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放課後等デイサービスの人員配置における適正な規模の利用定員と配置する際の注意点とは?

2020/10/22

行政書士小澤先生の放デイコラム

放課後等デイサービスの人員配置における適正な規模の利用定員と配置する際の注意点とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『適切な規模の利用定員と適切な職員配置』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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設置者・管理者の具体的な役割とは

児童発達支援管理責任者のおもな役割は、大きく分けて下記の3つです。
 
(1) 子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上
(2)子どもと保護者に対する説明責任等
(3)緊急時の対応と法令遵守等

今回は「(1)子どものニーズに応じた適切な支援の提供と質の向上」の中にある〈環境・体制整備〉の項目から、人をテーマとした以下の2点についてお話ししたいと思います。

■適正な規模の利用定員
■適切な職員配置

〈環境・体制整備〉の項目には設備面も含まれていますが、設備だけでも一つの項目が出来てしまうほど要件が多いため、今回は人の部分である利用定員と職員配置のみに絞って解説します。

適正な規模の利用定員

利用定員を設定する際は、ただ単純に定員数や人員基準を遵守すれば良いわけではありません。

利用する子どもの状況や従業者の技術を踏まえた上で、安全な支援が提供できる定員数や従業者の人員配置を考える必要があります。

『安全な支援』というのは非常に大事なテーマでして、放デイでも児童発達支援でも<身体的な安全>と<心理的な安全>が施設の中でどれだけ確保できるのか、が非常に重要です。

身体的な安全は当然のことながら、心理的な安全についてもどれだけ確保できるのかを、それぞれの事業所ごとに詰めて検討しましょう。

適切な職員配置

放課後等デイサービスを運営していくにあたっては、これらの人員配置が必須です。内容を改めて復習しておきましょう。

児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者[2年以上](以下、児童指導員等)
児童発達支援管理責任者
機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)

また、重症心身障害児に対して放課後等デイサービスを行う場合には、医療的ケア等の体制を整える必要があるため、加えてこれらの人員配置が必要となります。

児童指導員等
嘱託医
看護師
機能訓練担当

常時見守りが必要なお子さんを支援する場合については、児童指導員等の配置を最低人員だけではなく、より人員配置基準を上回って配置することも検討しなければなりません。

従業者の適切な人員配置は、個別支援計画書に基づき正しい知識と技術を持って支援を行うためにも欠かせない重要なポイントです。支援の単位ごとに従業者を統括する《指導的役割の職員》が配置されているかについても留意してください。

職員を配置する際の注意点

設置者・管理者は、職員一人ひとりの倫理観および人間性を把握し、職員としての適性を的確に判断する責任があります。

そもそも管理者とは、利用者から最も専門的な知識を持ち組織全体を理解している人であると見られています。そのことを十分に想定し、福祉現場に精通した人材を配置することが望ましいです。

さらに児童発達支援管理責任者は、資格要件を満たしているだけではなく、障害児の支援および個別支援計画の作成に精通しうる経験と実績があるかどうかを踏まえた配置が理想的です。

児童指導員等につきましても、今後そうした実績を積めるようにカンファレンスの仕方を指導したり、個別支援計画書の原案を一緒に作ったりするなど、支援に精通するための方法を事業所の中で工夫し合っていきましょう。

従業者の採用について

管理者・児童発達支援管理責任者をはじめとした従業者が、短期間で入れ替わってしまうことは子どもや保護者との信頼感を損ねるだけでなく、事業所自体への不信にもつながります。

従業者を採用する際は、業務内容について詳細な説明を行った上で、その人の適性をしっかりと判断して採用し、採用後は年単位で継続的に仕事に従事できるように配置することが大切です。

万が一やむを得ず体制の変更があった場合には、子どもと保護者への丁寧な説明をするとともに、緊急やむを得ない場合を除き、丁寧な業務引き継ぎを行うように心がけましょう。

送迎時間の人員配置について

子ども達の送迎時間に事業所内が無人となってしまうような人員配置は、絶対に避けなければなりません

何故なら、事業所では送迎を利用しない子どもや保護者への対応が求められますし、急な欠席連絡や送迎時の不慮の事故等の連絡にも備えておく必要があるからです。

そこを踏まえ、少なくとも従業者1人は事業所内における人員体制をとるようにしてください。
できれば「児童発達支援管理責任者は確実に残っている」という状態がベストかもしれませんね。

まとめ


管理者・設置者は人員を配置するだけでなく、質の高い支援を確保する観点から「従業者が心身ともに健康で意欲的に支援を提供できるような労働環境の整備に努める」ことも求められています。

労働環境の整備に努める、という表現は、あくまでも努力義務です。
しかし、わざわざガイドラインに記載しているということは「必ず気にかけておかないといけませんよ」という意味合いを含んでいます。ここはぜひ押さえておいてください。
 

さいごに

HUGでは放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。
スタッフの所持資格の管理や、人員配置や加算要件等の確認もすぐにでき、健全な施設運営をお手伝いいたします。
ぜひ、ご検討ください!
 
HUGの人員配置について 詳しくはこちら

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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