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個別支援計画書の保護者への説明について

2021/12/21

行政書士小澤先生の放デイコラム

個別支援計画書の保護者への説明について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】個別支援計画書の保護者への説明』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

多くのご質問ありがとうございます!

YouTubeの放デイラボチャンネルでは、みなさまからコメント欄にて多くのご質問をいただいています。
そうして寄せられたご質問から、回答可能なご質問について詳しくお答えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください!

今回はいただいたご質問への回答の中から、「個別支援計画書の保護者への説明」についての解説をご紹介します。

Q.来所できない保護者への個別支援計画書の説明はどうすればいい?

▼今回の質問

利用者のご家族が何らかの事情で放課後等デイサービスに来所できない場合、どのように対応すれば良いでしょうか。

個別支援計画書の内容について電話等で説明を行ったあと、「個別支援計画書を2部ご自宅へ郵送して署名と印鑑をお願いする」ことは違法ですか?

A.個別支援計画書の説明は必ずしも面談が必須ではありません。

▶回答

個別支援計画書の説明について運営基準を確認したところ、アセスメントと違い「必ずしも面談が必須である」とは明記されておりません。

そのため、回答としては「電話での説明は直ちに違法ではない」ということになります。

アセスメントは、「保護者および障がい児に対して直接面談をしなければならない」と明記されています。
しかし、個別支援計画書についてはそうした記載がなく、きちんと内容を説明をして納得していただければ良いので【電話】【ZOOM】【LINE電話】等を利用しても直ちに違法とはならないでしょう。

しかし、ローカルルールによっては「個別支援計画書を説明する際は必ず面談でなければならない」と定められている。あるいは「アセスメントが必須なんだから個別支援計画書だって必須でしょ!」という解釈も当然あるかと思いますので、最終的には指定権者に確認することをおすすめします。

注意点

個別支援計画書の同意6か月以内に文書でもらうことが必須です。

そして同様にアセスメントも6か月以内に行わなければならず、その際は必ず面談を行わなければいけません。

もし万が一、質問のやり方で署名と押印後の書類を返送してもらえないと30%の減算になり、その場合は100%事業所の責任になります。

そうした減算リスクを回避するためにも、もし事前に電話等で説明を行ったとしても送迎の際などの時間を利用して同意の署名と印鑑だけは対面でもらうようにしましょう。

まとめ

個別支援計画書は必ずしも対面で説明をする必要はありませんが、もし書類を返送してもらえなければ減算されるリスクがあります。

「署名と押印後に返送してくださいね。」とお願いしても、なかなか思うように対応してもらえない可能性は存分にあることを念頭に置いて対処してください。

さいごに

放課後等デイサービスの事業を続けていくために、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つになります。弊社が提供している「HUG」はその業務のサポートに特化した業界唯一のシステムです。

HUGは個別支援計画書の作成はもちろんのこと、モニタリングやアセスメント、担当者会議の議事録まですべて記録しておくことができます。記録した情報をもとに帳票を自動で作成しますので、記入ミスや漏れを防ぐだけでなく書類作成の時間短縮が可能です。

また、個別支援計画の有効期限が迫ってくると事前にTOPページへ表示してお知らせする機能も備えています。再作成の時期を教えてくれるので見直し忘れもありません。

サポート機能を備えた専用ソフトの導入は、日々の業務を効率化するのにとても効果的です。
ぜひご検討ください!


HUGの個別支援計画について 詳しくはこちら

お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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