所 例:公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所 等
次に、「就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し」を説明します。
見直し内容
〇 平均工賃月額の算定方式の見直しにより、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合が増加したことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。
具体的には、平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、基本報酬区分の基準額を引き上げる。引き上げ幅は、その上昇幅の1/2である3千円に留める。
・その際、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。
・今回の見直しにより区分が下がる事業所も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮し、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く。
時期
令和8年6月施行
ー就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しイメージー
厚生労働省「令和8年度における臨時応急的な見直し」の「就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(イメージ)」を加工して作成
(1) 令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外
(2) 見直しにより区分が下がる場合についても基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設
(3) 令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置く
「就労移行支援体制加算の見直し」を説明します。
見直し内容
〇 就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限(定員数まで)を設定する。
〇 また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。
時期
令和8年4月施行
※ 対象サービス:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
※ 令和9年度報酬改定に向けて、就労移行支援体制加算のあり方については改めて議論
令和8年度に向けて、基本報酬を引き下げる案が具体的に検討されています。
引き下げ案の対象は、放課後等デイサービス・児童発達支援、就労継続支援B型、グループホーム(介護サービス包括型・日中サービス支援型)の「新規指定事業所」です。
ただし、新規の事業所であっても、強度行動障害の状態にある人や医療的ケアが必要な人、視覚・聴覚・言語機能に障害のある人を受け入れる場合や、離島や山間地域などにある事業所に配慮するなど、地域で真に求められるサービスの提供を阻害しないように配慮されています。
しかし、来年度の新規開所を予定としている事業者であれば、事業計画の収支計画を▲1%程度で算定のし直しは必要となるでしょう。
あくまでも来年度の限定措置となっていますが、この措置の影響を検証しながら、令和9年度の報酬改定につながっていくので今後も検討の動向に目が離せません。
今後も報酬改定の議論の動向には注視していきましょう。
※ この記事の内容は、厚生労働省資料をもとに現時点の情報を整理したものです。今後の正式決定・通知内容により変更となる可能性があります。
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