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2024/08/01
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【実地指導】実地指導で最低限絶対にチェックされることとは?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
運営指導(旧:実地指導)とは、 定められたガイドラインに基づき、適切なサービスの実施・施設運営をしているか確認するため、定期的に各地方自治体の行政官が事業所に赴き視察することです。
指導は、大きく2つあります。
・虐待や拘束などがないかを調べる「運営指導」
・不正な報酬の請求がされていないかを見る「報酬請求指導」
まずは運営の適正化です。
虐待行為がないか? 返金対象となる行為がないか?以下の点を確認しましょう。
● 虐待防止に関する継続的な研修
→ 虐待防止に関しての知識や意識の向上を常に継続して行っているか?
※研修したら必ず議事録を作成しておきましょう。
※令和6年4月以降、義務化された研修や訓練が増えましたのでご注意ください。詳しくはガイドラインをご確認ください。
● 返金対象とならない行為
→ 不正請求をしていないか?
返金対象例:通所していないのに通所したことにした。送迎していないのに送迎したことにしていた。
● 人員配置
→ 基本の人員を十分に満たしているか?職員は出勤しているか?
例えば10名定員なら、毎営業日、営業時間中の児童指導員、保育士、
障害福祉サービス経験者2年以上の職員が最低2名以上配置されていなければなりません。
● 各種加算、減算の要件を確認
→ 要件を満たしたときだけ加算を取得しているのか?
→ 要件を満たしていなければ減算しているかどうか
※特に個別支援計画書未作成減算は、以下の点に気を付けましょう。
・再作成だけすればいいのではなく、一連の流れの中で作成されていなければなりません。
運営指導の目的は、運営が適正になされているかの確認です。
報酬請求(基本報酬や加算、減算など)に関わるところは、どのようなチェックがなされても大丈夫なように適切な処理を心掛けましょう!
放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。
弊社が提供する「HUG」では、放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。
日々の記録をつけるだけでサービス提供実績記録票や業務日報など、必要な書類を自動で作成。 記入ミスや記入漏れを防ぎ、 事務作業における残業時間を削減します。
業務日報や出勤表などを自動的にチェック。 記録の不備や減算対象になる場合は警告を表示し、不備や適切ではない人員配置を未然に防ぐので 健全な施設運営を実現します。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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