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【令和9年度に向けた】障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直しのポイント

2025/10/14

障害福祉施設向け最新ニュース

【令和9年度に向けた】障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直しのポイント

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援、そして相談支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

この記事では、令和9年度に向けて議論が始まった『障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針』の見直しのポイントについて、概要をお伝えします。

参考資料
令和9年度に向けた障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直し 
こども家庭庁支援局障害児支援課(R7.9.29)

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令和9年度に向けた第8期障害福祉計画および第4期障害児福祉計画の基本指針とは

令和9年度に向けて第8期障害福祉計画および第4期障害児福祉計画の基本指針の見直しの議論が始まろうとしています。

9月29日には、見直しにあたっての議論の方針と見直しのポイントが確認されました。
今後の動向を確認するため、見直しのポイントを確認していきたいと思い思います。

(参考)基本指針の策定スケジュール

 基本方について 
〇 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。

〇 また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。

〇 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成。

〇 第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9~11年度)を作成するための基本指針は令和8年3月告示予定

【令和9年度に向けた】障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直しのポイント

令和9年度に向けた障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直し こども家庭庁支援局障害児支援課(R7.9.29)「(参考)基本指針の策定スケジュール」を加工して作成

基本指針見直しのポイントー障害児支援関係ー

<障害児支援関係>

(1) 重層的な地域支援体制の構築及びインクルージョンの推進
令和6年4月の改正児童福祉法の施行に伴い、児童発達支援センターの4つの中核機能(※)が明確化され、「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」(令和6年7月)において、この中核機能の整備の在り方として、児童発達支援センターが中心となる中核拠点型に加えて、児童発達支援センター以外の機関等を含め地域全体で中核機能を発揮する面的整備型が示された。これらを踏まえ、地域の支援体制の構築に係る成果目標について、中核拠点型又は面的整備型により4つの中核機能の目指すこととしてはどうか。

また、こども大綱及びこども未来戦略等も踏まえ、インクルージョンを更に推進する観点から、インクルージョンの推進体制の構築においては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れ体制の整備状況を踏まえることが重要であることについて、記載してはどうか。

(※)(1)高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、(2)障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、(3)インクルージョン推進の中核機能、(4)障害児の発達支援の入口としての相談機能

 

(2) 重症心身障害児に対する支援
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、重症心身障害児が地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める観点から、主に重症心身障害児を受け入れる事業所の基本報酬の見直しに加え、重症心身障害児等に対する入浴支援、送迎等について、評価の充実を行った。
これらを踏まえ、引き続き、主に重症心身障害児を受け入れる事業所の確保に関する成果目標を設定するとともに、地域の実情に応じて、児童発達支援センター等の事業所における重症心身障害児の受入体制の確保についても、新たに成果目標を設けることとしてはどうか。

 

(3) 医療的ケア児等に対する支援
第3期障害児福祉計画において新たに設けられた医療的ケア児支援センターの設置及び都道府県における保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置にかかる成果目標について、全ての都道府県においてその設置が達成されたことを踏まえ、各都道府県に設置された医療的ケア児支援センターが、医療的ケア児等の支援ニーズを把握した上で総合的な支援体制を推進していくことについて、記載してはどうか。

 

(4) 障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保
障害児相談支援については、障害の疑いがある段階からの継続的な支援、関係機関とのつなぎ等の重要な役割を担っているが、地域における障害や発達に特性のあるこどもの状況は多様であり、障害児通所支援を利用する前の段階や一般施策(※1)を利用している場合、セルフプランにより障害児通所支援を利用している場合(※2)等、児童福祉法の障害児相談支援に結びついていないケースもある。
このため、地域における多様な障害児及び家族を支援する観点から、障害児相談支援を利用していない場合においても、一般施策(※1)における障害児の受入れ体制の整備状況を踏まえて、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図り、ライフステージを通じた伴走的な相談支援の体制を確保することについて、記載してはどうか。

