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特別支援加算が取得できない注意点

2019/01/17

行政書士小澤先生の放デイコラム

特別支援加算が取得できない注意点

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で特別支援加算が取得できない注意点について、
介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。

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理学療法士(保育士を除く)を配置してる場合は特別支援加算を取得できない

平成30年度の法改正で、特別支援加算の単位数が1日25単位から54単位に増額ました。
そして今まで認められていなかった看護職員や歩行訓練士も加算要件として認められました。
以前よりも特別支援加算が取得しやすくなった、ということですね!

しかし特別支援加算の取得には注意が必要です。

厚生労働省は、「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置することで児童指導員加配加算を取得しているため、特別支援加算をダブルで取得することはできない」としています。
児童指導員加配加算により理学療法士(保育士を除く)を配置してる場合は特別支援加算を取得することができません。

看護職員の配置は、看護職員等加配加算と特別支援加算の両方を取得できる

看護職員等加配加算と特別支援加算の両方の取得については、現時点(2019年1月15日)では特に明文化されていません。
そのため看護職員等加配加算と特別支援加算の両方を取得することは可能であると考えられます。
今後、取得できなくなる可能性はあるかもしれませんが、
サービスの質の向上にも繋がるため、看護職員の積極的な配置を検討してみてはいかがでしょうか。

また児童指導員加配加算や保育士で児童指導員加配加算を満たした時であれば、
別途、理学療法士を配置する場合に、児童指導員加配加算を取得していても特別支援加算を取得できる可能性があります。
しかしその場合は、たくさんの人員を配置する必要があるため注意が必要です。
 
 

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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