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【令和6年報酬改定】自己評価・保護者評価の充実について

2024/05/10

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】自己評価・保護者評価の充実について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】自己評価・保護者評価の充実について(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

放課後等デイサービスや児童発達支援はガイドラインの内容に沿った運営を行うよう自己評価の公表が義務付けられていますが、さらに自己評価・保護者評価の充実が求められるようになりました。また保育所等訪問支援にも対象範囲は拡大されており、注意が必要です。

そこで、新たに求められる自己評価・保護者評価についてご紹介します。

参考資料:「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
こども家庭庁支援局障害児支援課
令和6年4月1日

運営基準の見直し

自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、運営基準等において、実施方法を明確化

【放課後等デイサービス・児童発達支援】

〇 指定児童発達支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従事者による評価を受けた上で、自ら評価(自己評価)を行うとともに、当該事業所を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らなければならない。(第26条第6項・見直し)

〇 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。(同条第7項・見直し)
※第71条により、指定放課後等デイサービス事業についても準用

放課後等デイサービス・児童発達支援の改定ポイント

〇 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で自己評価を行うとともに、当該事業所を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らなければならないこととしたもの

〇 また、指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価と保護者評価の内容及びこれらの評価を受けて行う改善の内容について、保護者に示すとともに、インターネットの利用等により公表しなければならないこととしたもの

〇 自己評価・保護者評価の参考様式や実施手順については、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」でお示ししているところ、これらガイドラインの改定とあわせて、改定してお示しする予定(令和6年度早期に改定・発出予定)


→大きく変わったことは、自己評価だけでは済まなくなったことです。

【新設】中核機能強化事業所加算を受ける事業所の自己評価

児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合に評価を行う仕組みとして中核機能強化事業所加算が新設されました。

【中核機能強化事業所加算を取得した場合のポイント】

・自己評価の項目について、外部の者による評価(自治体、当事者団体、地域の事業所等の同席や第三者評価等)を概ね1年に1回以上受けていること
・地域の障害児支援体制の状況、上記の体制確保等に関する取組の実施状況を1年に1回以上公表していること


→この加算を取得した場合は自己評価に加えて、外部による評価を受ける必要があります。
また、同時に支援体制や取り組み実施状況についても公表しなければなりませんので注意しましょう。

【新設】保育所等訪問支援事業所の自己評価

保育所等訪問支援の効果的な支援を確保・促進する観点から、運営基準において自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表が求めることになりました。

【運営基準】

〇 指定保育所等訪問支援事業者は、その提供する指定保育所等訪問支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。(第79条により準用される第26条第5項・新設)

〇 指定保育所等訪問支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定保育所等訪問支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価(自己評価)を行うとともに、当該指定保育所等訪問支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護者による評価(保護者評価)及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設による評価(訪問先施設評価)を受けて、その改善を図らなければならない。(同第6項・新設)

〇 指定保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者及び訪問先施設に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。(同第7項・新設)


【保育所等訪問支援のポイント】

〇 本基準は、効果的な支援を確保・促進する観点から、指定保育所等訪問支援事業者に対して、自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施を求め、これらの実施に当たっては、指定保育所等訪問支援事業所の従業者による評価を受けた上で自己評価を行うとともに、当該事業所を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)、当該事業所が訪問する施設による評価(訪問先施設評価)を受けてその改善を図らなければならないこととしたもの

〇 また、指定保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価・保護者評価・訪問先施設評価の内容及びこれらの評価を受けて行う改善の内容について、保護者・訪問先施設に示すとともに、インターネットの利用等により公表しなければならないこととしたもの

〇 自己評価等の実施・公表が行われていない事業所については、基本報酬について85%を算定(15%を減算)するもの

〇 公表については、インターネットの利用その他の方法により広く公表すること。公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ること。なお、減算の施行は令和7年度からとなる

〇 自己評価・保護者評価・訪問先評価の参考様式や実施手順については「保育所等訪問支援ガイドライン」でお示しする予定(令和6年度早期に作成・発出予定)


→保育所等訪問支援も公表が義務化され、報酬の減算が設けられました。児童の保護者に加えて、訪問先施設(保育所等)による評価を受ける必要がありますので注意しましょう。

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援では、自己評価・保護者評価と評価結果をもとに改善した内容を保護者等に示すとともに、インターネット等で公表することが必要になりました。

保育所等訪問支援事業所も児童発達支援事業所と同様に、新しく自己評価・保護者評価および訪問先評価の実施・公表が義務化され、猶予期間はあるものの未実施減算が設けられました。

新しいガイドラインはまだ発出されていませんが、改定に際して慌てることがないよう自己評価・保護者評価については、今後も注意しておくことが施設運営でとても重要と言えるでしょう。

自己評価結果等未公表減算については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶自己評価結果等未公表減算の落とし穴

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、自己評価表アンケートをマイページで簡単に集計できます。
事業者様はマイページより集まった結果をHUG上で自動集計できるので、まとめる時間も削減。アンケート用紙の作成不要でペーパーレスにも繋がります。

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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