※1 保育所、認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等
※2 セルフプランについては、令和6年度地域支援体制整備サポート事業実施報告書(国実施分)において、自治体内や近隣自治体において障害児相談支援事業所が不足しているか否かに関わらず、保護者がセルフプランを希望する場合が多いため、セルフプランか否かに関わらず、乳幼児健診等の情報や利用できる一般施策等の状況を把握している関係機関と連携し、通所給付決定を行うことを徹底することが重要であることが示された。

 

(5) 障害児支援における人材育成の推進
「障害児支援における人材育成に関する検討会報告書」を踏まえ、令和9年度以降の障害児支援における全国共通の枠組みでの研修の本格実施を見据えて、障害児支援における人材育成の推進について、都道府県等が地域の実情に応じた創意工夫の下で研修の充実や人材育成を進めていくことの重要性について、記載してはどうか。

 

(6) 強度行動障害を有する障害児に対する支援
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、強度行動障害を有する児への支援を充実する観点から、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定を求めた上での評価の充実等を行った。
これを踏まえ、強度行動障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適切に支援ができるよう、支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制を整備することに関する成果目標を新たに設けることとしてはどうか。

基本指針見直しのポイントーその他ー

<第149回社会保障審議会障害者部会において示された見直しのポイント(抜粋)>

(7) 地域における相談支援体制の充実強化
基幹相談支援センターの設置の努力義務化等により、各市町村における相談支援体制の強化に向けた取組は着実に進んでいる一方、都市部に比べ小規模自治体における基幹相談支援センターの設置率が低い等の状況があることから、都道府県による広域的な見地からの助言等の支援を含め、より一層の推進を図る必要性について記載してはどうか。

また、セルフプランについては、市町村別のセルフプラン率等を令和6年度から公表しているところであり、こうした状況も踏まえつつ、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、本人や家族がのぞまないセルフプランの解消に向けて取り組むことについて記載してはどうか。

 

(8) 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上
障害福祉分野の人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、人材確保を進めるとともに、質の高い障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供できるよう、生産性向上によりケアの充実を図る取組を一層推進することが必要であり、基本指針上も一つの項目として柱を立て、記載を充実してはどうか。特に介護テクノロジーの導入促進等、手続負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間接業務の負担軽減と直接処遇業務の効率化・質の向上を推進することは重要であり、こうした取組の更なる推進について記載してはどうか。

また、令和7年6月に策定した「省力化投資促進プラン-障害福祉-」において、障害福祉分野の「都道府県ワンストップ窓口」の設置など、生産性向上に関する目標・KPIが設定されたこと等を踏まえ、人材確保・定着、生産性向上の支援体制の整備に向けた成果目標を追加してはどうか。

 

(9) 人口減少地域におけるサービスの維持・確保
「2040年に向けたサービス提供体制のあり方に関するとりまとめ」において、地域の需要に応じた提供体制や支援体制の構築については、福祉サービスの共通課題とされており、中山間・人口減少地域において、共生型サービスや基準該当障害福祉サービス、多機能型、従たる事業所等の現行制度の活用等により、サービス提供体制を維持・確保していくことの重要性について基本指針に盛り込んではどうか。

 

(10) 障害福祉サービスの質の確保
障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、サービスの質の確保・向上を図ることが重要となっており、事業所指定や指導監査など、各種取組を推進することが必要である。
例えば、障害者グループホームの質の確保については、令和7年度中に策定予定の支援に関するガイドラインや、また、令和7年度から義務化された地域連携推進会議等による取組を踏まえ、障害者グループホームが地域に開かれ、運営を事業者自ら適正にしていく取組を推進することの重要性について記載してはどうか。

また、就労系障害福祉サービスの質の確保についても、令和7年度中に策定予定の指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保に向けて取り組むことの重要性について記載してはどうか。

また、利用者のニーズに応じたサービス選択や事業者のサービスの質の向上に資するよう、障害福祉サービス等情報公表制度を設けているが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において未実施事業所への減算を設けたところであり、引き続き、情報公表の取組を進めるとともに、令和7年度より、経営情報の報告・公表制度も設けたところであり、こうした状況を踏まえて記載を追加してはどうか。

