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2025/11/11
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】令和6年4月以降の放課後等デイサービスの職員の有給休暇取得時の注意点について(令和6年法改正)』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
質問
常勤職員の有給休暇取得時、代わりの職員を配置する必要がありますか?
回答
基準人員は、2名以上の児童指導員もしくは保育士の出勤が義務となるので、有給休暇だとしても1名しか基準人員が出勤していないことになる場合は、もう1名の児童指導員もしくは保育士が代わりに出勤する必要があります。
※ 定員10名の場合
※ 営業時間(人員配置必須の時間)中のみで構いません。
【基準人員を満たしていない場合】
サービス提供職員欠如減算の対象になります。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。人員配置基準について
児童指導員等加配加算を常勤職員で取得している場合、その常勤職員を基準人員の代わりとして配置することはできません。
もし、基準人員に入れてしまうと常勤の加配加算の取得ができなくならからです。
※ 常勤換算の職種は、常勤換算で経験が5年以上の場合が123単位、常勤換算で経験5年未満の場合が107単位というように単位数が減ってしまいます。
児童指導員等加配加算の常勤職員は基準人員として配置することができないというは必ず押さえておきましょう。
では、児童指導員等加配加算を常勤職員で取得している場合に、該当者が有給休暇取得時に代わりの職員を配置する必要があるのでしょうか?
回答
不要です。
有給休暇取得時でも、加配人員に関して代わりの人員を配置することは求められていません。
同様に、専門的支援体制加算を常勤職員で取得している場合に、該当者が有給休暇取得時に代わりの職員を配置する必要があるのでしょうか?
回答
不要です。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。【令和6年報酬改定】放デイと児童発達支援の児童指導員等配置加算と専門的支援加算について
職員が風邪などで欠勤したり有給休暇でお休みしたりすることは日常的に起こりえる出来事ですが、代わりの職員を配置する必要があるのは、基準人員の児童指導員または保育士がお休みする場合です。
基準人員を満たさない場合は、常勤職員ではない児童指導員または保育士を代わりに配置しなければなりません。
その際、児童指導員等加配加算を常勤職員で取得している場合、その常勤職員を基準人員の代わりとして配置することはできません。
しかし、児童指導員等加配加算の対象となる職員が有給休暇等でお休みしたとしても代わりの職員を配置する必要はありません。
また、常勤職員の欠勤等が1月以上続く場合は配置要件を満たさなくなるので、指定権者に加算取得の可否を相談するようにしましょう。
弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。
もちろん、令和6年の報酬改定に対応しております。クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
5領域に基づいた個別支援計画書の作成から別表の作成にも対応しており、時間区分に基づいた基本報酬の算定や延長支援加算の自動算定も行えるので安心した請求を行えます。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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