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2021/12/13
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】児童指導員等加配加算の対象スタッフが病欠や有給などで欠勤した場合について』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
加配対象になっているスタッフがご自身の病気やご家庭の事情により欠勤あるいは有給休暇を使ってお休みした場合、その日の「児童指導員等加配加算」を取得して良いものか迷われることもあると思います。
国基準の児童指導員等加配加算では、1か月間の常勤換算が1.0人以上という要件を満たしていれば、たとえ加配対象のスタッフが欠勤した日であっても取得は可能です。
特に加配対象のスタッフが常勤職員であれば問題なく取得できます。
◆注意点
自治体の中には、児童指導員等加配加算を取得する要件に独自基準を設けていることがあります。そうした異例のケースでは必ずしも取得できるとは限りません。
いざという時に迷わないためにも、ご自身の事業所がどのような基準なのか今一度確認しておくことをおすすめします。
今の時代、特に心配なのがコロナウイルスへの感染や影響ですね。
基本的には上記と同様、加配対象のスタッフがコロナウイルスに感染した場合やコロナワクチンの副反応で欠勤した場合でも、常勤職員なら原則として加配加算の取得が可能です。
特に常勤職員が有給休暇を使ってお休みする場合は問題なく取得できます。
また、たとえ加配対象となるスタッフが非常勤職員であっても、1か月間の常勤換算が1.0人以上という要件を満たしていればコロナウイルス感染やワクチンの副反応で欠勤した日も取得可能です。
※国基準の場合
◆注意点
ただしコロナウイルスに感染後、重症化してしまい1か月以上の欠勤となった場合は原則として加配加算の取得はできません。
万が一スタッフが感染して治療期間が長引きそうなときは、どのように対処すべきか事業所のある自治体の指定権者へ確認するようにしましょう。
児童指導員等加配加算の対象となるスタッフが、欠勤したり有給休暇でお休みしたりすることは日常的に起こりえる出来事です。
ましてやこのご時世ですから、新型コロナウイルスにかかり長期療養を強いられる可能性も否定はできません。
もしそのような事態が起こった際は、常勤職員が1か月以上欠勤すれば加配加算の取得は難しいことを認識した上で、きちんと指定権者に取得の可否を確認するようにしましょう。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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