指導監査については近年、営利法人が運営する障害福祉サービス事業所数が急増している中、多くの影響があるような処分事例も発生している。質の確保されたサービス提供のために、運営指導・監査の強化が必要ということで、令和7年度から強化に取り組んでいる障害福祉分野における運営指導・監査の重要性についても記載してはどうか。

 

(11) きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備
地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者、重症心身障害児者、発達障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の構築が重要であり、そうした地域のきめ細かいニーズを踏まえた上で、サービス提供体制の整備や専門人材の確保・育成等を図ることの重要性について引き続き盛り込んではどうか。

その際、令和6年度から、障害者総合支援法改正により、都道府県が行う事業者指定に対して市町村が関与できる仕組み(意見申出制度)が導入されているが、きめ細かい地域ニーズに応じたサービス提供体制の確保を図るためには本制度の活用が有用であるところ、その活用にあたっては、障害(児)福祉計画の記載が根拠となるため、本制度の活用を念頭に計画の記載を検討することの重要性について改めて盛り込んではどうか。

また、手話施策推進法が成立したことを踏まえ、引き続き、手話通訳をはじめとする意思疎通支援従事者の養成や派遣体制の整備を行うことに加え、人材の高齢化という課題に対応するため、特に若年層に重点を置いた、意思疎通の手法の周知を合わせて行うなど、幅広い年齢層による支援者の養成を行うことの重要性について盛り込んではどうか。

 

(12) 障害者等に対する虐待の防止等
近年の通報・相談件数等の増加や死亡事例等の発生を踏まえ、自治体における事実確認調査の徹底と体制整備(専門職による助言等の体制を含む)の強化及び重篤事例等の検証のより一層の推進について記載してはどうか。

また、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、令和6年度に相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準を改正したところであり、サービス担当者会議等における本人の同席等の徹底を図るなど、障害者の意思決定支援をより一層推進する必要があることについて記載してはどうか。

あわせて、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、障害福祉や母子保健及び児童福祉の関係機関における各種施策の連携による支援の推進に取り組むことについて記載してはどうか。

 

(13) 「地域共生社会」の実現に向けた取組
障害者の親亡き後の生活など家族が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、障害者等の生活全般の課題を解決するためには、重層的支援体制整備事業など包括的な支援体制の整備や、関係施策との有機的な連携を図ることが重要であるため、「地域共生社会の在り方検討会中間とりまとめ」を踏まえ、地域共生社会の実現に向けたより一層の取組の推進について盛り込んではどうか。

 

(14) 災害時における障害福祉サービス提供の確保
災害対策基本法等の改正を踏まえて、災害時に障害者等の要配慮者への障害福祉サービスが適切に提供されるよう、避難行動要支援者名簿の作成や福祉避難所の指定等の取組について、地方公共団体の防災部局や職能団体等と連携を図って取り組むことが望ましいことを盛り込んではどうか。

また、「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)も踏まえ、施設・事業所等の耐災害性強化対策の必要性について盛り込んではどうか。

 

(15) 地域差の是正・指定の在り方等
 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年12月22日閣議決定)や経済・財政新生計画改革実行プログラム2024(令和6年12月26日経済財政諮問会議)において検討事項となっている以下の内容について、引き続き、ご議論いただきたい。
・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策
・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進
・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方
・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組

達成すべき基本的な目標(成果目標)について

参考とありますが、「達成すべき基本的な目標(成果目標)を設定する分野」として、「障害福祉サービス、相談支援並びに市町村都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標」に成果目標が設定される見込みです。

目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)が定められることにより、より一層の障害福祉サービスの充実が図られる仕組みとなるようです。

まとめ

令和9年度に向けて『障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針』の見直しの議論が始まりました。

今回の特徴は、目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)を定めることです。
まだ議論をするポイントの確認だけですが、障害福祉サービスの今後を大きく左右する議論です。

今後も議論の動向を注視していきましょう。

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