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2025/10/09
相談支援 お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援、そして相談支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、相談支援専門員の方が利用者様からいただくサイン(同意)について確認したいと思います。サインをもらった日が請求に関わるため、サインはいつでもいいというわけではありません。
そこで、あらためて「相談支援の署名(サイン)のタイミング」についてご紹介します。
なお、本記事は一般的な要件を示しています。自治体によって要件・解釈が異なる場合がございますのでご了承ください。
障がいのある相談者(または保護者)が障害福祉サービスを利用するには、サービス等利用計画が必要です。
相談支援事業所の相談支援専門員に計画を立案(ケアマネジメント)してもらいます。
相談支援事業については、こちらの記事もご覧ください。>> 相談支援事業所について
【サービス等利用計画の作成】
サービス等利用計画を作成するまでの具体的な流れは以下の通りです。
● STEP1
相談とアセスメント(評価)
まずは利用者や家族から、生活の状況や困りごと、今後の希望などについて丁寧に話を聴き取ります。
この情報を基に、どのようなサービスが必要かを判断し、計画案を作成します。
● STEP2
計画案の提示と説明
作成した計画案の内容(利用するサービスの種類、量、目標など)を、利用者や家族にわかりやすく説明します。
不明な点や不安な点がないかを確認し、納得してもらうことが重要です。
● STEP3
支給決定後、本計画を作成
計画案を市町村に提出し、支給決定が下りた後、サービス担当者会議を踏まえた「サービス等利用計画(本計画)」を作成します。
サインは主にサービス等利用計画とモニタリングの報告書作成時に、利用者本人または保護者から書面の内容について同意を得るために必要となります。
「サービス等利用計画(本計画)」が完成したら、改めて利用者または保護者に内容を確認してもらい、同意を得た上で署名(サイン)をもらいます。
この同意を得た日が、計画の成立日となります。
計画の見直しやモニタリングの記録時にも、利用者や家族に内容を確認してもらい、同意のサインをもらう場合があります。具体的には、次のとおりです。
【モニタリング(面談日)】
あらかじめ受給者証で定められた月に利用者の居宅に訪問し、利用者又は保護者との面接を行います。
モニタリングの記録内容を利用者や家族に確認してもらい、内容に誤りがなければ同意のサインをもらいます。
【サービス等利用計画の変更】
モニタリングの結果、計画を変更することになった場合、サービス等利用計画を変更後に改めて利用者または保護者に内容を確認してもらい、同意を得た上で署名(サイン)をもらいます。
※ 同意時に配慮すること
■丁寧な説明
利用者が内容を十分に理解し、納得した上で同意を得ることが重要です。
■プライバシーの配慮
個人情報やデリケートな内容を扱うため、信頼関係を築き、プライバシーに配慮した対応が求められます。
サービス利用支援費については、支給決定がおりた後、本計画に利用者又は保護者より同意のサインをもらった日に成立し、その月の提供分として請求できます。
継続サービス利用支援費は、利用者又は保護者との面接を行い、モニタリングの記録内容について同意を得た日を成立した日として請求します。
※ 計画の同意を得る前のモニタリングは、請求として成立しませんのでご注意下さい。
※モニタリングの結果、計画を作成・変更した場合(支給決定が追加や支給量の変更、支給期間の更新時)は一連の行為として、サービス利用支援費のみの請求となるため、注意が必要です。
相談支援は、「サービス等利用計画(本計画)」が完成したら、利用者または保護者に内容を確認してもらい、同意を得た上で署名(サイン)をもらいます。
計画の見直しやモニタリングの記録時にも、同意のサインが必要です。
同意のサインをもらった日が請求に関わるため、修正を繰り返した場合も最後は必ず同意のサインをもらう必要があります。
HUGならデジタルサインに対応!
利用者様のご自宅へ訪問せずとも、利用者様側のスマホやパソコンから、
サービス等利用計画やモニタリングに自筆サインを頂戴できます。
日々お忙しい相談支援専門員の方にはもちろん、利用者様にとっても便利な機能です。
また、対面で面談する場合でも、事業所側の端末へサインを直接入力していただくことも可能です。
サインの入手や書類の管理にお悩みの皆様、ペーパーレス化のご検討をしてみませんか?
※デジタルサインの対応可否は自治体によって異なりますのでご注意ください。
お電話でのご案内も受け付けております。
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